(設置)
第一條 米国対日援助物資(以下「援助物資」という。)の取得及び処分並びに米国対日援助として提供された役務(以下「援助役務」という。)の処理に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二條 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三條 この会計においては、援助物資の売拂代金、援助役務の対価としての收入金、一般会計からの繰入金及び附属雑收入をもつてその歳入とし、米国対日援助見返資金特別会計への繰入金、援助物資及び援助役務に関する諸掛、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、援助物資の価格を調整するための財源として繰り入れるものとする。
3 第一項に規定する米国対日援助見返資金特別会計への繰入金の額は、援助物資及び援助役務のアメリカ合衆国通貨による価額を大蔵省令で定める換算率により日本国通貨に換算した価額に相当する金額とし、同会計の米国対日援助見返資金に充てるため、この会計から、政令で定める時期において、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第四條 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四條に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(剩余金の繰入)
第七條 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剩余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第八條 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第九條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前條第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同條第二項に規定する当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添附しなければならない。
(余裕金の預入及び国庫余裕金の繰替使用)
第十條 この会計において支拂上現金に余裕があるときは、大蔵省預金部に預け入れることができる。
2 この会計において事務取扱費を支弁するため必要があるときは、国庫余裕金を繰り替え使用することができる。
3 前項の規定による繰替金は、当該年度内に償還しなければならない。
(支出未済額の繰越)
第十一條 この会計において支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三條の規定は、適用しない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法第三十一條第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十二條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。