開拓者資金融通特別会計法
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和22年1月18日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た開拓者資金融通特別会計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
法律第七号
開拓者資金融通特別会計法
第一條 開拓者資金融通法による貸付に関する歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。
第二條 この会計においては、貸付金の償還金及び利子、一般会計からの繰入金、公債募集金、借入金並びに附属雜收入を以てその歳入とし、貸付金、公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、公債の発行及び償還に関する諸費並びに附属諸費を以てその歳出とする。
第三條 この会計における貸付金を支弁するため、政府は、必要な額を限度としてこの会計の負担で、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
第四條 貸付金の償還金は、公債及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
第五條 この会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに公債の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、これを毎年度國債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第六條 この会計において支拂上現金に余裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第七條 この会計において支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担で、大藏省預金部若しくは日本銀行から一時借入金をし、又は國庫余裕金を繰替使用することができる。
前項の規定による一時借入金又は繰替金は、当該年度の歳入を以てこれを償還しなければならない。
前項の場合はおいて、当該年度の歳入減少のため一時借入金又は繰替金を償還することができないときは、政府は、その償還できない金額を限り、この会計の負担で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をすることができる。
前項の規定による借入金は、一年以内にこれを償還しなければならない。
第八條 この会計において決算上剩余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
前項の規定による繰入金は、公債及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
この会計において、貸付金の償還金及び第一項の規定による繰入金を以て公債及び借入金の償還金を支弁するのに不足する金額と、貸付金の利子及び附属雜收入を以て公債及び借入金の利子、一時借入金の利子、公債の発行及び償還に関する諸費並びに附属諸費を支弁するのに不足する金額との合計額に相当する金額は、予算の定める所により、一般会計からこの会計にこれを繰り入れるものとする。
第九條 政府は、毎年この会計の歳入歳出予算を調製して、歳入歳出の総予算とともにこれを帝國議会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出予算には、当該年度及び前年度における貸付計画表並びに前前年度末現在における第三條の公債又は借入金の発行額又は借入額及び償還額表を添附するものとする。
第十條 この会計の收入支出に関する規程は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た開拓者資金融通特別会計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
法律第七号
開拓者資金融通特別会計法
第一条 開拓者資金融通法による貸付に関する歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。
第二条 この会計においては、貸付金の償還金及び利子、一般会計からの繰入金、公債募集金、借入金並びに附属雑収入を以てその歳入とし、貸付金、公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、公債の発行及び償還に関する諸費並びに附属諸費を以てその歳出とする。
第三条 この会計における貸付金を支弁するため、政府は、必要な額を限度としてこの会計の負担で、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
第四条 貸付金の償還金は、公債及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
第五条 この会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに公債の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、これを毎年度国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第六条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。
第七条 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担で、大蔵省預金部若しくは日本銀行から一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
前項の規定による一時借入金又は繰替金は、当該年度の歳入を以てこれを償還しなければならない。
前項の場合はおいて、当該年度の歳入減少のため一時借入金又は繰替金を償還することができないときは、政府は、その償還できない金額を限り、この会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をすることができる。
前項の規定による借入金は、一年以内にこれを償還しなければならない。
第八条 この会計において決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
前項の規定による繰入金は、公債及び借入金の償還金の財源にのみこれを充てるものとする。
この会計において、貸付金の償還金及び第一項の規定による繰入金を以て公債及び借入金の償還金を支弁するのに不足する金額と、貸付金の利子及び附属雑収入を以て公債及び借入金の利子、一時借入金の利子、公債の発行及び償還に関する諸費並びに附属諸費を支弁するのに不足する金額との合計額に相当する金額は、予算の定める所により、一般会計からこの会計にこれを繰り入れるものとする。
第九条 政府は、毎年この会計の歳入歳出予算を調製して、歳入歳出の総予算とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出予算には、当該年度及び前年度における貸付計画表並びに前前年度末現在における第三条の公債又は借入金の発行額又は借入額及び償還額表を添附するものとする。
第十条 この会計の収入支出に関する規程は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。