(設置)
第一條 中小企業信用保險法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)による中小企業信用保險に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二條 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(基金)
第三條 この会計においては、第四條に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額(第八條第三項の規定による減額をしたときは、その減額した額を控除した金額)をもつて基金とする。
(歳入及び歳出)
第四條 この会計においては、保險料、法第八條の規定により政府が代位した貸付金債権の回收金、一般会計からの繰入金及び附属雑收入をもつてその歳入とし、保險金、保險料の還付金、事務取扱費その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の基金に充てるため、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第五條 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添付しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第六條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第七條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第五條第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同條第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第八條 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
2 前項の積立金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
3 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、積立金を取りくずして整理し、なお損失が補てんされないときは、基金を減額して整理するものとする。
4 第一項及び前項に規定する損益計算の方法については、政令で定める。
(剰余金の繰入)
第九條 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十條 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前條第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同條第二項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預入)
第十二條 この会計において、支拂上現金に余裕があるときは、基金に相当する金額を限度として、大蔵省預金部に預け入れることができる。
(支出未済額の繰越)
第十三條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一條第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十四條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。