第一條 財産税法及び戰時補償特別措置法に基く收入金に關する會計は、これを特別とし、一般の歳入歳出と區分して經理する。
財産税法及び戰時補償特別措置法に基いて收納する國債(政府特殊借入金を含む。以下同じ。)以外の物納の財産(以下物納財産といふ。)、財産税法に基いて讓り受ける財産(以下讓受財産といふ。)及び財産税法に基いて收納する金融機關經理應急措置法により金融機關の舊勘定の負債に屬することとなつた預金その他の債權(以下舊勘定預金等といふ。)は、これをこの會計の所屬とする。
第二條 この會計においては、財産税及び戰時補償特別税の收入金、物納財産及び讓受財産から生ずる收入金竝びにこれらの財産の處分に因る收入金、舊勘定預金等の拂戻金、公債募集金、借入金竝びに附屬雜收入を以てその歳入とし、一般會計又は國債整理基金特別會計への繰入金、地方公共團體又は特定機關への交付金、公債及び借入金の償還金及び利子、財産税及び戰時補償特別税の還付金その他の諸費を以てその歳出とする。
財産税及び戰時補償特別税の國債による收納の額は、これをこの會計の歳入とみなし、第三條第一項の規定による國債の所屬換の額は、これをこの會計の歳出及び國債整理基金特別會計の歳入とみなし、又、同條第三項の規定による當該國債の償却の額は、これを國債整理基金特別會計の歳出とみなして、整理するものとする。
第三條 この會計において、財産税及び戰時補償特別税を國債を以て收納した場合においては、その收納價額を以て、當該國債を國債整理基金特別會計の所屬に移さなければならない。
前項の規定により國債を國債整理基金特別會計の所屬に移した場合においては、國債整理基金特別會計法第二條第一項の規定により、一般會計から當該國債の收納價額に相當する額の國債元金償還資金の繰入があつたものとみなす。
國債整理基金特別會計で第一項の國債を受け入れた場合においては、直ちに、當該國債を償却しなければならない。
第四條 この會計に屬する經費を支辨するため必要があるときは、政府は、この會計の負擔において公債を發行し又は借入金をなすことができる。但し、公債又は借入金の額は、この會計に屬する資産(現金及び讓受財産を除き財産税及び戰時補償特別税の延納許可額を含む。)の現在額に七割五分の割合を乘じて算出した額を超えてはならない。
讓受財産の對價として國債を交付するため必要があるときは、政府は、前項の規定による外、この會計の負擔において公債を發行することができる。
物納財産の處分に因る收入金及び舊勘定預金等の拂戻金は、先づ、當該收入の收納の時に存する第一項の公債又は借入金の償還に充て、讓受財産の處分に因る收入金は、これを先づ、前項の公債の償還に充てるものとする。
第五條 この會計で支拂上現金に餘裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第六條 この會計において決算上剩餘を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れる。
第七條 政府は、毎年この會計の歳入歳出豫算を調製して、歳入歳出の總豫算とともに、これを帝國議會に提出する。
前項の歳入歳出豫算には、當該年度及び前年度における財産税及び戰時補償特別税の徴收豫定表竝びに物納財産、讓受財産及び舊勘定預金等の處分豫定表を添附しなければならない。
第八條 この會計の收入支出に關する規程は、勅令でこれを定める。