朕は、帝國議会の協賛を経た公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
大藏大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
法律第四十二号
第一條 左の法律は、これを廃止する。
公債金特別会計法
爲替交易調整特別会計設置等爲替交易調整法
特殊財產資金特別会計法
学校特別会計法
大正十三年法律第十号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)
第二條 國債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條ノ二を削る。
第二條ノ三中「前二條ノ」を「前條又ハ他ノ法律ニ依ル」に改める。
第三條 厚生保險特別会計法の一部を次のように改正する。
第五條中「同事業ノ」の下に「業務取扱ニ關スル諸費、」を加える。
第六條中「船員保險事業ノ療養所費、福祉施設費又ハ」を「船員保險事業ノ業務取扱ニ關スル諸費、療養所費、福祉施設費又ハ」に改める。
第十八條ノ二 健康勘定ノ積立金ハ豫算ノ定ムル金額ヲ限リ健康保險事業ノ福祉施設費ニ充ツル爲業務勘定ニ操入ルルコトヲ得
第四條 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第四條ノ二中「百億圓」を「二百億圓」に改める。
第五條 薪炭需給調節特別会計法の一部を次のように改正する。
第三條但書中「八千萬圓」を「五億一千百萬圓」に改める。
第六條 昭和六年法律第九号(特別会計における営繕費に関する法律)の一部を次のように改正する。
第二項但書を削る。
第七條 昭和七年法律第八号(昭和七年以降國債償還資金の繰入の一部停止に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「三分ノ一以上トシ同法第二條ノ二ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ハ之ヲ爲サザルコトヲ得」を「三分ノ一トス」に改める。
第八條 昭和二十一年法律第五十五号(帝國鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「二十五億五千二十萬圓」を「四十二億七千四百七十萬圓」に、「八億六千四百八十萬圓」を「十五億三千四十萬圓」に改め、同法に次の一項を加える。
從前の帝國鉄道会計收益勘定における第一項の借入金を以て支弁する経費で、昭和二十一年度内に支拂の義務が生じ当該年度内に支出を終らないため、國有鉄道事業特別会計法附則第五條の規定により昭和二十二年度に繰り越して使用する場合は、その繰越額の財源に充てるため借入金をなすことができる。但し、第一項の規定により借入金の額と通じて同項の制限額を超えてはならない。
第九條 昭和二十一年勅令第百十号第三條第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、國は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
昭和二十一年勅令第百十号第三條第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に國庫金を一時繰替使用したことに因り生じた國庫金出納上の不足を補うため、國は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
第十條 昭和二十一年度末現在の学校特別会計法第五條の規定に基く大学及び学校の資金及び同法第十七條の規定に基いて大学及び学校の資金として整理してきたもので現金及び有價証券を以て保有するものは、これを一般会計所属の資金とする。
前項の資金は、これを大学及び学校資金といふ。
大学及び学校資金は、文部大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
大学及び学校資金は、予算の定めるところにより、これを使用することができる。
大学及び学校資金に属する現金は、これを大藏省預金部に預け入れなければならない。
前二項に規定するものの外、大学及び学校資金の運用及び使用に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
第十一條 帝國大学その他の文部省直轄の大学及び学校における奬学を目的とする寄附金は、これを命令の定めるところにより、当該大学又は学校に交付し、総長若しくは学長又は学校長に経理を委任することができる。
学校特別会計法第十條の規定により経理を委任した奬学を目的とする寄附金の昭和二十一年度末現在の支拂残額は、これを前項の規定により経理を委任したものとみなす。
第十二條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十三條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五條、第八條及び第九條第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。
第十四條 公債金、爲替交易調整及び学校の各特別会計の昭和二十一年度分の歳入歳出決算並びに昭和二十一年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、旧法は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
第十五條 公債金、爲替交易調整及び学校の各特別会計廃止の際これらの各特別会計に属する決算上の剩余、資金(学校特別会計の資金については、現金及び有價証券を除く。)又は権利義務は、これを一般会計に帰属せしめる。
第十六條 昭和二十二年度における学校特別会計歳出予算中年度内に契約をなし、出納の完結までに支出を終らなかつた経費の金額については、財政法第四十三條の規定により、これを一般会計に繰り越して使用することができる。
第十七條 特殊財產資金特別会計の会計年度は、昭和二十二年三月三十一日までの期間を以て、一会計年度とする。
特殊財產資金特別会計の歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、昭和二十二年七月三十一日までに、これを完結するものとする。
特殊財產資金特別会計廃止の際これに属する資金及び権利義務は、これを一般会計に帰属せしめる。
内閣は、特殊財產資金特別会計の歳入歳出決算を作成し、昭和二十一年度の一般会計の決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
朕は、帝国議会の協賛を経た公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
大蔵大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
法律第四十二号
第一条 左の法律は、これを廃止する。
公債金特別会計法
為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法
特殊財産資金特別会計法
学校特別会計法
大正十三年法律第十号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)
第二条 国債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二を削る。
第二条ノ三中「前二条ノ」を「前条又ハ他ノ法律ニ依ル」に改める。
第三条 厚生保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第五条中「同事業ノ」の下に「業務取扱ニ関スル諸費、」を加える。
第六条中「船員保険事業ノ療養所費、福祉施設費又ハ」を「船員保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、療養所費、福祉施設費又ハ」に改める。
第十八条ノ二 健康勘定ノ積立金ハ予算ノ定ムル金額ヲ限リ健康保険事業ノ福祉施設費ニ充ツル為業務勘定ニ操入ルルコトヲ得
第四条 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「百億円」を「二百億円」に改める。
第五条 薪炭需給調節特別会計法の一部を次のように改正する。
第三条但書中「八千万円」を「五億一千百万円」に改める。
第六条 昭和六年法律第九号(特別会計における営繕費に関する法律)の一部を次のように改正する。
第二項但書を削る。
第七条 昭和七年法律第八号(昭和七年以降国債償還資金の繰入の一部停止に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「三分ノ一以上トシ同法第二条ノ二ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ハ之ヲ為サザルコトヲ得」を「三分ノ一トス」に改める。
第八条 昭和二十一年法律第五十五号(帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「二十五億五千二十万円」を「四十二億七千四百七十万円」に、「八億六千四百八十万円」を「十五億三千四十万円」に改め、同法に次の一項を加える。
従前の帝国鉄道会計収益勘定における第一項の借入金を以て支弁する経費で、昭和二十一年度内に支払の義務が生じ当該年度内に支出を終らないため、国有鉄道事業特別会計法附則第五条の規定により昭和二十二年度に繰り越して使用する場合は、その繰越額の財源に充てるため借入金をなすことができる。但し、第一項の規定により借入金の額と通じて同項の制限額を超えてはならない。
第九条 昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
第十条 昭和二十一年度末現在の学校特別会計法第五条の規定に基く大学及び学校の資金及び同法第十七条の規定に基いて大学及び学校の資金として整理してきたもので現金及び有価証券を以て保有するものは、これを一般会計所属の資金とする。
前項の資金は、これを大学及び学校資金といふ。
大学及び学校資金は、文部大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
大学及び学校資金は、予算の定めるところにより、これを使用することができる。
大学及び学校資金に属する現金は、これを大蔵省預金部に預け入れなければならない。
前二項に規定するものの外、大学及び学校資金の運用及び使用に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
第十一条 帝国大学その他の文部省直轄の大学及び学校における奨学を目的とする寄附金は、これを命令の定めるところにより、当該大学又は学校に交付し、総長若しくは学長又は学校長に経理を委任することができる。
学校特別会計法第十条の規定により経理を委任した奨学を目的とする寄附金の昭和二十一年度末現在の支払残額は、これを前項の規定により経理を委任したものとみなす。
第十二条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十三条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。
第十四条 公債金、為替交易調整及び学校の各特別会計の昭和二十一年度分の歳入歳出決算並びに昭和二十一年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、旧法は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
第十五条 公債金、為替交易調整及び学校の各特別会計廃止の際これらの各特別会計に属する決算上の剰余、資金(学校特別会計の資金については、現金及び有価証券を除く。)又は権利義務は、これを一般会計に帰属せしめる。
第十六条 昭和二十二年度における学校特別会計歳出予算中年度内に契約をなし、出納の完結までに支出を終らなかつた経費の金額については、財政法第四十三条の規定により、これを一般会計に繰り越して使用することができる。
第十七条 特殊財産資金特別会計の会計年度は、昭和二十二年三月三十一日までの期間を以て、一会計年度とする。
特殊財産資金特別会計の歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、昭和二十二年七月三十一日までに、これを完結するものとする。
特殊財産資金特別会計廃止の際これに属する資金及び権利義務は、これを一般会計に帰属せしめる。
内閣は、特殊財産資金特別会計の歳入歳出決算を作成し、昭和二十一年度の一般会計の決算とともに、これを国会に提出しなければならない。