第二條 國債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條ノ三中「前二條ノ」を「前條又ハ他ノ法律ニ依ル」に改める。
第三條 厚生保險特別会計法の一部を次のように改正する。
第五條中「同事業ノ」の下に「業務取扱ニ關スル諸費、」を加える。
第六條中「船員保險事業ノ療養所費、福祉施設費又ハ」を「船員保險事業ノ業務取扱ニ關スル諸費、療養所費、福祉施設費又ハ」に改める。
第十八條ノ二 健康勘定ノ積立金ハ豫算ノ定ムル金額ヲ限リ健康保險事業ノ福祉施設費ニ充ツル爲業務勘定ニ操入ルルコトヲ得
第四條 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第五條 薪炭需給調節特別会計法の一部を次のように改正する。
第三條但書中「八千萬圓」を「五億一千百萬圓」に改める。
第六條 昭和六年法律第九号(特別会計における営繕費に関する法律)の一部を次のように改正する。
第七條 昭和七年法律第八号(昭和七年以降國債償還資金の繰入の一部停止に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「三分ノ一以上トシ同法第二條ノ二ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ハ之ヲ爲サザルコトヲ得」を「三分ノ一トス」に改める。
第八條 昭和二十一年法律第五十五号(帝國鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「二十五億五千二十萬圓」を「四十二億七千四百七十萬圓」に、「八億六千四百八十萬圓」を「十五億三千四十萬圓」に改め、同法に次の一項を加える。
從前の帝國鉄道会計收益勘定における第一項の借入金を以て支弁する経費で、昭和二十一年度内に支拂の義務が生じ当該年度内に支出を終らないため、國有鉄道事業特別会計法附則第五條の規定により昭和二十二年度に繰り越して使用する場合は、その繰越額の財源に充てるため借入金をなすことができる。但し、第一項の規定により借入金の額と通じて同項の制限額を超えてはならない。
第九條 昭和二十一年勅令第百十号第三條第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、國は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
昭和二十一年勅令第百十号第三條第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に國庫金を一時繰替使用したことに因り生じた國庫金出納上の不足を補うため、國は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
第十條 昭和二十一年度末現在の学校特別会計法第五條の規定に基く大学及び学校の資金及び同法第十七條の規定に基いて大学及び学校の資金として整理してきたもので現金及び有價証券を以て保有するものは、これを一般会計所属の資金とする。
大学及び学校資金は、文部大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
大学及び学校資金は、予算の定めるところにより、これを使用することができる。
大学及び学校資金に属する現金は、これを大藏省預金部に預け入れなければならない。
前二項に規定するものの外、大学及び学校資金の運用及び使用に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
第十一條 帝國大学その他の文部省直轄の大学及び学校における奬学を目的とする寄附金は、これを命令の定めるところにより、当該大学又は学校に交付し、総長若しくは学長又は学校長に経理を委任することができる。
学校特別会計法第十條の規定により経理を委任した奬学を目的とする寄附金の昭和二十一年度末現在の支拂残額は、これを前項の規定により経理を委任したものとみなす。
第十二條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。