建築士法は建築物の安全性確保と国民の生命財産保護を目的に昭和25年に制定されたが、最近の建築事情や法施行状況を踏まえ改正が必要となった。改正点は主に二つあり、第一に木造建築物の質の向上と確保のため、建築士の業務範囲を拡張し、木造については延べ面積100平方メートル以上の建築物を対象とした。第二に建築士の素質改善と技術向上のため、公的機関としての建築士会に関する規定を新設した。また、業務拡張に伴い、一定の学歴や実務経験者については試験なしで二級建築士の免許を取得できる特例を設けた。
参照した発言:
第26回国会 参議院 建設委員会 第29号
業務(第十八条―第二十二条) |
建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の二) |
業務(第十八条―第二十二条) |
建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の二) |