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建築士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 昭和32年5月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
建築士法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
建築士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十四号
建築士法の一部を改正する法律
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務(第十八条―第二十二条)」を
「
第四章
業務(第十八条―第二十二条)
第四章の二
建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の二)
」
に改める。
第三条の二第一項第二号中「百五十平方メートル」を「百平方メートル」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 建築士会及び建築士会連合会
(建築士会及び建築士会連合会)
第二十二条の二
建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2
建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
3
建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
附則第九項中「第三十六第二号」を「第三十六条第四号」に改める。
附 則
l この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第一項第二号の改正規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2
政令で定める日において次の各号の一に該当する者で、都道府県知事の選考を受けて二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、建築士法第四条第二項の試験を受けないで、二級建築士の免許を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
二
学校育教法による短期大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
三
学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して五年以上の実務の経験を有する者
四
前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
五
建築に関して十年以上の実務の経験を有する者
3
前項の規定により都道府県知事の選考を受けようとする者は、建設大臣の定める業務経歴書を添えて、政令で定める日までに都道府県知事に申請しなければならない。
4
第二項の選考を受けようとする者は、政令で定めるところにより、選考手数料を都道府県に納入しなければならない。
5
第二項の選考の事務は、建築士法附則第六項の二級建築士選考委員がつかさどる。
6
二級建築士選考委員は、第二項の選考を行うにあたつて必要と認める場合においては、考査を行うことができる。
7
第二項の選考又は前項の考査の基準は、建設大臣が告示する。
建設大臣 南條徳男
内閣総理大臣 岸信介
建築士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十四号
建築士法の一部を改正する法律
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務(第十八条―第二十二条)」を
「
第四章
業務(第十八条―第二十二条)
第四章の二
建築士会及び建築士会連合会(第二十二条の二)
」
に改める。
第三条の二第一項第二号中「百五十平方メートル」を「百平方メートル」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 建築士会及び建築士会連合会
(建築士会及び建築士会連合会)
第二十二条の二
建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2
建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
3
建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
附則第九項中「第三十六第二号」を「第三十六条第四号」に改める。
附 則
l この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第一項第二号の改正規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2
政令で定める日において次の各号の一に該当する者で、都道府県知事の選考を受けて二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、建築士法第四条第二項の試験を受けないで、二級建築士の免許を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
二
学校育教法による短期大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
三
学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して五年以上の実務の経験を有する者
四
前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
五
建築に関して十年以上の実務の経験を有する者
3
前項の規定により都道府県知事の選考を受けようとする者は、建設大臣の定める業務経歴書を添えて、政令で定める日までに都道府県知事に申請しなければならない。
4
第二項の選考を受けようとする者は、政令で定めるところにより、選考手数料を都道府県に納入しなければならない。
5
第二項の選考の事務は、建築士法附則第六項の二級建築士選考委員がつかさどる。
6
二級建築士選考委員は、第二項の選考を行うにあたつて必要と認める場合においては、考査を行うことができる。
7
第二項の選考又は前項の考査の基準は、建設大臣が告示する。
建設大臣 南条徳男
内閣総理大臣 岸信介
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