(登録の取消又は建築士事務所の閉鎖)
第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が左の各号の一に該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基いて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
二 第二十三条の四第一項各号の一に該当するに至つたとき。
三 第二十三条の六の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。
2 都道府県知事は、左の各号の一に該当する事実がある場合においては、一年以内の期間を定めて当該建築土事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一 建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項第一号、第三号(同号に規定する法定代理人が同項第二号に該当する場合を除く。)又は第四号(同号に規定する法人の役員が同項第二号に該当する場合を除く。)に該当するに至つたとき。
二 建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 建築士事務所の開設者が第二十四条の二又は第二十四条の三の規定に違反したとき。
四 建築士事務所を管理する建築士が第十条第一項の規定により戒告以外の懲戒の処分を受けたとき。
五 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業として行つた行為により、第十条第一項の規定により戒告以外の懲戒の処分を受けたとき。
六 建築士事務所を管理する二級建築士が、第三条の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七 建築士事務所に属する二級建築士が、その属する建築士事務所の業として、第三条の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業として、第三条又は第三条の二の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九 建築士事務所の開設者又は建築士事務所を管理する建築士がこの法律の規定に基く都道府県知事の処分に違反したとき。
十 前各号に掲げるものの外、建築士事務所の開設者がその業務に関し著しく不正な行為をしたとき。
3 第十条第二項から第四項までの規定は、都道府県知事が第一項又は前項の規定による処分をする場合に準用する。この場合において、同条第二項中「当該一級建築士又は二級建築士」とあるのは「当該建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。