建築士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第210号
公布年月日: 昭和28年8月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一級建築士の受験資格について、短期大学卒業者の実務経験年数を見直すとともに、引揚者等に対する免許の特例を設けるものである。具体的には、三年制短期大学卒業者の実務経験要件を、四年制大学卒業者との均衡を考慮して四年から三年に短縮する。ただし、夜間短期大学は二年制と同等のため対象外とする。また、建築士法施行時の経過措置として設けられた実務経歴者への試験免除制度について、当時国内にいなかった引揚者や戦争犯罪者で釈放された者に対しても、選考による建築士免許取得の機会を与えることとする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 建設委員会 第15号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年7月21日)
衆議院
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
参議院
(昭和28年7月30日)
(昭和28年8月3日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
建築士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十号
建築士法の一部を改正する法律
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 学校教育法による短期大学において、正規の建築又は土木に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
第十四条第二号中「学校教育法による短期大学」を「前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学」に改める。
附則第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、附則第五項を附則第六項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 左の各号に掲げる者については、前項中「昭和二十六年四月三十日までに、」とあるのを「その引揚の日又はその拘禁を解かれた日(これらの日が昭和二十八年八月十四日以前であるときは、同年八月十五日)から一年以内に、」と読み替えて同項の規定を適用する。
一 昭和二十年八月十五日以前から引き続きソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域に在留していた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に引き揚げたもの
二 昭和二十年八月十五日以後前号に掲げる地域以外の地域に抑留されていた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に引き揚げたもの
三 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されていた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に本邦においてその拘禁を解かれたもの
附 則
この法律は、昭和二十八年八月十五日から施行する。
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂