建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 学校教育法による短期大学において、正規の建築又は土木に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
第十四条第二号中「学校教育法による短期大学」を「前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学」に改める。
附則第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、附則第五項を附則第六項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 左の各号に掲げる者については、前項中「昭和二十六年四月三十日までに、」とあるのを「その引揚の日又はその拘禁を解かれた日(これらの日が昭和二十八年八月十四日以前であるときは、同年八月十五日)から一年以内に、」と読み替えて同項の規定を適用する。
一 昭和二十年八月十五日以前から引き続きソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域に在留していた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に引き揚げたもの
二 昭和二十年八月十五日以後前号に掲げる地域以外の地域に抑留されていた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に引き揚げたもの
三 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されていた者であつて、昭和二十六年四月一日以後に本邦においてその拘禁を解かれたもの