現行の国民の祝日は12日が定められており、これらの日は国民が祝い、感謝し、記念する日として、また休日として定められている。祝日を休日とする趣旨は、平常の勤務を離れてその意義にふさわしい一日を過ごすためである。本法律案は、祝日が日曜日と重なった場合、翌日を休日とすることで、祝日と日曜日をそれぞれ確保しようとするものである。国民の福祉増進が政策課題となる中、生活にゆとりある余暇を求める声が高まっており、諸外国でも同様の制度がある。このため、本改正は時宜を得た措置と考えられる。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第9号