第六十一条の二 (家庭裁判所調査官)各家庭裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
家庭裁判所調査官は、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停並びに同項第二号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
第六十一条の三(家庭裁判所調査官補) 各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。
家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。