戦後、地方裁判所の民事訴訟第一審新受件数が戦前の3倍以上に増加し、事件処理の遅延が生じている一方、簡易裁判所の新受件数は戦前の区裁判所の5分の1程度に留まっている状況を是正するため、簡易裁判所の事物管轄を拡張する必要がある。また、家事事件と少年事件は密接に関連し、調査官の活動も相関連することから、家事調査官と少年調査官を統合して家庭裁判所調査官とし、調査事務の有機的総合的な運営を可能にすることで、家庭裁判所における事件処理の適正化・迅速化を図ることを目的としている。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第15号