裁判所法改正の趣旨は、大きく二点ある。第一に、家庭裁判所調査官の養成・研修のため、最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所を設置する。これは、家庭裁判所調査官が家事事件や少年保護事件の調査等において重要な職責を担うにもかかわらず、その専門知識習得の機会が限られているためである。第二に、裁判所速記官及び裁判所速記官補の制度を新設する。これは、民事・刑事訴訟法改正後の交互尋問制度の採用や、刑事における公判中心主義の徹底により、証人尋問等の内容が複雑化し、より詳細な記録が必要となったためである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 法務委員会 第19号