朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國家總動員法及戰時緊急措置法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
國務大臣 次田大三郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
法律第四十四號
國家總動員法及戰時緊急措置法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ存スル舊法ニ基ク勅令ニ付テハ本法施行後六月間ヲ限リ舊法(國家總動員法第一條乃至第三條ノ規定ヲ除ク)ハ仍其ノ效力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ國家總動員法中戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハトアリ若ハ國家總動員上必要アルトキハトアリ又ハ戰時緊急措置法中大東亞戰爭ニ際シ國家ノ危急ヲ克服スル爲緊急ノ必要アルトキハトアルハ終戰後ノ事態ニ對處シ國民生活ノ維持及安定ヲ圖ル爲特ニ必要アルトキハトシ國家總動員法中總動員業務トアルハ國民生活ノ維持及安定ヲ圖ル爲特ニ必要ナル業務トシ總動員物資トアルハ國民生活ノ維持及安定ヲ圖ル爲特ニ必要ナル物資トス
前項ノ規定ニ依リ效力ヲ有スル勅令ハ其ノ規定スル事項ノ範圍內ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ妨ゲズ
本法施行前(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間內以下同ジ)ニ舊法ニ依リ爲シタル命令、處分又ハ行爲ニ係ル優先買受、課稅標準ノ計算ニ關スル特例、租稅減免及損失補償、本法施行前ニ淸算ヲ開始シタル團體又ハ會社ニシテ舊法ニ依リ設立セラレタルモノ竝ニ本法施行前ニ爲シタル行爲ニ對スル罰則ノ適用ニ付テハ舊法ハ本法施行後(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間經過後)ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
国務大臣 次田大三郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
法律第四十四号
国家総動員法及戦時緊急措置法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ存スル旧法ニ基ク勅令ニ付テハ本法施行後六月間ヲ限リ旧法(国家総動員法第一条乃至第三条ノ規定ヲ除ク)ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ国家総動員法中戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハトアリ若ハ国家総動員上必要アルトキハトアリ又ハ戦時緊急措置法中大東亜戦争ニ際シ国家ノ危急ヲ克服スル為緊急ノ必要アルトキハトアルハ終戦後ノ事態ニ対処シ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要アルトキハトシ国家総動員法中総動員業務トアルハ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要ナル業務トシ総動員物資トアルハ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要ナル物資トス
前項ノ規定ニ依リ効力ヲ有スル勅令ハ其ノ規定スル事項ノ範囲内ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ妨ゲズ
本法施行前(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間内以下同ジ)ニ旧法ニ依リ為シタル命令、処分又ハ行為ニ係ル優先買受、課税標準ノ計算ニ関スル特例、租税減免及損失補償、本法施行前ニ清算ヲ開始シタル団体又ハ会社ニシテ旧法ニ依リ設立セラレタルモノ並ニ本法施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ旧法ハ本法施行後(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間経過後)ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス