戦時中に制定された国家総動員法と戦時緊急措置法は、国防目的達成のため人的・物的資源の統制や非常措置権限を定めた法律であった。終戦後の現在、戦時法令の根幹をなすこれら二法は速やかに廃止すべきである。ただし、急激な廃止は社会秩序の混乱を招く恐れがあるため、現存する勅令に限り、国民生活の維持安定に必要な範囲内で6ヶ月間に限定して効力を認める。その間に順次整理を進め、円滑に戦時法令の廃止を完了させることを目的とする。
参照した発言: 第89回帝国議会 貴族院 本会議 第5号