戦時緊急措置委員会官制
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 昭和20年6月29日
法令の形式: 勅令
朕戰時緊急措置委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百八十九號
戰時緊急措置委員會官制
第一條 戰時緊急措置委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ戰時緊急措置法第四條及戰時緊急措置法施行令第四條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメラレタル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ戰時緊急措置法ノ施行ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ委員二十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 委員會ニ議長ヲ置ク
議長ハ委員ノ互選トス
議長ハ會務ヲ總理ス
議長事故アルトキハ議長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタ祕密ヲ嚴守スベシ
第六條 委員會ニ幹事及幹事輔佐ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事輔佐ハ上司ノ指揮ヲ承ケ幹事ヲ佐ク
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時緊急措置委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百八十九号
戦時緊急措置委員会官制
第一条 戦時緊急措置委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ戦時緊急措置法第四条及戦時緊急措置法施行令第四条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメラレタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ戦時緊急措置法ノ施行ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ委員二十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 委員会ニ議長ヲ置ク
議長ハ委員ノ互選トス
議長ハ会務ヲ総理ス
議長事故アルトキハ議長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタ秘密ヲ厳守スベシ
第六条 委員会ニ幹事及幹事輔佐ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事輔佐ハ上司ノ指揮ヲ承ケ幹事ヲ佐ク
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス