国家総動員審議会官制
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和13年5月4日
法令の形式: 勅令
朕國家總動員審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百十九號
國家總動員審議會官制
第一條 國家總動員審議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ國家總動員法第五十條第一項ノ事項ヲ調査審議ス
國家總動員審議會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 國家總動員審議會ハ總裁一人、副總裁一人及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副總裁ハ企畫院總裁ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 總裁ハ會務ヲ總理ス
副總裁ハ總裁ヲ輔佐シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 國家總動員審議會ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ企畫院次長ヲ以テ之ニ充ツ總裁及副總裁ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 國家總動員審議會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十三年五月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕国家総動員審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百十九号
国家総動員審議会官制
第一条 国家総動員審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ国家総動員法第五十条第一項ノ事項ヲ調査審議ス
国家総動員審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 国家総動員審議会ハ総裁一人、副総裁一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副総裁ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス
副総裁ハ総裁ヲ輔佐シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 国家総動員審議会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ企画院次長ヲ以テ之ニ充ツ総裁及副総裁ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 国家総動員審議会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十三年五月五日ヨリ之ヲ施行ス