宅地建物評価委員会官制
法令番号: 勅令第九百二十六號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕宅地建物評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第九百二十六號
宅地建物評價委員會官制
第一條 宅地建物評價委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬シ宅地建物等價格統制令第七條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ道府縣每ニ之ヲ置キ道府縣ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ハ必要アルトキハ當事者其ノ他適當ト認ムル者ノ意見ヲ聽キ又ハ實地ニ就キ調査スルコトヲ得
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宅地建物評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第九百二十六号
宅地建物評価委員会官制
第一条 宅地建物評価委員会ハ地方長官ノ監督ニ属シ宅地建物等価格統制令第七条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ道府県毎ニ之ヲ置キ道府県ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ハ必要アルトキハ当事者其ノ他適当ト認ムル者ノ意見ヲ聴キ又ハ実地ニ就キ調査スルコトヲ得
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス