農業水利臨時調整令
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和15年8月5日
法令の形式: 勅令
朕農業水利臨時調整令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
農林大臣 石黑忠篤
勅令第五百十六號
農業水利臨時調整令
第一條 國家總動員法第八條ノ規定ニ基キ食糧農產物ノ生產ヲ確保スル爲旱魃等ニ際シ臨時應急ノ措置トシテ行フ農業水利調整ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 地方長官ハ關係アル市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ノ一人又ハ數人ノ申請ニ因リ區域ヲ指定シ農業水利調整地域ヲ設定スルコトヲ得
地方長官農業水利調整ノ爲必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル申請ナキモ區域ヲ指定シ農業水利調整地域ヲ設定スルコトヲ得
地方長官前二項ノ規定ニ依リ農業水利調整地域ヲ設定シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第三條 前條第三項ノ公示アリタルトキハ農業水利調整地域ノ全部又ハ一部ヲ區域トスル市町村ノ市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ハ當該地域ノ調整管理者ト爲ル
地方長官必要アリト認ムルトキハ前項ニ揭グル調整管理者ノ外適當ト認ムル者ヲ調整管理者ニ指定スルコトヲ得
調整管理者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遲滯ナク總代ヲ選任シ地方長官ニ屆出ヅベシ
前項ノ規定ニ依リ總代ヲ選任スベキ場合ニ於テ總代ヲ選任セズ又ハ選任スルコト能ハザルトキハ地方長官ハ第二項ノ規定ニ依ル調整管理者及農業水利調整地域內ノ農業水利ニ關シ利害共通スト認ムル地域ノ全部又ハ一部ヲ區域トスル市町村ノ市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ノ中ヨリ總代ヲ指定スベシ
第四條 調整管理者(總代アルトキハ總代)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遲滯ナク農業用水ノ分配其ノ他農業用水ノ使用ニ關シ必要ナル農業水利調整計畫ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
地方長官前項ノ規定ニ依リ認可ヲ爲ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ更正シテ認可スルコトヲ得
調整管理者又ハ總代第一項ノ農業水利調整計畫ヲ定メズ又ハ定ムルコト能ハザルトキハ地方長官ハ農業水利調整計畫ヲ定ムルコトヲ得
地方長官第一項及第二項ノ規定ニ依ル認可又ハ前項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第五條 調整管理者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ農業水利調整計畫ノ實施ニ關スル事項ヲ管理スルモノトス
第六條 第四條第四項ノ公示アリタルトキハ農業水利調整地域內ニ於テ農業用水ニ關シ權利ヲ有シ又ハ農業用水ノ使用ヲ爲ス者ハ當該權利ノ行使又ハ農業用水ノ使用ニ付農業水利調整計畫ニ從フベシ
前項ノ者ハ調整管理者ガ前條ノ規定ニ基キテ爲ス管理ヲ妨害スル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ
第七條 地方長官農業水利調整地域內ニ於ケル農業水利調整ノ爲必要アリト認ムルトキハ前條第一項ノ者ノ爲ス當該地域內ノ農業水利施設ノ新設、變更若ハ廢止又ハ農業水利ニ關スル協定、其ノ變更若ハ廢止其ノ他ノ行爲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
第八條 地方長官必要アリト認ムルトキハ農業水利調整計畫ノ變更ヲ命ジ又ハ其ノ變更ヲ爲スコトヲ得
地方長官緊急ノ必要アリト認ムルトキハ農業水利調整地域設定後農業水利調整計畫ノ認可ニ至ル迄ノ間ニ於テ調整管理者及第六條第一項ノ者ニ對シ臨時農業水利調整上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
地方長官第一項ノ規定ニ依リ農業水利調整計畫ヲ變更シ又ハ前項ノ命令ヲ爲シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ公示ス
第九條 地方長官ハ調整管理者ニ對シ其ノ行フ管理ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十條 地方長官農業水利調整ノ必要ナキニ至リタルモノト認ムルトキハ農業水利調整地域ノ設定ヲ取消シ又ハ農業水利調整計畫ノ廢止ヲ命ズルコトヲ得
農業水利調整計畫ノ實施期間終了シタルトキ又ハ地方長官前項ノ規定ニ依リ農業水利調整計畫ノ廢止ヲ命ジタルトキハ農業水利調整地域ノ設定ハ取消サレタルモノトス
地方長官第一項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第十一條 農業水利調整ニ要スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第六條第一項ノ者ノ負擔トス
第十二條 農業水利調整ニ關スル相互報償ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ當事者間ニ於テ協議ヲ爲スベシ協議調ハズ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ地方長官ノ裁定スル所ニ依ルベシ
地方長官前項ノ裁定ヲ爲サントスルトキハ道府縣農地委員會ノ議ヲ經ベシ
第十三條 農業水利調整地域ガ二以上ノ府縣ノ區域ニ涉ル場合ニ於テ關係地方長官本令ニ基ク處分ヲ爲サントスルトキハ協議スベシ
前項ノ協議調ハザルトキハ同項ノ處分ニ付農林大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ處分ガ河川、湖又ハ沼ニ關スルモノニシテ內務大臣ノ認可ヲ要スルモノニ該當スルトキハ內務大臣及農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十四條 地方長官本令ニ基ク處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ其ノ處分ガ河川、湖又ハ沼ニ關スルモノニシテ內務大臣ノ認可ヲ要スルモノニ該當スルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十五條 農林大臣及地方長官ハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ農業水利調整ニ關シ必要ナル報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ農業水利施設ノ存スル場所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ其ノ狀況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十六條 本令ノ規定ニ基ク處分アリタル場合ニ於テ其ノ處分ニ係ル事項ガ河川法第十七條乃至第十九條ノ規定ニ依ル許可ヲ要スルモノニ該當スルトキハ同法第二十條及第二十一條ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第十七條乃至第十九條ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタルモノト看做ス
前項ノ規定ハ河川法第十七條乃至第二十一條ノ規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
第十七條 本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關スル行政廳ノ處分ニ對シテハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ズ
第十八條 本令ニ於テ市町村又ハ市町村長トアルハ之ニ準ズルモノヲ含ム
附 則
本令ハ昭和十五年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業水利臨時調整令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
農林大臣 石黒忠篤
勅令第五百十六号
農業水利臨時調整令
第一条 国家総動員法第八条ノ規定ニ基キ食糧農産物ノ生産ヲ確保スル為旱魃等ニ際シ臨時応急ノ措置トシテ行フ農業水利調整ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 地方長官ハ関係アル市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ノ一人又ハ数人ノ申請ニ因リ区域ヲ指定シ農業水利調整地域ヲ設定スルコトヲ得
地方長官農業水利調整ノ為必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル申請ナキモ区域ヲ指定シ農業水利調整地域ヲ設定スルコトヲ得
地方長官前二項ノ規定ニ依リ農業水利調整地域ヲ設定シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第三条 前条第三項ノ公示アリタルトキハ農業水利調整地域ノ全部又ハ一部ヲ区域トスル市町村ノ市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ハ当該地域ノ調整管理者ト為ル
地方長官必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲グル調整管理者ノ外適当ト認ムル者ヲ調整管理者ニ指定スルコトヲ得
調整管理者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遅滞ナク総代ヲ選任シ地方長官ニ届出ヅベシ
前項ノ規定ニ依リ総代ヲ選任スベキ場合ニ於テ総代ヲ選任セズ又ハ選任スルコト能ハザルトキハ地方長官ハ第二項ノ規定ニ依ル調整管理者及農業水利調整地域内ノ農業水利ニ関シ利害共通スト認ムル地域ノ全部又ハ一部ヲ区域トスル市町村ノ市町村長、水利組合ノ管理者其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ノ代表者ノ中ヨリ総代ヲ指定スベシ
第四条 調整管理者(総代アルトキハ総代)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遅滞ナク農業用水ノ分配其ノ他農業用水ノ使用ニ関シ必要ナル農業水利調整計画ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
地方長官前項ノ規定ニ依リ認可ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ更正シテ認可スルコトヲ得
調整管理者又ハ総代第一項ノ農業水利調整計画ヲ定メズ又ハ定ムルコト能ハザルトキハ地方長官ハ農業水利調整計画ヲ定ムルコトヲ得
地方長官第一項及第二項ノ規定ニ依ル認可又ハ前項ノ規定ニ依ル処分ヲ為シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第五条 調整管理者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ農業水利調整計画ノ実施ニ関スル事項ヲ管理スルモノトス
第六条 第四条第四項ノ公示アリタルトキハ農業水利調整地域内ニ於テ農業用水ニ関シ権利ヲ有シ又ハ農業用水ノ使用ヲ為ス者ハ当該権利ノ行使又ハ農業用水ノ使用ニ付農業水利調整計画ニ従フベシ
前項ノ者ハ調整管理者ガ前条ノ規定ニ基キテ為ス管理ヲ妨害スル行為ヲ為スコトヲ得ズ
第七条 地方長官農業水利調整地域内ニ於ケル農業水利調整ノ為必要アリト認ムルトキハ前条第一項ノ者ノ為ス当該地域内ノ農業水利施設ノ新設、変更若ハ廃止又ハ農業水利ニ関スル協定、其ノ変更若ハ廃止其ノ他ノ行為ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
第八条 地方長官必要アリト認ムルトキハ農業水利調整計画ノ変更ヲ命ジ又ハ其ノ変更ヲ為スコトヲ得
地方長官緊急ノ必要アリト認ムルトキハ農業水利調整地域設定後農業水利調整計画ノ認可ニ至ル迄ノ間ニ於テ調整管理者及第六条第一項ノ者ニ対シ臨時農業水利調整上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
地方長官第一項ノ規定ニ依リ農業水利調整計画ヲ変更シ又ハ前項ノ命令ヲ為シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ公示ス
第九条 地方長官ハ調整管理者ニ対シ其ノ行フ管理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十条 地方長官農業水利調整ノ必要ナキニ至リタルモノト認ムルトキハ農業水利調整地域ノ設定ヲ取消シ又ハ農業水利調整計画ノ廃止ヲ命ズルコトヲ得
農業水利調整計画ノ実施期間終了シタルトキ又ハ地方長官前項ノ規定ニ依リ農業水利調整計画ノ廃止ヲ命ジタルトキハ農業水利調整地域ノ設定ハ取消サレタルモノトス
地方長官第一項ノ規定ニ依ル処分ヲ為シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示ス
第十一条 農業水利調整ニ要スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第六条第一項ノ者ノ負担トス
第十二条 農業水利調整ニ関スル相互報償ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ当事者間ニ於テ協議ヲ為スベシ協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ地方長官ノ裁定スル所ニ依ルベシ
地方長官前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ道府県農地委員会ノ議ヲ経ベシ
第十三条 農業水利調整地域ガ二以上ノ府県ノ区域ニ渉ル場合ニ於テ関係地方長官本令ニ基ク処分ヲ為サントスルトキハ協議スベシ
前項ノ協議調ハザルトキハ同項ノ処分ニ付農林大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ処分ガ河川、湖又ハ沼ニ関スルモノニシテ内務大臣ノ認可ヲ要スルモノニ該当スルトキハ内務大臣及農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十四条 地方長官本令ニ基ク処分ヲ為サントスル場合ニ於テ其ノ処分ガ河川、湖又ハ沼ニ関スルモノニシテ内務大臣ノ認可ヲ要スルモノニ該当スルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十五条 農林大臣及地方長官ハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ農業水利調整ニ関シ必要ナル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ農業水利施設ノ存スル場所其ノ他必要ナル場所ニ臨検シ其ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十六条 本令ノ規定ニ基ク処分アリタル場合ニ於テ其ノ処分ニ係ル事項ガ河川法第十七条乃至第十九条ノ規定ニ依ル許可ヲ要スルモノニ該当スルトキハ同法第二十条及第二十一条ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第十七条乃至第十九条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタルモノト看做ス
前項ノ規定ハ河川法第十七条乃至第二十一条ノ規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
第十七条 本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ関スル行政庁ノ処分ニ対シテハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ズ
第十八条 本令ニ於テ市町村又ハ市町村長トアルハ之ニ準ズルモノヲ含ム
附 則
本令ハ昭和十五年八月十日ヨリ之ヲ施行ス