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総動員業務事業設備令
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 昭和14年7月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和20年12月20日 法律第44号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕總動員業務事業設備令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百二十七號
總動員業務事業設備令
第一條
國家總動員法第十六條ノ規定ニ依リ總動員業務タル事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張又ハ改良ヲ命ズルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條
主務大臣總動員業務タル事業ノ擴充ノ爲特ニ必要アリト認ムルトキハ軍用ニ供スル物資ノ生產若ハ修理ニ關スル業務タル事業又ハ命令ヲ以テ定ムル總動員業務タル事業ヲ營ム者ニ對シ其ノ事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
主務大臣前項ノ命令ヲ發シ又ハ同項ノ規定ニ依リ設備ノ新設、擴張若ハ改良ヲ命ゼントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
朕総動員業務事業設備令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百二十七号
総動員業務事業設備令
第一条
国家総動員法第十六条ノ規定ニ依リ総動員業務タル事業ニ属スル設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ命ズルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条
主務大臣総動員業務タル事業ノ拡充ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ軍用ニ供スル物資ノ生産若ハ修理ニ関スル業務タル事業又ハ命令ヲ以テ定ムル総動員業務タル事業ヲ営ム者ニ対シ其ノ事業ニ属スル設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
主務大臣前項ノ命令ヲ発シ又ハ同項ノ規定ニ依リ設備ノ新設、拡張若ハ改良ヲ命ゼントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
本文
詳細・沿革