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総動員業務指定令
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和20年2月28日 勅令第83号
消滅:
昭和20年12月20日 法律第44号
全改:
総動員業務指定令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕總動員業務指定令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
國務大臣 鈴木貞一
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
外務大臣 東郷茂德
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第五十四號
總動員業務指定令
國家總動員法第三條第九號ノ規定ニ依リ國家總動員上必要ナル業務ヲ指定スルコト左ノ如シ
一
軍事上特ニ必要ナル土木建築ニ關スル業務
二
國家總動員上必要ナル證券ノ生產ニ關スル業務
三
國家總動員上必要ナル從業者ノ住宅ノ供給ニ關スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総動員業務指定令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
国務大臣 鈴木貞一
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
外務大臣 東郷茂徳
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第五十四号
総動員業務指定令
国家総動員法第三条第九号ノ規定ニ依リ国家総動員上必要ナル業務ヲ指定スルコト左ノ如シ
一
軍事上特ニ必要ナル土木建築ニ関スル業務
二
国家総動員上必要ナル証券ノ生産ニ関スル業務
三
国家総動員上必要ナル従業者ノ住宅ノ供給ニ関スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革