総動員試験研究令
法令番号: 勅令第六百二十三號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
朕總動員試驗硏究令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
鐵道大臣 前田米藏
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
遞信大臣 田邉治通
勅令第六百二十三號
總動員試驗硏究令
第一條 國家總動員法第二十五條ノ規定ニ依リ總動員物資ノ生產若ハ修理ヲ業トスル者(以下事業主ト稱ス)又ハ試驗硏究機關ノ管理者ニ對シ總動員物資ニ關スル事項其ノ他國家總動員上必要ナル事項ノ試驗硏究ヲ命ズルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 主務大臣ハ事業主又ハ試驗硏究機關ノ管理者ニ對シ試驗硏究ノ項目、方法、規模其ノ他ニ關シ必要ナル事項ヲ定メ試驗硏究ヲ命ズルコトヲ得
第三條 主務大臣試驗硏究ヲ命ゼントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
第四條 試驗硏究ヲ命ゼラレタル者ハ試驗硏究ノ實施計畫ノ槪要ヲ主務大臣ニ提出スベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ實施計畫ノ槪要ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第五條 試驗硏究ヲ命ゼラレタル者其ノ試驗硏究ヲ終了シタルトキハ遲滯ナク國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ試驗硏究成績ヲ主務大臣ニ報吿スベシ
命ゼラレタル試驗硏究ニ關シ爲サレタル發明又ハ考案ニ付特許出願又ハ實用新案ノ登錄出願ヲ爲シタル者ハ遲滯ナク國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ其ノ旨ヲ主務大臣ニ報吿スベシ
第六條 主務大臣試驗硏究成績ノ報吿ヲ受ケタルトキハ內閣總理大臣ニ報吿スベシ
第七條 主務大臣必要アリト認ムルトキハ試驗硏究ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基ク報吿ヲ徵スルコトヲ得
主務大臣必要アリト認ムルトキハ試驗硏究ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ當該官吏ヲシテ當該試驗硏究ヲ爲シ又ハ爲スベキ場所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ試驗硏究其ノ他業務ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該官吏ヲシテ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第八條 命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ハ本令ニ依リ試驗硏究ヲ爲ス者ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付ス
主務大臣ハ本令ニ依ル試驗硏究ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ試驗硏究ノ終了後命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ請求スベシ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第九條 軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル試驗硏究ニ關スル場合ヲ除クノ外第二條、第四條、第五條、第七條及前條ノ規定ノ施行ニ關シ必要ナル事項ハ閣令ヲ以テ之ヲ定メ前條中命令トアルハ閣令トス
第十條 本令中主務大臣トアルハ軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル試驗硏究ニ關シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス
前條中閣令トアルハ朝鮮又ハ臺灣ニ在リテハ總督府令、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ廳令トス
附 則
本令ハ昭和十四年九月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕総動員試験研究令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
鉄道大臣 前田米蔵
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
逓信大臣 田邉治通
勅令第六百二十三号
総動員試験研究令
第一条 国家総動員法第二十五条ノ規定ニ依リ総動員物資ノ生産若ハ修理ヲ業トスル者(以下事業主ト称ス)又ハ試験研究機関ノ管理者ニ対シ総動員物資ニ関スル事項其ノ他国家総動員上必要ナル事項ノ試験研究ヲ命ズルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 主務大臣ハ事業主又ハ試験研究機関ノ管理者ニ対シ試験研究ノ項目、方法、規模其ノ他ニ関シ必要ナル事項ヲ定メ試験研究ヲ命ズルコトヲ得
第三条 主務大臣試験研究ヲ命ゼントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
第四条 試験研究ヲ命ゼラレタル者ハ試験研究ノ実施計画ノ概要ヲ主務大臣ニ提出スベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ実施計画ノ概要ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第五条 試験研究ヲ命ゼラレタル者其ノ試験研究ヲ終了シタルトキハ遅滞ナク国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ試験研究成績ヲ主務大臣ニ報告スベシ
命ゼラレタル試験研究ニ関シ為サレタル発明又ハ考案ニ付特許出願又ハ実用新案ノ登録出願ヲ為シタル者ハ遅滞ナク国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ其ノ旨ヲ主務大臣ニ報告スベシ
第六条 主務大臣試験研究成績ノ報告ヲ受ケタルトキハ内閣総理大臣ニ報告スベシ
第七条 主務大臣必要アリト認ムルトキハ試験研究ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
主務大臣必要アリト認ムルトキハ試験研究ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ当該官吏ヲシテ当該試験研究ヲ為シ又ハ為スベキ場所其ノ他必要ナル場所ニ臨検シ試験研究其ノ他業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第八条 命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ハ本令ニ依リ試験研究ヲ為ス者ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付ス
主務大臣ハ本令ニ依ル試験研究ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ試験研究ノ終了後命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ請求スベシ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第九条 軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル試験研究ニ関スル場合ヲ除クノ外第二条、第四条、第五条、第七条及前条ノ規定ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ閣令ヲ以テ之ヲ定メ前条中命令トアルハ閣令トス
第十条 本令中主務大臣トアルハ軍機保護上其ノ他軍事上特ニ必要アル試験研究ニ関シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
前条中閣令トアルハ朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ総督府令、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ庁令トス
附 則
本令ハ昭和十四年九月五日ヨリ之ヲ施行ス