税関官制
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
內務大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十三號
稅關官制
第一條 稅關ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 關稅、噸稅及稅關諸收入ニ關スル事項
二 保稅倉庫、假置場其ノ他ノ保稅地域ニ關スル事項
三 船舶及貨物ノ取締竝貨物ノ收容ニ關スル事項
四 關稅法及噸稅法犯則者ノ處分ニ關スル事項
五 輸出入貨物ノ戾稅及交付金ニ關スル事項
六 運送通路ノ取締ニ關スル事項
七 輸入ノ砂糖又ハ織物ノ消費稅及骨牌ノ課稅ニ關スル事項
八 輸出入又ハ移出入ノ植物ニ關スル檢査、取締及病菌害蟲ノ硏究調査ニ關スル事項
九 開港港則ニ關スル事項
十 開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港內ノ行政警察ニ關スル事項
十一 海港檢疫ニ關スル事項
十二 輸入又ハ移入ノ獸畜其ノ他ノ貨物ニ對スル家畜傳染病豫防法又ハ畜牛結核病豫防法ニ依ル檢疫檢查ニ關スル事項
稅關ハ內地產獸毛ノ消毒ニ關スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第一項第八號乃至第十二號及前項ノ事務ヲ掌ル稅關ハ大藏大臣之ヲ告示ス
第二條 左ノ六港ニ稅關ヲ置ク
橫濱、神戶、大阪、長崎、門司、函館
第三條 稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
稅關長 六人內四人 二人   勅任 奏任
事務官 專任九人 奏任
關稅官 專任七人 奏任
鑑查官 專任十六人 奏任
植物檢查官 專任四人 奏任
港務官 專任九人 奏任
醫官 專任八人 奏任
獸醫官 專任六人 奏任
事務官補 專任二百七十九人 判任
監視 專任七十七人 判任
港吏 專任二十五人 判任
鑑查官補 專任百三十六人 判任
植物檢查官補 專任二十二人 判任
醫官補 專任六人 判任
獸醫官補 專任十七人 判任
藥劑手 專任五人 判任
監吏 專任五百二十九人 判任
技手 專任六十五人 判任
手數料ヲ徵シテ保稅地域其ノ他關稅上特殊ノ取扱ヲ爲ス場所ニ當時派出スル稅關官吏ハ之ヲ定員外トス
第四條 稅關長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ稅關ノ事務ヲ掌理ス但シ第一條第一項第八號乃至第十二號及同條第二項ノ事務ニ付テハ各其ノ主務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第五條 事務官ハ稅關ニ分屬シ稅關長ノ命ヲ承ケ稅關ノ事務ヲ掌ル
第六條 關稅官ハ稅關支署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ稅關ニ於ケル經理ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 鑑查官ハ上官ノ命ヲ承ケ貨物ノ檢查鑑定ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 植物檢查官ハ上官ノ命ヲ承ケ植物ノ檢查及病菌害蟲ノ硏究調查ヲ掌ル
第九條 港務官ハ上官ノ命ヲ承ケ開港港則及檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ海港檢疫及醫務ヲ掌ル
第十一條 獸醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ獸畜ノ檢疫、檢查及醫務ヲ掌ル
第十二條 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十三條 監視ハ上官ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事ス
第十四條 港吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ開港港則及檢疫ニ關スル事務ニ從事ス
第十五條 鑑查官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ檢查鑑定ニ從事ス
第十六條 植物檢查官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ植物ノ檢查及病菌害蟲ノ硏究調查ニ從事ス
第十七條 醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海港檢疫及醫務ニ從事ス
第十八條 獸醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸畜ノ檢疫、檢查及醫務ニ從事ス
第十九條 藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第二十條 監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ關稅警察、犯則處分、開港港則及檢疫ニ關スル事務ニ從事ス
第二十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十二條 稅關ニ監視部及港務部ヲ置ク
監視部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
監視部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌ル
港務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ港務官ヲ以テ之ニ充ツ
港務部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ開港港則及檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
港務部長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ第一條第一項第十號ノ事務ニ關シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港務部長事故アルトキハ稅關長ハ稅關官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十三條 稅關管轄區域內必要ナル場所ニ稅關支署、稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ヲ置クコトヲ得
稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ノ位置竝第一條第一項第八號乃至第十二號及同條第二項ノ事務ヲ取扱フ稅關支署、稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ハ大藏大臣之ヲ告示ス
第二十四條 稅關支署長ハ關稅官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ稅關長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第二十五條 稅關監視署長ハ監視又ハ監吏ヲ以テ之ニ充ツ稅關長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第二十六條 稅關ニハ海港檢疫費豫算定額內ニ於テ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
檢疫員 判任官待遇
檢疫醫 奏任官待遇又ハ判任官待遇
檢疫獸醫 判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ檢疫醫ノ數ハ通シテ十三人以內トス
檢疫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫ニ關スル事務ニ從事シ檢疫醫及檢疫獸醫ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
函館稅關ニハ當分ノ內港務部ヲ置カス
港務部設置制及植物檢查所官制ハ之ヲ廢止ス
稅關、府縣港務部又ハ植物檢查所ノ職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ植物檢查官ハ植物檢查官ニ、稅關技師及港務官ハ稅關港務官ニ、港務醫官ハ稅關醫官ニ、港務獸醫官ハ稅關獸醫官ニ、港務部屬及植物檢查所屬ハ稅關事務官補ニ、港吏ハ稅關港吏ニ、植物檢查官補ハ植物檢查官補ニ、港務醫官補ハ稅關醫官補ニ、港務獸醫官補ハ稅關獸醫官補ニ、港務藥劑手ハ稅關藥劑手ニ、港務部技手ハ稅關技手ニ各同官等等級俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
港務部設置制第十六條ノ規定ニ依ル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ檢疫員ハ檢疫員ニ、檢疫醫ハ檢疫醫ニ、檢疫獸醫ハ檢疫獸醫ニ各同待遇官等等級俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
勤勉手當給與令第一條ノ二第一號中「港務部」ヲ「稅關」ニ改メ同條第三號中「植物檢查所」ヲ「稅關」ニ改ム
朕税関官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
内務大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十三号
税関官制
第一条 税関ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 関税、噸税及税関諸収入ニ関スル事項
二 保税倉庫、仮置場其ノ他ノ保税地域ニ関スル事項
三 船舶及貨物ノ取締並貨物ノ収容ニ関スル事項
四 関税法及噸税法犯則者ノ処分ニ関スル事項
五 輸出入貨物ノ戻税及交付金ニ関スル事項
六 運送通路ノ取締ニ関スル事項
七 輸入ノ砂糖又ハ織物ノ消費税及骨牌ノ課税ニ関スル事項
八 輸出入又ハ移出入ノ植物ニ関スル検査、取締及病菌害虫ノ研究調査ニ関スル事項
九 開港港則ニ関スル事項
十 開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港内ノ行政警察ニ関スル事項
十一 海港検疫ニ関スル事項
十二 輸入又ハ移入ノ獣畜其ノ他ノ貨物ニ対スル家畜伝染病予防法又ハ畜牛結核病予防法ニ依ル検疫検査ニ関スル事項
税関ハ内地産獣毛ノ消毒ニ関スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第一項第八号乃至第十二号及前項ノ事務ヲ掌ル税関ハ大蔵大臣之ヲ告示ス
第二条 左ノ六港ニ税関ヲ置ク
横浜、神戸、大阪、長崎、門司、函館
第三条 税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
税関長 六人内四人 二人   勅任 奏任
事務官 専任九人 奏任
関税官 専任七人 奏任
鑑査官 専任十六人 奏任
植物検査官 専任四人 奏任
港務官 専任九人 奏任
医官 専任八人 奏任
獣医官 専任六人 奏任
事務官補 専任二百七十九人 判任
監視 専任七十七人 判任
港吏 専任二十五人 判任
鑑査官補 専任百三十六人 判任
植物検査官補 専任二十二人 判任
医官補 専任六人 判任
獣医官補 専任十七人 判任
薬剤手 専任五人 判任
監吏 専任五百二十九人 判任
技手 専任六十五人 判任
手数料ヲ徴シテ保税地域其ノ他関税上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ当時派出スル税関官吏ハ之ヲ定員外トス
第四条 税関長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ税関ノ事務ヲ掌理ス但シ第一条第一項第八号乃至第十二号及同条第二項ノ事務ニ付テハ各其ノ主務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第五条 事務官ハ税関ニ分属シ税関長ノ命ヲ承ケ税関ノ事務ヲ掌ル
第六条 関税官ハ税関支署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ税関ニ於ケル経理ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 鑑査官ハ上官ノ命ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 植物検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ植物ノ検査及病菌害虫ノ研究調査ヲ掌ル
第九条 港務官ハ上官ノ命ヲ承ケ開港港則及検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ海港検疫及医務ヲ掌ル
第十一条 獣医官ハ上官ノ命ヲ承ケ獣畜ノ検疫、検査及医務ヲ掌ル
第十二条 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十三条 監視ハ上官ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事ス
第十四条 港吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ開港港則及検疫ニ関スル事務ニ従事ス
第十五条 鑑査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ従事ス
第十六条 植物検査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ植物ノ検査及病菌害虫ノ研究調査ニ従事ス
第十七条 医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海港検疫及医務ニ従事ス
第十八条 獣医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣畜ノ検疫、検査及医務ニ従事ス
第十九条 薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第二十条 監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ関税警察、犯則処分、開港港則及検疫ニ関スル事務ニ従事ス
第二十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十二条 税関ニ監視部及港務部ヲ置ク
監視部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
監視部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌ル
港務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ港務官ヲ以テ之ニ充ツ
港務部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ開港港則及検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
港務部長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ第一条第一項第十号ノ事務ニ関シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港務部長事故アルトキハ税関長ハ税関官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十三条 税関管轄区域内必要ナル場所ニ税関支署、税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ヲ置クコトヲ得
税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ノ位置並第一条第一項第八号乃至第十二号及同条第二項ノ事務ヲ取扱フ税関支署、税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ハ大蔵大臣之ヲ告示ス
第二十四条 税関支署長ハ関税官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ税関長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第二十五条 税関監視署長ハ監視又ハ監吏ヲ以テ之ニ充ツ税関長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第二十六条 税関ニハ海港検疫費予算定額内ニ於テ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
検疫員 判任官待遇
検疫医 奏任官待遇又ハ判任官待遇
検疫獣医 判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ検疫医ノ数ハ通シテ十三人以内トス
検疫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫ニ関スル事務ニ従事シ検疫医及検疫獣医ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
函館税関ニハ当分ノ内港務部ヲ置カス
港務部設置制及植物検査所官制ハ之ヲ廃止ス
税関、府県港務部又ハ植物検査所ノ職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ植物検査官ハ植物検査官ニ、税関技師及港務官ハ税関港務官ニ、港務医官ハ税関医官ニ、港務獣医官ハ税関獣医官ニ、港務部属及植物検査所属ハ税関事務官補ニ、港吏ハ税関港吏ニ、植物検査官補ハ植物検査官補ニ、港務医官補ハ税関医官補ニ、港務獣医官補ハ税関獣医官補ニ、港務薬剤手ハ税関薬剤手ニ、港務部技手ハ税関技手ニ各同官等等級俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
港務部設置制第十六条ノ規定ニ依ル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ検疫員ハ検疫員ニ、検疫医ハ検疫医ニ、検疫獣医ハ検疫獣医ニ各同待遇官等等級俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
勤勉手当給与令第一条ノ二第一号中「港務部」ヲ「税関」ニ改メ同条第三号中「植物検査所」ヲ「税関」ニ改ム