(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和13年4月20日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百六十六號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任十一人」ヲ「關稅官 專任十七人」ニ、「事務官補 專任四百六十一人」ヲ「事務官補 專任五百七十六人」ニ、「監視 專任百七十三人」ヲ「監視 專任百七十九人」ニ、「鑑査官補 專任二百九十五人」ヲ「鑑査官補 專任三百二十一人」ニ、「監吏 專任七百三十三人」ヲ「監吏 專任七百三十八人」ニ改ム
第六條 關稅官ハ稅關支署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ稅關ニ於ケル經理其ノ他ノ庶務ヲ掌ル
第二十二條第二項中「事務官」ノ下ニ「、關稅官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百六十六号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任十一人」ヲ「関税官 専任十七人」ニ、「事務官補 専任四百六十一人」ヲ「事務官補 専任五百七十六人」ニ、「監視 専任百七十三人」ヲ「監視 専任百七十九人」ニ、「鑑査官補 専任二百九十五人」ヲ「鑑査官補 専任三百二十一人」ニ、「監吏 専任七百三十三人」ヲ「監吏 専任七百三十八人」ニ改ム
第六条 関税官ハ税関支署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ税関ニ於ケル経理其ノ他ノ庶務ヲ掌ル
第二十二条第二項中「事務官」ノ下ニ「、関税官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス