朕明治三十五年勅令第七十三號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第九十九號
第一條 神奈川縣、兵庫縣、長崎縣及福岡縣ニハ地方官官制ニ揭クル部ノ外港務部ヲ置ク
內務大臣ハ港務部ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二條 港務部ヲ置キタル縣ニハ左ノ職員ヲ置ク
港務長
港務官
港務醫官
港務獸醫官
港吏
港務醫官補
港務獸醫官補
港務調劑手
通譯
第三條 港務長ハ一人、港務官ハ二人、港務醫官及港務獸醫官ハ各一人奏任トス
屬、港吏、港務醫官補、港務獸醫官補及港務調劑手ハ判任トシ通シテ八十七人ヲ以テ定員トシ其ノ各縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
通譯ハ判任トシ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
第四條 港務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 開港港則ニ關スル事項
一 開港港則施行區域內ニ於ケル行政警察及衞生ニ關スル事項
一 海港檢疫ニ關スル事項
一 輸入獸類ノ檢疫及檢査ニ關スル事項
第五條 港務長ハ港務部長ト爲リ知事ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
港務長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ所部ノ事務ニ關シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
第六條 港務部長事故アルトキハ知事ニ於テ縣官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第七條 港務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第八條 港務醫官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫及醫務ヲ分掌ス
第九條 港務獸醫官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸畜ニ關スル檢疫、檢査及醫務ヲ分掌ス
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 港吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條 港務醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫及醫務ニ從事ス
第十三條 港務獸醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸畜ニ關スル檢疫、檢査及醫務ニ從事ス
第十四條 港務調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十五條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第十六條 港務部ヲ置キタル縣ニ於テハ知事ハ臨時必要アリト認ムルトキハ檢疫又ハ醫務ニ從事セシムル爲海港檢疫費豫算定額內ニ於テ港務部ニ檢疫員又ハ檢疫醫員ヲ置クコトヲ得
檢疫員及檢疫醫員ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第七十三号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第九十九号
第一条 神奈川県、兵庫県、長崎県及福岡県ニハ地方官官制ニ掲クル部ノ外港務部ヲ置ク
内務大臣ハ港務部ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二条 港務部ヲ置キタル県ニハ左ノ職員ヲ置ク
港務長
港務官
港務医官
港務獣医官
港吏
港務医官補
港務獣医官補
港務調剤手
通訳
第三条 港務長ハ一人、港務官ハ二人、港務医官及港務獣医官ハ各一人奏任トス
属、港吏、港務医官補、港務獣医官補及港務調剤手ハ判任トシ通シテ八十七人ヲ以テ定員トシ其ノ各県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
通訳ハ判任トシ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
第四条 港務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 開港港則ニ関スル事項
一 開港港則施行区域内ニ於ケル行政警察及衛生ニ関スル事項
一 海港検疫ニ関スル事項
一 輸入獣類ノ検疫及検査ニ関スル事項
第五条 港務長ハ港務部長ト為リ知事ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
港務長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ所部ノ事務ニ関シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
第六条 港務部長事故アルトキハ知事ニ於テ県官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第七条 港務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第八条 港務医官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫及医務ヲ分掌ス
第九条 港務獣医官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣畜ニ関スル検疫、検査及医務ヲ分掌ス
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 港吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十二条 港務医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫及医務ニ従事ス
第十三条 港務獣医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣畜ニ関スル検疫、検査及医務ニ従事ス
第十四条 港務調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十五条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第十六条 港務部ヲ置キタル県ニ於テハ知事ハ臨時必要アリト認ムルトキハ検疫又ハ医務ニ従事セシムル為海港検疫費予算定額内ニ於テ港務部ニ検疫員又ハ検疫医員ヲ置クコトヲ得
検疫員及検疫医員ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス