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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和11年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任三百三十人」ヲ「事務官補 專任三百三十三人」ニ、「監視 專任百三十二人」ヲ「監視 專任百三十四人」ニ、「鑑査官補 專任二百十五人」ヲ「鑑査官補 專任二百十六人」ニ、「監吏 專任六百四十五人」ヲ「監吏 專任六百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第八号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任三百三十人」ヲ「事務官補 専任三百三十三人」ニ、「監視 専任百三十二人」ヲ「監視 専任百三十四人」ニ、「鑑査官補 専任二百十五人」ヲ「鑑査官補 専任二百十六人」ニ、「監吏 専任六百四十五人」ヲ「監吏 専任六百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革