(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和14年4月15日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百三號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任五百七十六人」ヲ「事務官補 專任五百二十人」ニ、「監視 專任百七十九人」ヲ「監視 專任百六十三人」ニ、「鑑査官補 專任三百二十一人」ヲ「鑑査官補 專任二百九十一人」ニ、「監吏 專任七百三十八人」ヲ「監吏 專任七百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百三号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任五百七十六人」ヲ「事務官補 専任五百二十人」ニ、「監視 専任百七十九人」ヲ「監視 専任百六十三人」ニ、「鑑査官補 専任三百二十一人」ヲ「鑑査官補 専任二百九十一人」ニ、「監吏 専任七百三十八人」ヲ「監吏 専任七百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス