(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和13年10月3日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第六百六十五號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
手數料ヲ徵シ又ハ明治三十七年勅令第百九號第一條第三項ノ規定ニ依リ之ヲ免除シテ保稅地域其ノ他關稅上特殊ノ取扱ヲ爲ス場所ニ常時派出スル稅關官吏ハ之ヲ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第六百六十五号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
手数料ヲ徴シ又ハ明治三十七年勅令第百九号第一条第三項ノ規定ニ依リ之ヲ免除シテ保税地域其ノ他関税上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ常時派出スル税関官吏ハ之ヲ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス