(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 大正15年5月17日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百二十四號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任二百七十九人」ヲ「事務官補 專任二百八十五人」ニ、「監視 專任七十七人」ヲ「監視 專任七十九人」ニ、「鑑查官補 專任百三十六人」ヲ「鑑查官補 專任百四十八人」ニ、「監吏 專任五百二十九人」ヲ「監吏 專任五百三十三人」ニ、「技手 專任六十五人」ヲ「技手 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百二十四号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任二百七十九人」ヲ「事務官補 専任二百八十五人」ニ、「監視 専任七十七人」ヲ「監視 専任七十九人」ニ、「鑑査官補 専任百三十六人」ヲ「鑑査官補 専任百四十八人」ニ、「監吏 専任五百二十九人」ヲ「監吏 専任五百三十三人」ニ、「技手 専任六十五人」ヲ「技手 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス