(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和3年4月17日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第五十五號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「鑑査官 專任十六人」ヲ「鑑査官 專任十八人」ニ、「事務官補 專任三百四人」ヲ「事務官補 專任三百十四人」ニ、「鑑査官補 專任百五十三人」ヲ「鑑査官補 專任百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第五十五号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「鑑査官 専任十六人」ヲ「鑑査官 専任十八人」ニ、「事務官補 専任三百四人」ヲ「事務官補 専任三百十四人」ニ、「鑑査官補 専任百五十三人」ヲ「鑑査官補 専任百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス