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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和2年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百四十九號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任二百九十九人」ヲ「事務官補 專任三百四人」ニ、「監視 專任八十二人」ヲ「監視 專任八十四人」ニ、「鑑査官補 專任百五十人」ヲ「鑑査官補 專任百五十三人」ニ、「監吏 專任五百五十二人」ヲ「監吏 專任五百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百四十九号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任二百九十九人」ヲ「事務官補 専任三百四人」ニ、「監視 専任八十二人」ヲ「監視 専任八十四人」ニ、「鑑査官補 専任百五十人」ヲ「鑑査官補 専任百五十三人」ニ、「監吏 専任五百五十二人」ヲ「監吏 専任五百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革