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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第三十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任十七人」ヲ「關稅官 專任二十人」ニ、「事務官補 專任五百七十四人」ヲ「事務官補 專任六百四十五人」ニ、「鑑査官補 專任三百八人」ヲ「鑑査官補 專任三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第三十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任十七人」ヲ「関税官 専任二十人」ニ、「事務官補 専任五百七十四人」ヲ「事務官補 専任六百四十五人」ニ、「鑑査官補 専任三百八人」ヲ「鑑査官補 専任三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革