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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「鑑査官 專任二十二人」ヲ「鑑査官 專任二十一人」ニ、「事務官補 專任三百二十四人」ヲ「事務官補 專任三百十四人」ニ、「監視 專任百二十二人」ヲ「監視 專任百二十四人」ニ、「港吏 專任二十六人」ヲ「港吏 專任二十八人」ニ、「鑑査官補 專任二百十二人」ヲ「鑑査官補 專任二百七人」ニ、「植物檢査官補 專任二十三人」ヲ「植物檢査官補 專任二十六人」ニ、「監吏 專任六百十二人」ヲ「監吏 專任六百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十七号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「鑑査官 専任二十二人」ヲ「鑑査官 専任二十一人」ニ、「事務官補 専任三百二十四人」ヲ「事務官補 専任三百十四人」ニ、「監視 専任百二十二人」ヲ「監視 専任百二十四人」ニ、「港吏 専任二十六人」ヲ「港吏 専任二十八人」ニ、「鑑査官補 専任二百十二人」ヲ「鑑査官補 専任二百七人」ニ、「植物検査官補 専任二十三人」ヲ「植物検査官補 専任二十六人」ニ、「監吏 専任六百十二人」ヲ「監吏 専任六百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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