(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「鑑査官 專任二十二人」ヲ「鑑査官 專任二十一人」ニ、「事務官補 專任三百二十四人」ヲ「事務官補 專任三百十四人」ニ、「監視 專任百二十二人」ヲ「監視 專任百二十四人」ニ、「港吏 專任二十六人」ヲ「港吏 專任二十八人」ニ、「鑑査官補 專任二百十二人」ヲ「鑑査官補 專任二百七人」ニ、「植物檢査官補 專任二十三人」ヲ「植物檢査官補 專任二十六人」ニ、「監吏 專任六百十二人」ヲ「監吏 專任六百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十七号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「鑑査官 専任二十二人」ヲ「鑑査官 専任二十一人」ニ、「事務官補 専任三百二十四人」ヲ「事務官補 専任三百十四人」ニ、「監視 専任百二十二人」ヲ「監視 専任百二十四人」ニ、「港吏 専任二十六人」ヲ「港吏 専任二十八人」ニ、「鑑査官補 専任二百十二人」ヲ「鑑査官補 専任二百七人」ニ、「植物検査官補 専任二十三人」ヲ「植物検査官補 専任二十六人」ニ、「監吏 専任六百十二人」ヲ「監吏 専任六百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス