税関官制
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十一號
稅關官制
第一條 稅關ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 關稅、噸稅及稅關諸收入ニ關スル事項
二 保稅倉庫其ノ他ノ倉庫ニ關スル事項
三 船舶及貨物ノ取締ニ關スル事項
四 關稅法及噸稅法犯則者ノ處分ニ關スル事項
五 酒類造石稅、醬油稅下戾及製造煙草輸出交付金ニ關スル事項
六 關稅通路ノ取締ニ關スル事項
第二條 左ノ六港ニ稅關ヲ置ク
武藏國橫濱
攝津國神戶
攝津國大阪
肥前國長崎
渡島國函館
越後國新潟
第三條 稅關ニ稅關長一人ヲ置ク奏任トス
滿三年以上高等官三等ニ在リテ功績顯著ナル者ハ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
第四條 稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任 奏任 八人
監視官 專任 奏任 四人
鑑定官 專任 奏任 十二人
事務官補 專任 判任 三百十二人
監視 專任 判任 七十七人
鑑定官補 專任 判任 百十七人
監吏 專任 判任 六百八十人
技手 專任 三十六人
第五條 稅關長ハ大藏大臣ノ指揮ヲ承ケ稅關ニ關スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第六條 事務官ハ稅關支署長タル者ノ外稅關ニ分屬シ稅關長ノ事務ヲ助ク
第七條 監視官ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌理ス
第八條 鑑定官ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ檢査鑑定ニ關スル事務ヲ掌理ス
第九條 事務官補ハ稅關支署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 監視ハ稅關監視部長若ハ稅關監視署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條 鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ檢査鑑定ニ從事ス
第十二條 監吏ハ稅關監視署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事ス
第十三條 稅關ニ稅關監視部ヲ置ク
稅關監視部ニ部長一人ヲ置キ監視官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
稅關監視部長ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十四條 稅關管轄區域內必要ナル場所ニ稅關支署及稅關監視署ヲ置クコトヲ得
稅關監視署ノ位置ハ大藏大臣之ヲ定ム
第十五條 稅關支署ニ支署長一人ヲ置ク事務官若ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
第十六條 稅關監視署ニ署長一人ヲ置ク監視若ハ監吏ヲ以テ之ニ充ツ
第十七條 稅關支署長ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ其ノ管轄內ノ稅關事務ヲ掌理ス
第十八條 稅關監視署長ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌理ス
附 則
第十九條 本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
朕税関官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十一号
税関官制
第一条 税関ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 関税、噸税及税関諸収入ニ関スル事項
二 保税倉庫其ノ他ノ倉庫ニ関スル事項
三 船舶及貨物ノ取締ニ関スル事項
四 関税法及噸税法犯則者ノ処分ニ関スル事項
五 酒類造石税、醬油税下戻及製造煙草輸出交付金ニ関スル事項
六 関税通路ノ取締ニ関スル事項
第二条 左ノ六港ニ税関ヲ置ク
武蔵国横浜
摂津国神戸
摂津国大阪
肥前国長崎
渡島国函館
越後国新潟
第三条 税関ニ税関長一人ヲ置ク奏任トス
満三年以上高等官三等ニ在リテ功績顕著ナル者ハ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
第四条 税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任 奏任 八人
監視官 専任 奏任 四人
鑑定官 専任 奏任 十二人
事務官補 専任 判任 三百十二人
監視 専任 判任 七十七人
鑑定官補 専任 判任 百十七人
監吏 専任 判任 六百八十人
技手 専任 三十六人
第五条 税関長ハ大蔵大臣ノ指揮ヲ承ケ税関ニ関スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第六条 事務官ハ税関支署長タル者ノ外税関ニ分属シ税関長ノ事務ヲ助ク
第七条 監視官ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌理ス
第八条 鑑定官ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ関スル事務ヲ掌理ス
第九条 事務官補ハ税関支署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 監視ハ税関監視部長若ハ税関監視署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条 鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ従事ス
第十二条 監吏ハ税関監視署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事ス
第十三条 税関ニ税関監視部ヲ置ク
税関監視部ニ部長一人ヲ置キ監視官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
税関監視部長ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十四条 税関管轄区域内必要ナル場所ニ税関支署及税関監視署ヲ置クコトヲ得
税関監視署ノ位置ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第十五条 税関支署ニ支署長一人ヲ置ク事務官若ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
第十六条 税関監視署ニ署長一人ヲ置ク監視若ハ監吏ヲ以テ之ニ充ツ
第十七条 税関支署長ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ其ノ管轄内ノ税関事務ヲ掌理ス
第十八条 税関監視署長ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌理ス
附 則
第十九条 本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス