(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和11年7月15日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百八十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中第八號以下ヲ順次一號ヅツ繰下ゲ第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八 輸出組合法、輸出絹織物取締法、輸出水產物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル輸出貨物ノ檢閱及取締ニ關スル事項
同條第三項中「第八號乃至第十二號」ヲ「第九號乃至第十三號」ニ改ム
第三條中「鑑査官 專任二十一人 奏任」ヲ
鑑査官 專任二十一人 奏任
輸出品檢査官 專任三人 奏任
ニ、「事務官補 專任三百三十三人」ヲ「事務官補 專任三百五十八人」ニ、「監視 專任百三十四人」ヲ「監視 專任百四十二人」ニ、「鑑査官補  專任二百十六人  判任」ヲ
鑑査官補 專任二百三十六人 判任
輸出品檢査官補 專任三十六人 判任
ニ、「監吏 專任六百四十八人」ヲ「監吏 專任六百七十二人」ニ改ム
第四條中「第十二號」ヲ「第十三號」ニ改ム
第七條ノ二 輸出品檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ輸出貨物ノ檢閱及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第十五條ノ二 輸出品檢査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ輸出貨物ノ檢閱及取締ニ關スル事務ニ從事ス
第二十二條 稅關ニ總務部、監視部、鑑査部及港務部ヲ置ク
總務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
總務部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ諸稅及諸收入ノ賦課徵收、船舶、貨物及船用品ニ關スル免許、特許、認許其ノ他ノ處分竝輸出貨物ノ檢閱及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
監視部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
監視部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌ル
鑑査部ニ部長ヲ置キ鑑査官ヲ以テ之ニ充ツ
鑑査部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ貨物ノ檢査鑑定ニ關スル事務ヲ掌ル
港務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ港務官ヲ以テ之ニ充ツ
港務部長ハ稅關長ノ命ヲ承ケ開港港則及檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
港務部長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ第一條第一項第十一號ノ事務ニ關シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港務部長事故アルトキハ稅關長ハ稅關官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十三條中「第八號乃至第十二號」ヲ「第九號乃至第十三號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百八十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中第八号以下ヲ順次一号ヅツ繰下ゲ第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八 輸出組合法、輸出絹織物取締法、輸出水産物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル輸出貨物ノ検閲及取締ニ関スル事項
同条第三項中「第八号乃至第十二号」ヲ「第九号乃至第十三号」ニ改ム
第三条中「鑑査官 専任二十一人 奏任」ヲ
鑑査官 専任二十一人 奏任
輸出品検査官 専任三人 奏任
ニ、「事務官補 専任三百三十三人」ヲ「事務官補 専任三百五十八人」ニ、「監視 専任百三十四人」ヲ「監視 専任百四十二人」ニ、「鑑査官補  専任二百十六人  判任」ヲ
鑑査官補 専任二百三十六人 判任
輸出品検査官補 専任三十六人 判任
ニ、「監吏 専任六百四十八人」ヲ「監吏 専任六百七十二人」ニ改ム
第四条中「第十二号」ヲ「第十三号」ニ改ム
第七条ノ二 輸出品検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ輸出貨物ノ検閲及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第十五条ノ二 輸出品検査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ輸出貨物ノ検閲及取締ニ関スル事務ニ従事ス
第二十二条 税関ニ総務部、監視部、鑑査部及港務部ヲ置ク
総務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
総務部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ諸税及諸収入ノ賦課徴収、船舶、貨物及船用品ニ関スル免許、特許、認許其ノ他ノ処分並輸出貨物ノ検閲及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
監視部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ監視ヲ以テ之ニ充ツ
監視部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌ル
鑑査部ニ部長ヲ置キ鑑査官ヲ以テ之ニ充ツ
鑑査部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ関スル事務ヲ掌ル
港務部ニ部長ヲ置キ事務官又ハ港務官ヲ以テ之ニ充ツ
港務部長ハ税関長ノ命ヲ承ケ開港港則及検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
港務部長ハ港長ノ事務ヲ行ヒ第一条第一項第十一号ノ事務ニ関シテハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港務部長事故アルトキハ税関長ハ税関官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十三条中「第八号乃至第十二号」ヲ「第九号乃至第十三号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス