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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 大正15年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第三百四十七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「監視 專任七十九人」ヲ「監視 專任八十人」ニ、「監吏 專任五百三十三人」ヲ「監吏 專任五百四十三人」ニ、「技手 專任六十七人」ヲ「技手 專任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第三百四十七号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「監視 専任七十九人」ヲ「監視 専任八十人」ニ、「監吏 専任五百三十三人」ヲ「監吏 専任五百四十三人」ニ、「技手 専任六十七人」ヲ「技手 専任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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