(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第六十二號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任三百四十六人」ヲ「事務官補 專任三百二十四人」ニ、「監視 專任百十九人」ヲ「監視 專任百十二人」ニ、「港吏 專任二十九人」ヲ「港吏 專任二十七人」ニ、「鑑查官補 專任百八十六人」ヲ「鑑查官補 專任百七十四人」ニ、「植物檢查官補 專任二十五人」ヲ「植物檢查官補 專任二十四人」ニ、「監吏 專任六百三十一人」ヲ「監吏 專任五百九十二人」ニ、「技手 專任七十一人」ヲ「技手 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第六十二号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任三百四十六人」ヲ「事務官補 専任三百二十四人」ニ、「監視 専任百十九人」ヲ「監視 専任百十二人」ニ、「港吏 専任二十九人」ヲ「港吏 専任二十七人」ニ、「鑑査官補 専任百八十六人」ヲ「鑑査官補 専任百七十四人」ニ、「植物検査官補 専任二十五人」ヲ「植物検査官補 専任二十四人」ニ、「監吏 専任六百三十一人」ヲ「監吏 専任五百九十二人」ニ、「技手 専任七十一人」ヲ「技手 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス