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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和10年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任三百二十四人」ヲ「事務官補 專任三百三十人」ニ、「監視 專任百二十八人」ヲ「監視 專任百三十二人」ニ、「港吏 專任二十八人」ヲ「港吏 專任三十人」ニ、「鑑查官補 專任二百十一人」ヲ「鑑查官補 專任二百十五人」ニ、「監吏 專任六百三十二人」ヲ「監吏 專任六百四十五人」ニ、「技手 專任六十四人」ヲ「技手 專任六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百七号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任三百二十四人」ヲ「事務官補 専任三百三十人」ニ、「監視 専任百二十八人」ヲ「監視 専任百三十二人」ニ、「港吏 専任二十八人」ヲ「港吏 専任三十人」ニ、「鑑査官補 専任二百十一人」ヲ「鑑査官補 専任二百十五人」ニ、「監吏 専任六百三十二人」ヲ「監吏 専任六百四十五人」ニ、「技手 専任六十四人」ヲ「技手 専任六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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