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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和5年2月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第二十號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項第二號中「假置場」ヲ「保稅工場」ニ、同條第一項第三號中「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第三條中「關稅官 專任八人」ヲ「關稅官 專任七人」ニ、「鑑查官 專任二十一人」ヲ「鑑查官 專任二十人」ニ、「事務官補 專任三百三十六人」ヲ「事務官補 專任三百四十四人」ニ、「監視 專任百十五人」ヲ「監視 專任百十七人」ニ、「鑑查官補 專任百八十一人」ヲ「鑑查官補 專任百八十六人」ニ、「監吏 專任六百十九人」ヲ「監吏 專任六百二十七人」ニ改ム
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二十号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項第二号中「仮置場」ヲ「保税工場」ニ、同条第一項第三号中「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第三条中「関税官 専任八人」ヲ「関税官 専任七人」ニ、「鑑査官 専任二十一人」ヲ「鑑査官 専任二十人」ニ、「事務官補 専任三百三十六人」ヲ「事務官補 専任三百四十四人」ニ、「監視 専任百十五人」ヲ「監視 専任百十七人」ニ、「鑑査官補 専任百八十一人」ヲ「鑑査官補 専任百八十六人」ニ、「監吏 専任六百十九人」ヲ「監吏 専任六百二十七人」ニ改ム
本文
詳細・沿革