(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十五號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百六十五號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第九號中「檢閱及取締」ノ下ニ「、昭和十二年法律第九十二號ニ基ク命令ニ依ル輸出入貨物ノ取締竝貿易統制令ニ依ル輸出入ノ統制」ヲ加フ
第二十二條中「竝輸出貨物ノ檢閱及取締」ヲ「、輸出入貨物ノ檢閱及取締竝貿易統制令ニ依ル輸出入ノ統制」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百六十五号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条第九号中「検閲及取締」ノ下ニ「、昭和十二年法律第九十二号ニ基ク命令ニ依ル輸出入貨物ノ取締並貿易統制令ニ依ル輸出入ノ統制」ヲ加フ
第二十二条中「並輸出貨物ノ検閲及取締」ヲ「、輸出入貨物ノ検閲及取締並貿易統制令ニ依ル輸出入ノ統制」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス