(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十六號
公布年月日: 昭和15年10月31日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百十六號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「輸出品檢査官 專任三人」ヲ「輸出品檢査官 專任四人」ニ、「輸出品檢査官補 專任四十六人」ヲ「輸出品檢査官補 專任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百十六号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「輸出品検査官 専任三人」ヲ「輸出品検査官 専任四人」ニ、「輸出品検査官補 専任四十六人」ヲ「輸出品検査官補 専任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス