(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和4年4月22日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第九十號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任七人」ヲ「關稅官 專任八人」ニ、「鑑查官 專任十八人」ヲ「鑑查官 專任二十一人」ニ、「事務官補 專任三百二十一人」ヲ「事務官補 專任三百三十六人」ニ、「監視 專任九十六人」ヲ「監視 專任百十五人」ニ、「鑑查官補 專任百七十一人」ヲ「鑑查官補 專任百八十一人」ニ、「監吏 專任五百九十六人」ヲ「監吏 專任六百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第九十号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任七人」ヲ「関税官 専任八人」ニ、「鑑査官 専任十八人」ヲ「鑑査官 専任二十一人」ニ、「事務官補 専任三百二十一人」ヲ「事務官補 専任三百三十六人」ニ、「監視 専任九十六人」ヲ「監視 専任百十五人」ニ、「鑑査官補 専任百七十一人」ヲ「鑑査官補 専任百八十一人」ニ、「監吏 専任五百九十六人」ヲ「監吏 専任六百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス