(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和3年12月24日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百八十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任三百十四人」ヲ「事務官補 專任三百二十一人」ニ、「監視 專任八十四人」ヲ「監視 專任九十六人」ニ、「港吏 專任二十五人」ヲ「港吏 專任二十七人」ニ、「鑑査官補 專任百六十七人」ヲ「鑑査官補 專任百七十一人」ニ、「監吏 專任五百六十人」ヲ「監吏 專任五百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百八十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任三百十四人」ヲ「事務官補 専任三百二十一人」ニ、「監視 専任八十四人」ヲ「監視 専任九十六人」ニ、「港吏 専任二十五人」ヲ「港吏 専任二十七人」ニ、「鑑査官補 専任百六十七人」ヲ「鑑査官補 専任百七十一人」ニ、「監吏 専任五百六十人」ヲ「監吏 専任五百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス