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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和2年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百十五號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任二百八十五人」ヲ「事務官補 專任二百九十九人」ニ、「監視 專任八十人」ヲ「監視 專任八十二人」ニ、「鑑査官補 專任百四十八人」ヲ「鑑査官補 專任百五十人」ニ、「植物檢査官補 專任二十二人」ヲ「植物檢査官補 專任二十五人」ニ、「監吏 專任五百四十三人」ヲ「監吏 專任五百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百十五号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任二百八十五人」ヲ「事務官補 専任二百九十九人」ニ、「監視 専任八十人」ヲ「監視 専任八十二人」ニ、「鑑査官補 専任百四十八人」ヲ「鑑査官補 専任百五十人」ニ、「植物検査官補 専任二十二人」ヲ「植物検査官補 専任二十五人」ニ、「監吏 専任五百四十三人」ヲ「監吏 専任五百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革