地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五目 交付(第七十一条の二十六)」を
第五目
交付(第七十一条の二十六)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の二十七―第七十一条の二十九)
第二目
徴収(第七十一条の三十―第七十一条の三十七)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の三十八―第七十一条の四十二)
第四目
犯則取締り(第七十一条の四十三―第七十一条の四十六)
第五目
交付(第七十一条の四十七)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の四十八・第七十一条の四十九)
第二目
徴収(第七十一条の五十―第七十一の五十七)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の五十八―第七十一条の六十二)
第四目
犯則取締り(第七十一条の六十三―第七十一条の六十六)
第五目
交付(第七十一条の六十七)
に、
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める。
第十一条の五第一号中「第七十二条の二」を「第七十二条の二の二」に改める。
第十四条の九第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「又は法人税」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)又は特定信託所得割 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
第十六条の四第十二項中「当該所得税若しくは」を「当該所得税の課税標準を基準として課する事業税、当該」に改め、「事業税」の下に「の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)若しくは特定信託所得割」を加える。
第十七条の五第三項中「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加え、「、特別土地保有税若しくは事業所税(事業所用家屋(第七百一条の三十一第一項第七号の事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課するものに限る。)」を「若しくは特別土地保有税」に改める。
第十九条の九第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は法人税」及び「更正、決定又は」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割又は特定信託所得割に係る更正又は決定
第二十条の九の三第五項中「事業税」の下に「の所得割若しくは特定信託所得割」を加え、「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める。
第二十三条第一項第三号の二の次に次の二号を加える。
三の三 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の四 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
第二十三条第一項第四号中「による控除」を「の適用を受ける」に改め、同項第四号の三イ中「当該法人税の負担額として支出すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を加え、同号ロ中「当該法人税の減少額として収入すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)」を加え、同項第四号の四中「第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」に改め、同項第十四号ハ中「公募投資信託等の収益の分配に係る配当等」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」に改め、同号ニ中「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改め、同号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号トを同号ヘとし、同項に次の二号を加える。
十五 特定配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げるものをいう。
十六 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
第二十三条第四項中「第十四号」を「第十四号から第十六号まで」に、「第四款」を「第四款から第六款まで」に改める。
第二十四条第一項中「利子割額によつて」の下に「、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて」を加え、同項に次の二号を加える。
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
七 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下本号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(第六款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(第六款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(第六款において「上場株式等」という。)の同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等(第六款において「信用取引等」という。)に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(第六款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
第二十四条第二項中「前項第一号」の下に「、第六号及び第七号」を加え、同条第五項中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第二十五条第一項第一号中「、日本育英会並びに社会保険診療報酬支払基金」を「並びに日本育英会」に改め、同項第二号中「並びに国会職員法」を「、国会職員法」に改め、「国会職員の団体」の下に「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を加える。
第二十五条の二第三項中「第九条の三第二項」を「第九条の四第二項」に、「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に、「及び同法第九条の三第一項各号」を「、同法第八条第三項に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの及び同法第九条の四第一項各号」に改める。
第二十六条第一項中「に係る道府県民税」の下に「、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税」を加え、同条第三項中「又は第七十一条の十九第六項」を「、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項」に改める。
第二十七条第二項中「並びに第七十一条の二十一第二項」を「、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項」に改める。
第三十二条中第十二項を第十六項とし、第十一項の次に次の四項を加える。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
第三十四条第一項第十号の二中「除く。)で」を「除くものとし、」に改め、「未満であるもの」の下に「に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」を加え、同号イ及びロを次のように改める。
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
第三十四条第一項第十号の二に次のように加える。
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
第三十七条の二中「及び利子割」を「、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の三 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の三十二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第五十二条第二項第三号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第五十三条第二項中「法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、」を削り、「同法第二条第九号」を「法人税法第二条第九号」に、「同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日」を「連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日」に改め、同条第六項中「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第八項中「(被合併法人」の下に「(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改める。
第七十一条の八中「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める。
第七十一条の二十六第一項中「道府県内の市町村」の下に「(特別区を含む。以下本条において同じ。)」を加える。
第二章第一節に次の二款を加える。
第五款 特定配当等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(配当割の課税標準)
第七十一条の二十七 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(配当割の税率)
第七十一条の二十八 配当割の税率は、百分の五とする。
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第七十一条の二十九 特定配当等のうち租税特別措置法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下本条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第二目 徴収
(配当割の徴収の方法)
第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(配当割の特別徴収の手続)
第七十一条の三十一 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当割に係る更正又は決定)
第七十一条の三十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の三十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の三十四 配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の三十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の三十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十七 第七十一条の三十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三目 督促及び滞納処分
(配当割に係る督促)
第七十一条の三十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(配当割に係る督促手数料)
第七十一条の三十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(配当割に係る滞納処分)
第七十一条の四十 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(配当割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の四十三 配当割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の四十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、配当割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の四十五 第七十一条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても配当割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の四十六 第七十一条の四十三の場合において、配当割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(配当割の市町村に対する交付)
第七十一条の四十七 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の六十八に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(株式等譲渡所得割の税率)
第七十一条の四十九 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
第二目 徴収
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第七十一条の五十 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第七十一条の五十一 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下本項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)を当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受ける個人が当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
第七十一条の五十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の五十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の六十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の五十四 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第七十一条の五十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の五十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の五十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
第三目 督促及び滞納処分
(株式等譲渡所得割に係る督促)
第七十一条の五十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の五十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
第七十一条の六十 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(株式等譲渡所得割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の六十三 株式等譲渡所得割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の六十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、株式等譲渡所得割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の六十五 第七十一条の六十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても株式等譲渡所得割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の六十六 第七十一条の六十三の場合において、株式等譲渡所得割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(株式等譲渡所得割の市町村に対する交付)
第七十一条の六十七 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の六十八に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の二を第七十二条の二の二とする。
第七十二条第一項を次のように改める。
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一 次号及び第三号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第六項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社並びにこれらの法人以外の法人で資本の金額若しくは出資金額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。) 特定信託所得割額
三 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業 収入割額
第七十二条第八項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」を「第三項」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」を「第三項」に改め、同項第二十七号中「第七項第二十号」を「第九項第二十号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定を適用する場合において、資本の金額又は出資金額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
第七十二条を第七十二条の二とし、第二章第二節第一款中同条の前に次の一条を加える。
(事業税に関する用語の意義)
第七十二条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
二 資本割 資本等の金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
三 所得割 所得(特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本節において同じ。)の所得を除く。)及び清算所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
四 特定信託所得割 特定信託の所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
五 収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
第七十二条の三第一項中「ついて生ずる所得」を「帰せられる収入及び支出」に、「その所得」を「その信託財産について生ずる所得」に、「事業税を課する」を「本節の規定を適用する」に改め、「を含む」、「)をいう」及び「及び外国投資信託をいう」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信託会社の合同運用信託、投資信託(特定信託に該当するものを除く。)、法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託若しくは法人税法第八十四条第一項に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託又は厚生年金基金若しくは企業年金基金の法人税法第八十四条第一項に規定する確定拠出年金資産管理契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社又は当該厚生年金基金若しくは当該企業年金基金の収入及び支出でないものとみなして、本節の規定を適用する。
第七十二条の四第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 法人税法別表第一第一号に規定する独立行政法人
第七十二条の四第一項第三号中「、水資源開発公団、緑資源公団」、「、日本鉄道建設公団」、「、労働福祉事業団」、「、金属鉱業事業団」及び「、社会福祉・医療事業団、運輸施設整備事業団」を削り、同項第四号中「、心身障害者福祉協会、日本貿易振興会」、「、日本労働研究機構」、「、雇用・能力開発機構」、「、国際観光振興会、国民生活センター、日本体育・学校健康センター、日本芸術文化振興会、日本学術振興会、放送大学学園」及び「、空港周辺整備機構、日本万国博覧会記念協会、国際協力事業団」を削り、「、自動車安全運転センター及び平和祈念事業特別基金」を「及び自動車安全運転センター」に改める。
第七十二条の五第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「農畜産業振興事業団、」を削り、「、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団及び新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「及び核燃料サイクル開発機構」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「、北方領土問題対策協会」、「、海洋水産資源開発センター、自動車事故対策センター、海上災害防止センター、通関情報処理センター」及び「、通信・放送機構」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「、農林漁業信用基金」を削り、「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改め、「、野菜供給安定基金」、「、農業者年金基金、勤労者退職金共済機構」及び「、国際交流基金」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「、中央職業能力開発協会」を「並びに中央職業能力開発協会」に改め、「並びに日本障害者雇用促進協会」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 法人税法別表第二第一号に規定する独立行政法人
第七十二条の五の二(見出しを含む。)中「の所得に対する事業税」を「に係る所得割」に改める。
第七十二条の六中「事業税」を「所得割」に改める。
第七十二条の七第一項中「次条第一項第一号及び第二号」の下に「、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第一号及び第二号」を加え、同条第二項中「第七十二条の六十三第二項」を「第七十二条の四十九の五第二項」に改める。
第七十二条の八第二項中「以下」を削り、「第七十二条の六十第一項及び第四項」を「第七十二条の四十九の三第一項及び第三項、第七十二条の四十九の六第二項」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第二章第二節第二款の款名を次のように改める。
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等
第七十二条の十二を次のように改める。
(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一 次号及び第三号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ 資本割 各事業年度の資本等の金額
ハ 所得割 各事業年度の所得及び清算所得
二 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。) 各特定信託の各計算期間の所得
三 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業 各事業年度の収入金額
第七十二条の十三第六項中「第七十二条の二十三の三第一項」を「第七十二条の二十四の十第一項」に、「第七十二条の二十三の四第一項」を「第七十二条の二十四の十一第一項」に改め、同条第八項中「分割で分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。第十七項において同じ。)以外の分割」を「分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項及び第十七項において同じ。)」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第十項中「第十二項」の下に「、第二十三項」を加え、同条第十四項中「及び第十八項から第二十二項まで」を「、第十八項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項」に、「その終了の日まで」を「その有しなくなつた日(以下本項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同条第十七項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第三十項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第二十九項を第三十項とし、第二十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中「次条第六項、第七十二条の二十三の二」を「第七十二条の二十三第五項、第七十二条の二十四の九」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「法人税法第四条の五第四項の申請書を提出した」を削り、「同条第三項」を「法人税法第四条の五第三項」に、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「連結子法人」を「連結法人」に、「その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日まで」を「その取り消された日(以下本項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項の次に次の一項を加える。
21 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下本項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。
第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る。
第七十二条の二十三の四第一項中「又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に、「、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項」を「又は第七十二条の四十一の四」に、「、第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項」を「及び第七十二条の四十一の四」に、「)の所得」を「)の付加価値額、資本等の金額若しくは所得」に改め、同条第二項中「又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額若しくは」を加え、「、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項」を「又は第七十二条の四十一の四」に改め、同条第三項中「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額若しくは」を加え、同条を第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の二十四の十二 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第七十二条の二十三の三第一項中「各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を、「されるべき」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」に、「第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項」を「第七十二条の四十一の四」に、「所得又は収入金額に対する事業税額(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額に限る。)」を「付加価値額、資本等の金額、所得若しくは収入金額について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額」に改め、同条第二項中「所得」を「付加価値額、所得」に改め、同条第三項中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額、」を加え、同条を第七十二条の二十四の十とする。
第七十二条の二十三の二の見出し中「事業税」を「所得割」に改め、同条中「事業税」を「所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同条を第七十二条の二十四の九とする。
第七十二条の二十三中「各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、同条を第七十二条の二十四の八とする。
第七十二条の二十二の見出しを「(法人の事業税の標準税率等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人の行う事業(特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)並びに電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本等の金額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の四・四
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の六・六
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得
百分の八・六
二 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得
百分の七・五
三 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の八・四
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得
百分の十一
第七十二条の二十二第六項及び第七項を削り、同条第五項中「第二項の」を「第四項の」に改め、「、各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額若しくは」を、「清算中の各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「及び第三号」を「、第二項第一号及び第四項第二号」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし、同項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の各事業年度の所得又は」を「第一項の各事業年度の所得又は第二項の」に、「標準税率」を「額」に、「同項第二号又は第三号」を「第一項又は第二項」に、「特別法人にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の百分の七・五とし、その他の法人にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の百分の十一」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本等の金額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の八・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ニ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二 特別法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の七・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の七・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三 その他の法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
第七十二条の二十二第二項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 事業年度が一年に満たない場合又は各特定信託の計算期間が一年に満たない場合における第一項又は第二項の規定の適用については、第一項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第七十二条の二十二第一項の次に次の二項を加える。
2 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各特定信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超える金額
百分の七・五
二 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各特定信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の八・四
各特定信託の各計算期間の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の十一
3 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。
第七十二条の二十二第八項中「第一項、第二項及び第六項」を「第一項から第四項まで」に、「掲げる区分」を「掲げる法人の区分」に、「掲げる率」を「定める率」に、「第二項に規定する特別法人に係る率及びその他の法人に係る率並びに第六項各号」を「第二項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第三項に規定する率及び第四項各号」に、「一・一」を「一・二」に改め、同条第九項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第一項、第二項、第六項」を「第一項から第四項まで」に改め、同条を第七十二条の二十四の七とする。
第七十二条の二十一を削る。
第七十二条の二十の見出し中「者の所得」を「法人の付加価値額等」に改め、同条第一項中「者」を「法人」に改め、「課税標準とすべき」の下に「付加価値額及び」を加え、「所得を」を「付加価値額及び所得に、」に改め、「について収入すべき金額で除して得た数値に当該生産品」及び「又は個人」を削り、「控除した金額を」の下に「当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ」を加え、同条第二項中「者」を「法人」に、「所得」を「付加価値額及び所得」に改め、同条第三項中「者」を「法人」に改め、同条を第七十二条の二十四の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(課税標準の算定の細目)
第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本等の金額及び所得、清算所得、各特定信託の各計算期間の所得並びに各事業年度の収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条の十九の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条中「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を除く。)」に、「第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十二第一号ハ及び第二号」に、「あわせ」を「併せ」に改め、同条を第七十二条の二十四の四とする。
第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る。
第七十二条の十五の見出しを「(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割等の課税標準の算定)」に改め、同条中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行なわれる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得又は収入金額」を「特定内国法人の所得割又は特定信託所得割の課税標準」に、「法人又は個人」を「特定内国法人」に、「の所得又は収入金額」を「の所得」に、「帰属する所得又は収入金額」を「帰属する所得」に改め、同条を第七十二条の二十四とし、同条の次に次の二条を加える。
(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十四の二 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、生命保険業にあつては生命保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる生命保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 個人保険(第三号に掲げる団体保険以外の生命保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下本項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする生命保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている生命保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする生命保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
3 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、損害保険業にあつては損害保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる損害保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下本項において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
二 運送保険(商法第三編第十章第一節第三款に規定する保険をいう。)及び積荷保険(同法第八百十九条又は第八百二十条に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
五 前各号以外の損害保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四の三 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
第七十二条の十四の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第一号ハ」に改め、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」、「(法人税法第八十一条十八の第一項に規定する個別帰属益金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)」、「(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)」、「(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第七十二条の二十三の四第一項並びに第七十二条の二十五第四項、第五項及び第七項において同じ。)」及び「(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。第七十二条の二十三の四第一項において同じ。)」を削り、「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改め、「及び第六十八条の六十」を削り、「第七十二条の十七第一項ただし書」を「第七十二条の四十九の八第一項ただし書」に改め、同条第二項中「第七項から第十一項まで」を「第六項から第九項まで」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第一号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第七十二条の十二第二号の各特定信託の各計算期間の所得は、各特定信託の各計算期間の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各特定信託の各計算期間の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
第七十二条の十四第七項から第九項までを削り、同条を第七十二条の二十三とし、第七十二条の十三の次に次の九条を加える。
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四 第七十二条の十二第一号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
(報酬給与額の算定の方法)
第七十二条の十五 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額による。
一 法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
二 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づき労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下本項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
一 労働者派遣の役務の提供を受けた法人 前項各号に掲げる金額の合計額に各事業年度において当該労働者派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を加えた金額
二 労働者派遣をした法人 前項各号に掲げる金額の合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)に係る同項各号に掲げる金額の合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣の対価として当該労働者派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額
(純支払利子の算定の方法)
第七十二条の十六 第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
(純支払賃借料の算定の方法)
第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下本項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下本項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下本項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額をいう。
3 第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額をいう。
(単年度損益の算定の方法)
第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第二項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第二項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の十一第一項において同じ。)の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第五十七条、第五十八条及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の十九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下本節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の二十 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
(資本割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十一 第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本等の金額は、各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額による。ただし、清算中の法人については、当該合計額は、ないものとみなす。
2 事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「の合計額」とあるのは、「の合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本等の金額から、当該資本等の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
4 資本等の金額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下本項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本等の金額(資本等の金額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
千億円以下の金額
百分の百
千億円を超え五千億円以下の金額
百分の五十
五千億円を超え一兆円以下の金額
百分の二十五
5 事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本等の金額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本等の金額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
第七十二条の二十五第一項中「の所得若しくは収入金額」を「に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下本節において「所得割等」という。)若しくは収入割」に、「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に改め、同条第二項及び第三項中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第四項及び第五項中「の所得に対する事業税」を「に係る付加価値割又は所得割」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第六項中「第十一項」を「第十五項」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第七項中「第十一項」を「第十五項」に、「の所得に対する事業税」を「に係る付加価値割又は所得割」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本等の金額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本等の金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十一項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
第七十二条の二十五中第十二項を第十六項とし、第九項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の四項を加える。
9 所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10 特定信託所得割を申告納付すべき法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該計算期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該計算期間の所得及び特定信託所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該計算期間の所得に関する計算書を添付しなければならない。
11 収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12 第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
第七十二条の二十六第一項中「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加え、「所得に対する事業税」を「所得割」に、「第七十二条の十四第一項若しくは第七項から第九項まで、第七十二条の十五又は第七十二条の二十」を「第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六」に改め、「当該期間の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に、「収入金額に対する事業税額」を「収入金額を課税標準として算定した事業税額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下本項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
第七十二条の二十六第三項中「その申告納付すべき事業税」を「予定申告に係る事業税額」に改め、同条第四項中「所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本等の金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下本項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)」に、「収入金額に対する事業税を申告納付すべきもの」を「収入割を申告納付すべき法人」に改め、「(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの)」を削り、同条第七項中「各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税を申告納付」を「申告納付を」に、「収入金額に対する事業税」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」に改め、同条第八項中「第七十二条の二十二第四項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
第七十二条の二十八第一項中「の所得若しくは収入金額」を「に係る所得割等若しくは収入割」に、「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に、「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「第八項」を「第十二項」に、「第十一項及び第十二項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同条第四項中「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一」を「第七十二条の四十一の四」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「当該事業年度の所得」を「当該事業年度の付加価値額、所得」に改め、「法人の」の下に「付加価値額、」を加え、「第七十二条の十四第一項若しくは第七項から第九項まで、第七十二条の十五、第七十二条の二十又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項(清算所得に係る部分を除く。)」を「第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項、第三項若しくは第四項」に、「当該所得又は収入金額に対する事業税」を「当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割」に、「清算所得に対する事業税」を「清算所得に係る所得割」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項、第十一項及び第十二項」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本等の金額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする。
第七十二条の二十九第三項中「対する事業税」を「係る所得割」に、「申告納付する事業税」を「申告納付する所得割」に改める。
第七十二条の三十の見出し中「対する事業税」を「係る所得割」に改め、同条第一項中「で清算所得に対する事業税」を「で清算所得に係る所得割」に、「こえる」を「超える」に、「除く外、分配のつど」を「除くほか、分配の都度」に、「課税標準たる清算所得に対する事業税」を「清算所得に係る所得割」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項及び第十二項」を加え、同条第三項中「事業税」を「所得割」に改める。
第七十二条の三十一の見出し中「対する事業税」を「係る所得割」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「対する事業税」を「係る所得割」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「事業税額」を「所得割額」に、「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一」を「第七十二条の四十一の五」に改め、同項第一号中「事業税」を「所得に係る所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同項第二号中「事業税」を「清算所得に係る所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項及び第十二項」を加え、同条第三項及び第四項中「事業税額」を「所得割額」に改める。
第七十二条の三十三第二項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に改め、「係る」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、同条第三項中「で所得及び清算所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)」に改める。
第七十二条の三十三の二第一項中「記載すべき」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に改め、同条第二項中「で所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)」に、「修正申告に係る所得」を「修正申告に係る付加価値額、資本等の金額、所得」に、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に改める。
第七十二条の三十四中「所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が第七十二条の二十五第八項」を「所得割又は特定信託所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)が第七十二条の二十五第九項」に改め、「)の規定」の下に「、第七十二条の二十五第十項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定」を加える。
第七十二条の三十七の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条第二項中「法人若しくは人の代理人、」を「代理人若しくは」に改め、「又は人」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第七十二条の三十八の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条第二項中「法人若しくは人の代理人、」を「代理人若しくは」に改め、「又は人」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の徴収猶予)
第七十二条の三十八の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの
二 当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの
2 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第一項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。
4 第一項の規定は、同項第一号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から、同項第二号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書(第八項において「確定申告書」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
5 道府県知事は、第一項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、三年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて六年を超えることができない。
6 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
二 事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日から六月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第四項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
8 道府県知事は、第一項又は第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
9 道府県知事は、第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第七十二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
10 第一項又は第六項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第八項の規定又は第十二項において準用する第十五条の三第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
11 道府県知事は、第九項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を免除することができる。
12 第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十五条の九第二項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第一項又は第六項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第二項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
第七十二条の三十九の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「係る事業税」を「係る所得割又は特定信託所得割」に、「の当該事業税」を「の当該所得割又は特定信託所得割」に、「本条中「法人税の課税標準」を「本条において「法人税の課税標準」に、「算定した事業税」を「算定した所得割又は特定信託所得割」に、「本条中「事業税の基準課税標準」を「本項において「所得割等の基準課税標準」に、「、当該事業税」を「、当該所得割等」に、「事業税額」を「所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第二項及び第三項中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に、「事業税額」を「所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第四項を削る。
第七十二条の四十第一項第一号中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に、「第十三条の二第一項各号の一」を「第十三条の二第一項各号のいずれか」に改め、同項第二号中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に改め、同項第三号中「事業税に」を「所得割若しくは特定信託所得割に」に、「事業税額」を「所得割額若しくは特定信託所得割額」に、「事業税の」を「所得割又は特定信託所得割の」に、「第十三条の二第一項各号の一」を「第十三条の二第一項各号のいずれか」に改める。
第七十二条の四十一の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「第七十二条の十四第一項ただし書」を「第七十二条の二十三第一項ただし書」に、「第七十二条の十五」を「第七十二条の二十四」に、「事業税額」を「収入割額、所得割額若しくは特定信託所得割額」に改め、同条第二項中「事業税額」を「収入割額、所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第三項中「事業税額」を「収入割額、所得割額若しくは特定信託所得割額」に改め、同条第四項中「こえている」を「超えている」に、「こえる」を「超える」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割又は収入割」に改め、同条第五項を削り、同条の次に次の四条を加える。
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本等の金額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、不可価値額及び資本等の金額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した付加価値額若しくは資本等の金額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4 第一項の法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本等の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本等の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係)
第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
(更正又は決定による中間納付額の還付)
第七十二条の四十一の四 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
2 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
(更正又は決定による清算中の予納額の還付)
第七十二条の四十一の五 第七十二条の二十八第四項の規定は、第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について第七十二条の三十九の規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る清算中の予納額に満たない場合について準用する。
2 第七十二条の二十八第四項の規定は、第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について第七十二条の四十一第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る清算中の予納額に満たない場合について準用する。
第七十二条の四十二中「又は前条」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十三第一項中「第七十二条四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加え、同条第二項中「本項中」を「本項において」に改め、「発行済株式の総数又は出資の金額」の下に「(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第四項中「第七十二条の四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加える。
第七十二条の四十四第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に、「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に改め、同条第四項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十五第二項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十五の二中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改める。
第七十二条の四十六第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に、「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「若しくは第七十二条の四十一第二項」を「、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項」に改め、同項第二号中「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同項第三号中「又は第七十二条の四十一第二項」を「、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項」に、「若しくは第七十二条の四十一第三項」を「、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項」に改め、同条第三項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十二第一項第二号又は第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項又は第二項」に、「第七十二条の二十二第三項」を「第七十二条の二十四の七第五項」に改め、同条第二項中「なつた」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加える。
第七十二条の四十九第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改め、同条第二項中「について第七十二条の四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加え、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第七十二条の四十一第一項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第一項」を加え、同項第二号中「第七十二条の四十一第二項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第二項」を加え、同項第三号中「第七十二条の四十一第三項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第三項」を加え、「同条第一項」を「第七十二条の四十一第一項若しくは第七十二条の四十一の二第一項」に、「同条第二項」を「第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項」に改め、同条第四項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に、「又は第七十二条の四十一」を、「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改め、同条の次に次の五条、款名及び八条を加える。
(法人税に関する書類の供覧等)
第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(法人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為によつて法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税の減免)
第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(法人の事業税に係る総務省の職員の質問検査権)
第七十二条の四十九の五 第七十二条の四十九第七項又は第八項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
二 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の四十九の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(個人の事業税の課税標準)
第七十二条の四十九の七 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の四十九の八 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十一条及び第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第九項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、更生医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付若しくは医療の給付又は生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、結核予防法、麻薬及び向精神薬取締法若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づく医療若しくは老人保健法の規定に基づく医療若しくは介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費等を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該給付又は医療、介護、助産若しくはサービスに係る経費は、必要な経費に算入しない。
2 事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうち本項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下本項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 当該個人の事業の所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5 第一項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とをあわせて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
9 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11 第六項、第七項、第九項、前項及び第七十二条の四十九の十第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に第九項の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
第七十二条の四十九の九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
(事業主控除)
第七十二条の四十九の十 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(個人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の四十九の十一 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の七の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
第七十二条の四十九の十二 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 前項の個人が鉱物の堀採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
(個人の事業税の標準税率等)
第七十二条の四十九の十三 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち第七十二条の二第九項第四号、第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2 前項の規定により区分された事業をあわせて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の四十九の八第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
3 道府県は、第一項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
4 道府県が第七十二条の四十九の十一の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(個人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の四十九の十四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第七十二条の五十第一項中「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の四十九の八第一項」に、「但し、第七十二条の十七第一項ただし書」を「ただし、第七十二条の四十九の八第一項ただし書」に、「第七十二条第七項第一号から第五号まで」を「第七十二条の二第九項第一号から第五号まで」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七十二条の五十四第二項中「第七十二条の二十二第六項」を「第七十二条の四十九の十三第一項」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「行なう」を「行う」に、「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の四十九の八第一項」に、「第七十二条の十八第一項」を「第七十二条の四十九の十第一項」に、「こえる」を「超える」に、「第七十二条の十七第二項及び第三項」を「第七十二条の四十九の八第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十七第六項、第七項又は第十項」を「第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項」に改める。
第七十二条の五十九の見出し中「法人税若しくは」を削り、同条第一項中「法人税若しくは」、「法人若しくは」及び「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を削る。
第七十二条の六十の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「よつて」の下に「個人の行う事業に対する」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に、「当該各項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「法人の代表者又は法人若しくは」を削り、「、使用人」を「又は使用人」に改め、「法人又は」及び「又は第二項」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項の違反行為」を「の違反行為」に改め、「法人又は」を削り、「それぞれ第一項又は第二項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第七十二条の六十二の見出しを「(個人の事業税の減免)」に改め、同条中「事業税」を「個人の行う事業に対する事業税」に、「因り」を「より」に改める。
第七十二条の六十三の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九第七項若しくは第八項又は第七十二条の五十四第五項若しくは第六項」を「第七十二条の五十四第五項又は第六項」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「納税義務者」を「個人の行う事業に対する事業税の納税義務者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第七十二条の六十四の見出しを「(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)」に改める。
第七十二条の七十一の見出し中「の所得に対する法人の事業税」を「に係る特定信託所得割」に改め、同条第一項から第三項までの規定及び第五項中「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に改める。
第七十二条の八十第一項中「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める。
第七十二条の八十七第四項を削る。
第七十二条の百十五第一項中「道府県内の市町村」の下に「(特別区を含む。以下本条において同じ。)」を加える。
第七十三条の二第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第十一項中「緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ」に改める。
第七十三条の四第一項第一号中「水資源開発公団、緑資源公団、日本鉄道建設公団」を「独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、「理化学研究所」を「独立行政法人理化学研究所」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第十号を次のように改める。
十 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
第七十三条の四第一項第十三号から第十八号までを次のように改める。
十三 独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十六 独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第二十四号中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号」を「第二十八条第一項第一号から第三号まで」に改め、同項第二十五号及び第二十六号を次のように改める。
二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第二十八号及び第二十九号を次のように改める。
二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第三十号中「第二十六条第一項第四号から第六号まで」を「第二十六条第一項第四号又は第五号」に改め、同項第三十三号を次のように改める。
三十三 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項に次の二号を加える。
三十四 独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十三条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の六第一項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に、「緑資源公団法第二十二条の五第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十七条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十四条第二項」に改める。
第七十三条の七第十二号中「住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の」を「住宅金融公庫の住宅金融公庫法第十七条第十三項第四号に規定する貸付金又は沖縄振興開発金融公庫の」に改める。
第七十三条の十四第六項中「林業改善資金助成法」を「林業・木材産業改善資金助成法」に改め、「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「林業労働福祉施設資金」を「林業・木材産業改善資金」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同項を同条第十三項とする。
第七十三条の二十七の七第一項中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同条第二項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改める。
第七十四条の五中「六百九十二円」を「七百九十三円」に改める。
第七十五条の次に次の二条を加える。
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 年齢十八歳未満の者
二 年齢七十歳以上の者
三 第二十三条第一項第九号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
第百七十九条中「並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。
第二百九十二条第一項第四号中「による控除」を「の適用を受ける」に改め、同項第四号の三イ中「当該法人税の負担額として支出すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を加え、同号ロ中「当該法人税の減少額として収入すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)」を加え、同項第四号の四中「第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」に改める。
第二百九十四条第七項中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第二百九十六条第一項第一号中「、日本育英会並びに社会保険診療報酬支払基金」を「並びに日本育英会」に改め、同項第二号中「並びに国会職員法」を「、国会職員法」に改め、「国会職員の団体」の下に「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を加える。
第三百十二条第三項第三号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第三百十三条中第十二項を第十六項とし、第十一項の次に次の四項を加える。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
第三百十四条の二第一項第十号の二中「除く)。で」を「除くものとし、」に改め、「未満であるもの」の下に「に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」を加え、同号イ及びロを次のように改める。
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十号の二に次のように加える。
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
第三百十四条の七中「及び利子割」を「、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額(第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額に当該控除しきれなかつた金額を加えた金額)を、その者の第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第三百二十一条の八第二項中「法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、」を削り、「同法第二条第九号」を「法人税法第二条第九号」に、「同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日」を「連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日」に、「第五十五条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に改め、同条第六項中「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第八項中「(被合併法人」の下に「(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改める。
第三百四十三条第六項中「緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ」に改める。
第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団、緑資源公団」を「独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構」に改め、同項第二号の四を次のように改める。
二の四 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)による東京地下鉄株式会社が直接地下における鉄道事業の用に供するトンネル
第三百四十八条第二項第十一号の二を次のように改める。
十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十一号の五を次のように改める。
十一の五 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十二号中「固定資産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第十三号の二中「家屋及び」を削り、同項第十六号から第十九号の二までを次のように改める。
十六 独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十条第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九 独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第二十八号及び第二十九号を次のように改める。
二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第四号から第六号まで」を「第二十六条第一項第四号又は第五号」に改め、同項第三十三号を次のように改める。
三十三 削除
第三百四十八条第二項第三十四号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、「第二十四条第二項及び」を削り、同項に次の四号を加える。
三十六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産及び同法附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七 独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十三条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第四項中「、社会保険診療報酬支払基金」を削り、同条第五項中「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第三号又は第六号」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、「軌間若しくは」を削り、同条第五項中「で総務省令で定める規格に適合するもの」を「として総務省令で定めるもの」に改め、同条第十二項中「ものを」を「ものを、」に、「)して」を「)して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、」に改め、同条第十三項中「上越新幹線及び北陸新幹線」を「北陸新幹線及び九州新幹線」に改め、同条第十七項中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」に、「宇宙開発事業団法第二十二条第一項第一号から第三号まで」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第二十項中「石油公団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に、「石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第五号に規定する業務」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号に規定する石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証」に改め、同条第二十一項中「水資源開発公団」を「独立行政法人水資源機構」に改め、同条第二十二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第二十三項中「又は債務等処理法」を「又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下本項において「機構法」という。)附則第十八条の規定による改正前の債務等処理法(以下本項において「旧債務等処理法」という。)」に、「日本鉄道建設公団」を「機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団」に、「同項各号」を「旧債務等処理法第二十四条第一項各号」に改め、同条第二十四項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号若しくは第二号」に、「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改め、「及び新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する償却資産で政令で定めるもの」を削り、同条第二十五項中「科学技術振興事業団」を「独立行政法人科学技術振興機構」に、「科学技術振興事業団法第三十条第一項第二号イ、第四号又は第五号」を「独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号」に改め、同条第二十六項中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改め、「(昭和二十八年法律第二百五十二号)」を削り、「業務の用に供する固定資産」の下に「(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる固定資産を除く。)」を加え、同条第二十八項から第三十一項までの規定中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第三十二項中「二分の一」を「三分の二」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同条第三十五項中「水資源開発公団」を「独立行政法人水資源機構」に改め、同条第三十六項中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第三十七項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、「五分の二」を「二分の一」に改め、同条第四十項中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に、「第四十七条の二第一号」を「第七条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
41 社会保険診療報酬支払基金が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第三百四十九条の四第四項中「因り、」を「より」に、「なるべき基準財政収入額又は」を「なるべき基準財政収入額若しくは」に改め、「場合」の下に「又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)」を加える。
第四百四十七条第一項中「よつて、軽自動車税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告し」を「より、総務省令で定める様式によつて、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出し」に改める。
第四百六十八条中「二千四百三十四円」を「二千七百四十三円」に改める。
第五百八十六条第二項第一号の十二中「又はスポーツ施設」を「、スポーツ施設、農林漁業体験施設(農林漁業又は農林水産物を原材料とする加工業を体験するための施設をいう。)又は農林水産物等販売施設(農林水産物又は農林水産物を原材料として製造し、若しくは加工した物品の販売施設をいう。)」に改め、同項第三号の二中「充電するための設備、」を「充電し若しくは水素を充てんするための設備又は」に改め、「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本号において「メタノール混合物」という。)で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備」を削り、同項第八号の二中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改め、同項第十一号の二を削り、同項第十七号の二中「日本勤労者住宅協会法」の下に「(昭和四十一年法律第百三十三号)」を加え、同項第二十号の二中「当該地区整備計画の区域である」を削り、「における当該地区計画」を「又は同法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区(政令で定める面積以上のものに限る。)であり、かつ、同条第二項第二号に規定する沿道地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている区域に限り、政令で定める区域を除く。)内における当該地区計画又は当該沿道地区計画」に改め、同項第二十六号中「、同条第十七号」を「又は同条第十七号」に改め、「又は同条第十七号の二に掲げる施設」を削り、同項第二十七号の二中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改め、同項第二十七号の五の次に次の一号を加える。
二十七の六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が取得する土地であつて同条に規定する認定事業者が同法第二十四条に規定する認定計画に従つて新築された建築物の敷地の用に供する土地で政令で定めるもの
第五百八十七条の二第一項中「緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イ」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」に改める。
第六百二条第一項第一号に次のように加える。
ホ 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの
第六百三条の二中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
第六百三条の二の二第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第六百三条の三を削る。
第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
第六百二十七条中「第六百三条の三」を「第六百三条の二の二」に改める。
第六百二十九条第六項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
第七百条の五十二第一号中「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許」を「網・わな猟免許又は第一種銃猟免許」に改め、同条第二号中「丙種狩猟免許」を「第二種銃猟免許」に改める。
第七百一条の三十一第一項第六号を次のように改める。
六 事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
第七百一条の三十一第一項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同項第十号中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同号を同項第八号とする。
第七百一条の三十二第一項を次のように改める。
事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
第七百一条の三十二第二項から第五項までを削り、同条第六項中「又は当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築若しくは増築」及び「又は当該新築若しくは増築」を削り、同項を同条第二項とし、同条第七項を同条第三項とする。
第七百一条の三十三(見出しを含む。)中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改める。
第七百一条の三十四第一項中「独立行政法人であるもの」を「非課税独立行政法人であるもの」に改め、同条第二項中「並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築又は増築でこれらの者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積」を削り、同条第三項中「事業に係る事業所税を、事業所用家屋で当該施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税」を「、事業所税」に改め、同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とし、第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第四項中「(以下本項において「防災用設備等」という。)」及び「、事業所用家屋で当該消防用設備等又は当該防災用設備等に係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税を」を削り、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項中「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」及び「、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十一項中「第一項の法人と当該法人以外の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該法人が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲、」を削り、「併せ」を「あわせ」に、「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。
第七百一条の四十第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第七百一条の四十一を次のように改める。
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 民法第三十四条の法人(これに準ずる法人で政令で定めるものを含む。)が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるもの
二分の一
三 学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
四 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第四項若しくは第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
六 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
七 大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
八 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
九 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
十 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十三 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十二号に掲げるものを除く。)
二分の一
十五 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十九号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十二号及び第十九号に掲げるものを除く。)
四分の三
十六 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十四号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十九 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
二十 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七百一条の四十二第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第二項を削る。
第七百一条の四十三第一項中「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「、前項に規定する新増設事業所床面積が二千平方メートル以下であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第七百一条の四十六の見出しを「(法人に対して課する事業所税の申告納付)」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税額」を「事業所税額」に改める。
第七百一条の四十七の見出しを「(個人に対して課する事業所税の申告納付)」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税額」を「事業所税額」に改める。
第七百一条の四十八を次のように改める。
第七百一条の四十八 削除
第七百一条の四十九第一項中「前三条」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改め、同条第二項中「前三条」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改め、「事業に係る事業所税にあつては、」を削り、「とし、新増設に係る事業所税にあつては、課税標準となるべき新増設事業所床面積とする」を「をいう」に改める。
第七百一条の五十及び第七百一条の五十一を次のように改める。
第七百一条の五十及び第七百一条の五十一 削除
第七百一条の五十一の二を削る。
第七百一条の五十二第二項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改める。
第七百一条の五十八第一項中「第七百一条の四十六から第七百一条の四十八まで」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改める。
第七百一条の五十九第二項中「、第七百一条の四十七第一項又は第七百一条の四十八」を「又は第七百一条の四十七第一項」に改め、「(第七百一条の五十第三項若しくは第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項において準用する場合を含む。)又は第七百一条の五十一の二第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)」を削る。
第七百一条の六十第一項第一号中「(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)」を削り、同項第四号を削る。
第七百二条第二項中「又は第三十八項」を「、第三十八項又は第四十一項」に改める。
第七百三条の四第二十六項中「七万円」を「八万円」に改める。
第七百三十四条第三項中「及び第二款」を「、第二款、第五款及び第六款」に、「及び法人等の道府県民税」を「、法人等の道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税」に改める。
附則第三条の二第一項中「第七十一条の十三第一項」の下に「、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項」を加え、同条第二項中「第四項」の下に「並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項」を加え、「同条第一項」を「第十五条の九第一項」に改める。
附則第三条の三第二項第三号中「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第四項第二号中「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第三条の三第二項」とする。
附則第三条の三に次の一項を加える。
6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第三条の三第五項」とする。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第五条第一項」とする。
附則第五条に次の一項を加える。
4 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第五条第三項」とする。
附則第五条の次に次の二条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の特例)
第五条の二 平成十七年度から平成二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に係る第三十七条の三の規定の適用については、同条中「百分の三十二」とあるのは、「三分の一」とする。
2 平成十七年度から平成二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「百分の六十八」とあるのは、「三分の二」とする。
(配当割の税率等の特例)
第五条の三 平成十六年一月一日から平成二十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等の額に係る配当割の税率は、第七十一条の二十八の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項の場合において、第七十一条の四十七の規定の適用については、同条第一項中「百分の六十八」とあるのは、「三分の二」とする。
附則第六条第二項中「前条第一項」を「附則第五条第一項」に改め、同条第三項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第四十条第六項から第九項まで」を「第三十七条の三、附則第三条の三第二項及び第五項並びに附則第四十条第六項から第九項まで」に改め、「については」の下に「、第三十七条の三中「前条まで」とあるのは「前条まで及び附則第六条第二項」と」を加え、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第五項中「前条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第四十条第六項から第九項まで」を「第三百十四条の八第一項、附則第三条の三第二項及び第五項並びに附則第四十条第六項から第九項まで」に改め、「については」の下に「、第三百十四条の八第一項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第六条第五項」と」を加え、「第四項第二号」を「第五項第二号」に、「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第八条第一項中「租税特別措置法第四十二条の四第二項」を「当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第七項」に改め、「昭和六十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する」を削り、「に限り」を「にあつては」に、「同項」を「同項又は同条第八項」に改め、「並びに租税特別措置法第四十二条の四の規定」を「第四十二条の四」に、「「の規定」を「「第四十二条の四(第一項から第六項まで、第十一項及び第十八項に限る。)」に改め、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第七項及び第十項」を「第九項及び第十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「租税特別措置法第六十八条の九第二項に」を「当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第七項に」に改め、「平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する」を削り、「に限り」を「にあつては」に改め、「)をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「第六十八条の九第二項の」を「第六十八条の九第七項又は第八項の」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下本項において「連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第十一項の規定により加算された金額のうち当該連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「加算された金額」とあるのは「加算された金額(同条第七項又は第八項の規定により控除された金額を除く。)」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第七項又は第八項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額、同法」とする。
附則第八条第一項の次に次の一項を加える。
2 当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号並びに第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第二百九十二条第一項第四号並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四(第十一項(第一号のうち同法第六十八条の九第七項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)」と、第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」とあるのは「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
附則第八条の二中「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)」を「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)」に改め、「準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項」の下に「若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を加え、「第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項」を「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」に改め、「を含む。)又は」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条又は第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項又は第六十八条の十五第六項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項」とする。
附則第九条第一項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第三号」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第七十二条の十四第七項」を「第七十二条の二十四の二第一項」に改め、同条第二項中「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第四項」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項」に、「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に、「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改め、同条第三項を削る。
附則第九条の二第一項中「第一項、」を「第一項から第四項まで」に、「第一項各号」を「第三項」に、「第一項」」」を「第一項から第四項まで及び前項」」」に改め、「と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される前項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される前項」」」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、附則第四十条第十項中「「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号の」とあるのは
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得
百分の七・五
とあるのは
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額及び清算所得
百分の六・六
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額
百分の七・九
と、同項第三号の」と、「同項第二号中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」」とあるのは「同項第二号イ中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、同号ロ中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」」と、「同条第八項」とあるのは「同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項、第二項又は前項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第二号イ中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第八項」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項各号」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項各号」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第四項各号」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第四項各号」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで及び前項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで及び前項」と、第七十二条の四十八第一項中「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた附則第四十条第十項の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」」とする。
附則第九条の五中「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改める。
附則第十条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「農業者年金基金が、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第三条第一項第一号」を「独立行政法人農業者年金基金が、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の四項を加える。
5 道府県は、保険業法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号の決定を受けて行う破綻保険会社(同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。次項において同じ。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づいて不動産を取得した場合には、当該決定が平成十七年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成十七年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7 道府県は、日本下水道事業団が、日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
8 道府県は、独立行政法人緑資源機構が、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第十一条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「六分の一」を「十分の一」に改め、同項第二号中「五分の一」を「六分の一」に改め、同条第七項中「平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)」を「四分の一」に改め、同条第八項中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第二号」を「第二十八条第一項第二号」に改め、同条第九項中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削り、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を削り、第十四項を第十二項とし、同条第十五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす」及び「、地下に設けられるもの」を削り、「同じ。)」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間」に、「三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)」を「四分の一」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十一項を削り、第二十二項を第十九項とし、第二十三項を第二十項とし、第二十四項を第二十一項とし、同条第二十五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条中第二十八項を第二十五項とし、第二十九項から第三十一項までを三項ずつ繰り上げ、同条第三十二項中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第七十八号)」を、「敷地利用権」の下に「(以下本項において「区分所有権等」という。)」を、「売り渡した者」の下に「、同法第六十四条第三項の規定による請求によつて区分所有権等を買い取られた者」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条に次の五項を加える。
30 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により港湾法第五十五条の七第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて同条第二項に規定する特定用途港湾施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
31 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
32 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
33 都市再生特別措置法第二十四条第一項に規定する認定計画に係る事業区域の区域内にある不動産の所有者が当該不動産を当該認定計画に基づき同法第二十三条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団に譲渡し、同法第二十五条に規定する認定事業により当該事業区域の区域内に建築された建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下本項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下本項において「建築物の一部等」という。)を取得した場合又はやむを得ない事情により当該事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合における当該建築物の一部等又は当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該建築物の一部等又は当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
34 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第七十三条の十四第十一項に規定する場合を除き、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二及び第十一条の三を次のように改める。
(不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に不動産の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する不動産の取得が第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条の四第一項、第三項若しくは第五項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
第十一条の三 削除
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 道府県は、次の表の上欄に掲げる計画(当該計画に係る同表の中欄に掲げる認定が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にされたものに限る。以下本項において同じ。)に従つて営業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から営業の譲渡を受けた者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得がそれぞれ同表の中欄に掲げる認定の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の六分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この表において「特別措置法」という。)第四条第二項に規定する認定事業再構築計画
特別措置法第三条第一項の規定による認定(特別措置法第四条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第四条第一項に規定する認定事業再構築事業者
二 特別措置法第五条の二第二項に規定する認定共同事業再編計画
特別措置法第五条第一項の規定による認定(特別措置法第五条の二第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第五条の二第一項に規定する認定共同事業再編事業者
三 特別措置法第七条第二項に規定する認定経営資源再活用計画
特別措置法第六条第一項の規定による認定(特別措置法第七条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第七条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者
附則第十一条の四第六項から第九項までを削り、同条第十項中「附則第十一条の四第九項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第十一条の五第一項中「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に改め、同条第三項中「平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「、同項第二号」を「又は同項第二号」に改め、「又は同条第五項に規定する交換分合によつて土地が失われた場合」を削り、同項の表第七十三条の十四第十三項の項中「第七十三条の十四第十三項」を「第七十三条の十四第十二項」に改め、同表附則第十一条の四第五項の項を削る。
附則第十一条の六中「第十三項」を「第十二項」に改め、「若しくは第五項」を削る。
附則第十二条第一項中「同項から同条第七項まで、第九項、第十項、第十四項、第十五項及び第十九項」を「同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十六項及び第二十項」に改め、同条第二項中「第七十条の四第八項、第十一項、第十二項、第十六項、第十七項、第二十一項から第二十四項まで、第二十五項第二号、第二十八項及び第二十九項」を「第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで、第二十六項第二号、第二十九項及び第三十項」に改め、同条第三項中「同条第六項、第九項、第十二項、第十五項第二号又は第十七項」を「同条第七項、第十項、第十三項、第十六項第二号又は第十八項」に、「同条第二十三項若しくは第二十四項」を「同条第二十四項若しくは第二十五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
附則第十二条の二第一項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「八百六十八円」を「九百六十九円」に改め、同条第二項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「四百十三円」を「四百六十一円」に改める。
附則第十二条の三第一項に次の一号を加える。
三 平成五年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成三年三月三十一日)までに新車新規登録を受けた自動車(前二号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成十六年度
附則第十二条の三第三項中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加え、「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改め、「平成十六年度分の自動車税に限り」の下に「、当該自動車が平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十六年度分の自動車税に限り」を加える。
附則第十四条を次のように改める。
(固定資産税等の非課税)
第十四条 市町村は、平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本下水道事業団が日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2 市町村は、平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人緑資源機構が直接独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
3 市町村は、平成十七年度分及び平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第十二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
附則第十五条第一項中「平成十四年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同条第四項中「一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす」を削り、「地下」を「鉄道若しくは軌道上の空間に設けられた人工の地盤」に、「であつて、平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「で政令で定めるものであつて、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる当該特定駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を「六分の五」に改め、同条第十二項中「総務省令」を「政令」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、「(当該機械その他の設備のうち、地熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七、太陽熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九)」を削り、同条第十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二十三項中「地震防災対策の強化を特に必要とする区域として政令で定める区域において、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進地域において、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「三分の二(当該償却資産のうち総務省令で定める区域において新たに取得されたものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)」に改め、同条第二十四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第二十七項から第三十一項までの規定中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三十四項中「充電するための設備、」を「充電し若しくは水素を充てんするための設備又は」に改め、「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本項において「メタノール混合物」という。)で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備」を削り、「平成九年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同条第三十六項、第三十八項、第三十九項及び第四十二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条に次の五項を加える。
49 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
50 化製場等に関する法律第一条第二項に規定する化製場の設置者が、平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した死亡した牛(と畜場内においてとさつされた牛を除く。)を化製するための家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
51 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第十八条第一項の規定による届出をした飼料の製造業者が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した飼料の製造の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
52 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第二号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
53 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下本項において「鉄道事業者等」という。)又は鉄道事業者等が設立した法人が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置した集積回路を自蔵するカードの利用の用に供する設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条の二第一項第一号中「日本国有鉄道改革法」の下に「(昭和六十一年法律第八十七号)」を加え、同項第二号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第二項中「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に、「第十二項、第十四項、第十五項」を「第十二項から第十五項まで」に改める。
附則第十五条の三第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第十六条第五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第四号イ及びロを次のように改める。
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2)当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四第一項の規定(当該年度が平成十五年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十五年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十五年度である場合であつて、当該土地が平成十四年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十六年度又は平成十七年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2)当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二第一項の規定(当該年度が平成十五年度である場合には、平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十五年度である場合であつて、当該土地が平成十四年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十六年度又は平成十七年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
附則第十七条第六号イ中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に、「又は附則第十九条の三の規定」を「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定」に、「又は附則第十九条の三第一項本文」を「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」に改め、同号ロ中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に、「又は附則第二十七条の規定の適用」を「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用」に、「又は附則第二十七条の規定により」を「、附則第二十七条の規定により」に改め、「附則第十九条の三第一項本文」の下に「又は附則第二十九条の七第三項」を加える。
附則第十七条の二の見出しを「(平成十六年度又は平成十七年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 平成十五年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成十七年度
当該土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成十五年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「平成十五年度の土地」という。)で平成十六年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成十五年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成十五年度の土地を除く。)
平成十六年度
当該平成十五年度の土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成十七年度
当該平成十五年度の土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成十五年度の土地で平成十七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成十七年度
当該平成十五年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成十六年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成十六年度
当該土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成十七年度
当該土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成十六年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十六年度の土地」という。)で平成十七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成十七年度
当該平成十六年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成十七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十七年度の土地」という。)
平成十七年度
当該平成十七年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第十七条の二第二項中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第十七条の二第四項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表中「第四百十一条第二項」を「第四百十一条第三項」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項」を「附則第十五条第十七項、第十八項、第二十項及び第四十一項」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項」を「附則第十五条第十七項、第十八項、第二十項及び第四十一項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改める。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十一年度」を「平成十四年度」に改め、同項第二号中「平成十二年度」を「平成十五年度」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に改め、同項第三号中「平成十三年度」を「平成十六年度」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に改め、同項第四号中「平成十四年度」を「平成十七年度」に改める。
附則第十八条の二中「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・七五、平成十四年度にあつては」を削り、「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては十分の七・五、平成十四年度にあつては」を削る。
附則第十八条の三第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十二年度」を「平成十五年度」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成十三年度」を「平成十六年度」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に改め、同項第三号中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十二年度類似用途変更宅地等」を「平成十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十三年度類似用途変更宅地等」を「平成十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十四年度類似用途変更宅地等」を「平成十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項第一号中「平成十二年度類似用途変更宅地等」を「平成十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十一年度に」を「平成十四年度に」に、「平成十一年度類似特定用途宅地等」を「平成十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成十一年度類似課税標準額」を「平成十四年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十三年度類似用途変更宅地等」を「平成十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十二年度類似特定用途宅地等」を「平成十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成十二年度類似課税標準額」を「平成十五年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成十四年度類似用途変更宅地等」を「平成十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十三年度類似特定用途宅地等」を「平成十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成十三年度類似課税標準額」を「平成十六年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十一年度類似課税標準額」を「平成十四年度類似課税標準額」に、「平成十一年度類似特定用途宅地等」を「平成十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成十二年度類似課税標準額」を「平成十五年度類似課税標準額」に、「平成十二年度類似特定用途宅地等」を「平成十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に改め、同項第三号中「平成十三年度類似課税標準額」を「平成十六年度類似課税標準額」に、「平成十三年度類似特定用途宅地等」を「平成十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第十九条の二第三項中「平成十三年度」を「平成十六年度」に改め、同項第一号中「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に改め、同項第二号中「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に改め、同条第四項中「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に改め、同項第一号中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十四年度の土地」を「平成十七年度の土地」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十四年度の土地」を「平成十七年度の土地」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第四項中「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」に「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「、附則第二十七条の二及び第二十七条の三」を「及び附則第二十七条の二」に改め、同条第五項中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「「平成十二年度特定市街化区域農地」を「「平成十五年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十三年度に」を「市街化区域農地で平成十六年度に」に、「「平成十三年度特定市街化区域農地」を「「平成十六年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「「平成十四年度特定市街化区域農地」を「「平成十七年度特定市街化区域農地」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度分、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度分、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十七年度分」に改め、同条第六項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「附則第二十七条の二第五項」を「附則第二十七条の二第六項」に、「平成十二年度である」を「平成十五年度である」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十条を次のように改める。
(価格が著しく下落した土地に対して課する平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第二十条 平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地をいう。以下本条において同じ。)のうち次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数値を一から減じて得た数値が〇・一五以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)以上であるもののうち附則第十八条第三項若しくは第四項、第十八条の二又は第十九条の四第三項の規定の適用を受ける土地以外の土地に対する附則第十八条、第十九条及び第十九条の四の規定の適用については、附則第十八条第一項の表中「一・〇二五」とあるのは「一」と、附則第十九条第一項の表中「一・〇二五」とあり、「一・〇五」とあり、「一・〇七五」とあり、及び「一・一」とあるのは「一」と、附則第十九条の四第一項の表中「一・〇二五」とあるのは「一」とする。
一 平成十五年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十三年度から平成十五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十三年度又は平成十四年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十三年度から平成十五年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
二 平成十六年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十四年度から平成十六年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十四年度又は平成十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十四年度から平成十六年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
三 平成十七年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十五年度から平成十七年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十六年度又は平成十七年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
附則第二十二条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成十六年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成十六年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第二十二条第四項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改める。
附則第二十四条中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第二十五条の前の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第一項中「宅地等に係る平成十二年度から平成十四年度まで」を「宅地等(次条の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改め、同条に次の二項を加える。
3 住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
附則第二十五条の二中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に、「について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税」を「について附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」と、「固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「都市計画税」に、「前二条」を「及び前二条」に、「「第二十五条」を「「、第二十五条及び第二十五条の二」に改め、同条を附則第二十五条の三とし、附則第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
附則第二十六条の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改める。
附則第二十七条の二第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改め、同条第五項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十二年度である」を「平成十五年度である」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に、「並びに第一項及び第二項」を「及び第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「「平成十二年度特定市街化区域農地」を「「平成十五年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十三年度に」を「市街化区域農地で平成十六年度に」に、「「平成十三年度特定市街化区域農地」を「「平成十六年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「「平成十四年度特定市街化区域農地」を「「平成十七年度特定市街化区域農地」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度分、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度分、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十七年度分」に、「並びに第一項及び第二項」を「及び第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」に、「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
附則第二十七条の三を次のように改める。
(価格が著しく下落した土地に対して課する平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十七条の三 附則第二十条の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「附則第十八条第三項若しくは第四項、第十八条の二又は第十九条の四第三項」とあるのは「附則第二十五条第三項若しくは第四項、第二十五条の二又は第二十七条の二第三項」と、「附則第十八条、第十九条及び第十九条の四」とあるのは「附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二」と、「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「附則第十九条第一項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「附則第十九条の四第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
附則第二十七条の三の次に次の一条を加える。
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の四 附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の負担水準及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一 調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二 調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三 調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2 附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
附則第二十八条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「附則第十五条の四」を「附則第十五条の五」に改め、同条第三項中「新たに附則第十九条の三の規定が適用されることとなる年度及び基準年度(附則第十七条の二第一項の規定が適用される年度を含む。)において当該市街化区域農地に係る」を削り、「附則第十九条の三第一項に規定する」の下に「その年度分の」を加え、同条第四項中「平成十三年度分又は平成十四年度分」を「平成十六年度分又は平成十七年度分」に改める。
附則第二十九条の七第一項中「附則第二十七条の二」の下に「、附則第二十七条の四(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第二十七条から第二十七条の三まで」を「第二十七条、第二十七条の二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
4 前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条の四及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の四第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。
附則第三十条の二第一項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「二千六百六十八円」を「二千九百七十七円」に改め、同条第二項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「千二百六十六円」を「千四百十二円」に改める。
附則第三十一条を次のように改める。
(特別土地保有税の課税の停止)
第三十一条 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第六款の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
附則第三十一条の二第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の二の二第一項中「附則第十条第三項、第五項若しくは第六項又は第十一条第十五項、第二十三項、第二十五項、第二十六項、第二十八項、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」を「附則第十条第一項若しくは第三項から第六項まで又は第十一条第十三項、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十六項第一号若しくは第二号、第二十九項若しくは第三十三項」に改める。
附則第三十一条の三第一項及び第二項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第三項中「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に改め、同条第四項中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第二号」を「第二十八条第一項第二号」に改め、同条第六項中「(昭和五十五年法律第三十四号)」を削り、同条第七項中「平成十六年度」を「平成十八年度」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第九項中「運輸施設整備事業団が運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第二項第二号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号」に改め、同条第十項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に改め、同条第四項中「又は使用させること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「附則第三十一条の三の二第一項に規定する譲受者」を「同条第一項に規定する譲受者」に、「使用させること、」を「使用させ、若しくは」に、「特例譲渡をすること又は」を「特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、」に、「として使用し、若しくは使用させること」」を「(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(本項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」」に改め、同条第五項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
附則第三十一条の三の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に改め、同条第三項中「又は使用させること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地」を「同条第一項に規定する非課税土地」に、「使用させること、」を「使用させ、若しくは」に改め、「特例譲渡をすること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「として使用し、若しくは使用させること」」を「(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(本項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」」に改め、同条第四項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
附則第三十二条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第九項及び第十項を削り、同条第八項中「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正後の」を削り、「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項から第十一項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)」を「排出ガス保安基準」に改め、「第四項」の下に「、第五項又は第七項」を加え、「及び第六項の規定の適用がある場合の自動車の取得」を削り、「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「四分の三」を「四分の一」に改め、「第四項」の下に「又は第五項」を加え、「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項及び第九項から第十一項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車又は同条の規定により平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車のうち、粒子状物質の排出量が総務省令で定める許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一・五を控除した率とする。
附則第三十二条第十一項中「又は第六項」を「、第五項、第七項又は前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
11 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項、第五項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十五年四月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一を控除した率とする。
附則第三十二条の二第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)」を「事業所税」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第七項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「(次条第八項において「商店街振興組合等」という。)」、「又は第五項」及び「(次条第八項において「中小小売高度化事業用施設」という。)」を削り、「平成十五年四月一日」を「平成十七年四月一日」に、「平成十五年分」を「平成十七年分」に、「事業に係る事業所税」を「事業所税」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第七項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 指定都市等は、化製場等に関する法律第一条第二項に規定する化製場のうち死亡した牛(と畜場内においてとさつされた牛を除く。)を化製するための施設で政令で定めるものの新設が平成十六年三月三十一日までに行われたものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成十八年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十八年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第七項の規定を準用する。
附則第三十二条の四を次のように改める。
第三十二条の四 削除
附則第三十二条の五中「前二条」を「附則第三十二条の三」に改め、同条の表を次のように改める。
第七百一条の四十一第一項及び第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三
第七百一条の四十三第一項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三
同条
第七百一条の三十四
第七百一条の四十三第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項
同条
第七百一条の三十四
附則第三十二条の六中「前三条」を「附則第三十二条の三又は前条」に改め、「又は第三十二条の四」を削る。
附則第三十二条の七の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「附則第三十二条の四第一項に規定する特定民間施設に係る事業所等」を「総合保養地域整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第七条第一項に規定する同意基本構想(平成九年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下本項において「旧総合保養地域整備法」という。)第五条第四項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十五年三月三十一日までの間に行われる旧総合保養地域整備法第六条第一項の規定による承認及び総合保養地域整備法第六条第一項の規定による同意を含む。)を受けたものに限る。)に従つて設置された同法第二条第二項に規定する特定民間施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該同意基本構想に係る旧総合保養地域整備法第五条第四項の規定による承認を受けた日から十六年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第二項中「附則第三十二条の四第二項に規定する中核的民間施設に係る事業所等」を「多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する同意基本構想(平成十七年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下本項において「旧多極分散法」という。)第八条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項の規定による同意(旧多極分散法第十条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第十条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けた又は得たものに限る。以下本項において「振興拠点地域同意基本構想」という。)に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する同意基本構想(平成十七年三月三十一日までに旧多極分散法第二十四条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十四条第一項の規定による同意(旧多極分散法第二十五条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十五条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けた又は得たものに限る。以下本項において「業務核都市同意基本構想」という。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該振興拠点地域同意基本構想又は当該業務核都市同意基本構想に係る旧多極分散法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による承認を受けた日又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による同意を得た日から十年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に、「平成十五年四月一日」を「平成十七年四月一日」に、「平成十五年分」を「平成十七年分」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第四項中「附則第三十二条の四第三項に規定する教養文化施設等に係る事業所等」を「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下本項において「地方拠点法」という。)第八条第一項に規定する同意基本計画(平成十年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点法(以下本項において「旧地方拠点法」という。)第六条第六項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十六年三月三十一日までの間に行われる旧地方拠点法第七条第一項の規定による承認及び地方拠点法第七条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。以下本項において同じ。)において定められた地方拠点法第二条第二項に規定する拠点地区において当該同意基本計画に従つて整備される地方拠点法第六条第四項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該同意基本計画に係る旧地方拠点法第六条第六項の規定による承認を受けた日から十一年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第五項中「附則第三十二条の四第六項に規定する中核的施設に係る事業所等」を「大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する開発地区において同法第七条第一項に規定する整備計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法(以下本項において「旧大阪湾整備法」という。)第七条第一項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十六年三月三十一日までの間に行われる旧大阪湾整備法第七条第四項において準用する同条第一項の承認及び大阪湾臨海地域開発整備法第七条第四項において準用する同条第一項の同意を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。以下本項において同じ。)に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該整備計画に係る旧大阪湾整備法第七条第一項の規定による承認を受けた日から七年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第六項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「三分の一」を「四分の一」に、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第七項中「附則第三十二条の四第十二項に規定する特定民間観光関連施設」を「沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域において設置される同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第八項中「附則第三十二条の四第十三項に規定する施設」を「沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第九項中「附則第三十二条の四第十四項に規定する施設」を「沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第十項中「中小企業支援法」の下に「(昭和三十八年法律第百四十七号)」を加え、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の四第十五項に規定する特定施設」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条第一項に規定する特定施設(同項第一号に掲げるもののうち政令で定めるもの、同項第二号に掲げるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるもの、同項第五号イ及びロに掲げるもの、同項第六号イ、ロ及びトに掲げるもの、同項第七号に掲げるもののうち同号ロ又はハに掲げる施設と同号ニに掲げる施設が一体的に設置されるもの並びに同項第八号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げるものに限り、第二項に規定する中核的民間施設に該当するものを除く。)のうち政令で定めるもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改める。
附則第三十二条の八の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第二項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十五年分」を「平成十六年分」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改める。
附則第三十二条の九を削る。
附則第三十三条中「前三条」を「前二条」に改める。
附則第三十三条の三第三項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第五項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十四条第一項中「、所得割」を「、道府県民税の所得割」に改め、同条第三項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第四項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」に改め、同条第五項中「第三十一条の二第二項第八号から第十一号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「同条第二項第八号から第十三号まで」を「同条第二項第九号から第十四号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」に改める。
附則第三十四条の二の二中「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」を「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」に改める。
附則第三十五条の二第五項中「第九条の四第一項」を「第九条の五第一項」に改め、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
7 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことにつきやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
附則第三十五条の二第九項第二号中「第三十七条の十第十項第四号」を「第三十七条の十第七項第四号」に改め、同項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第十項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と、「第三十七条の三中」とあるのは「第三百十四条の八第一項中」と、「附則第三十五条の二第七項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、「同項各号」とあるのは「附則第五条第三項各号」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改め、「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「本項において」を「本項から第三項までにおいて」に、「第六項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の場合において、平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡をしたときは、当該上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の一・六」とあるのは、「百分の一」とする。
3 前項の規定により適用される第一項の規定の適用を受ける上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、前条第二項の規定は、適用しない。
附則第三十五条の二の二第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」、「又は同条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」及び「及び当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」を削り、「、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を「又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」を「第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第五項」とあるのは「第六項において準用する第五項」に、「「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」と、「同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条」とあるのは「同条第十項において準用する同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三百十四条の二」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第四項中」を「「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項中」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と」を削り、同項を同条第六項とする。
附則第三十五条の二の三第一項中「並びに次条第一項」を削り、同条第二項中「第百六十一条の二第一項の規定による信用取引」を「第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券(以下本項において「有価証券」という。)が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて総務省令で定める取引をいう。)」に、「「信用取引」」を「「信用取引等」」に、「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引を」を「信用取引等を」に、「信用取引に係る上場株式等の譲渡」を「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」に改める。
附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五を次のように改める。
第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五 削除
附則第三十五条の二の六第三項中「第五項」を「第四項」に改め、「及び第二項」を削り、同条第五項中「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に改め、同条第七項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「及び第二項」を削る。
附則第三十五条の三第一項中「、租税特別措置法第三十七条の十三第一項」を「、租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十三第五項」を「第三十七条の十三の二第五項」に改め、同条第五項中「第五項」を「第四項」に改め、「及び第二項」を削り、同条第七項中「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に改め、同条第八項中「一年」を「三年」に改め、同条第十二項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「及び第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(株式等譲渡所得割の税率等の特例)
第三十五条の三の二 平成十六年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に行われた第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡又は同号に規定する上場株式等の同号に規定する信用取引等に係る同号に規定する差金決済により生じた特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡所得割の税率は、第七十一条の四十九の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項の場合において、第七十一条の五十一及び第七十一条の六十七の規定の適用については、第七十一条の五十一第三項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、第七十一条の六十七第一項中「百分の六十八」とあるのは「三分の二」とする。
附則第三十五条の四の見出し中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同条第一項中「平成十四年度から平成十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、」を「道府県は、当分の間、道府県民税の」に、「商品先物取引」を「先物取引」に、「百分の二」を「百分の一・六」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項第五号中「商品先物取引」を「先物取引」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第四項中「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改め、「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第三十五条の四の二 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、第四項中「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第五項中「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と読み替えるものとする。
附則第三十七条の二(見出しを含む。)中「商品先物取引」を「先物取引」に改める。
附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項及び第七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「第十項に規定する文化学術研究施設」を「同意計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるもの」に改め、「(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)」の下に「のうち当該同意計画の公表の日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたもの」を加え、「事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)」を「事業所税」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条の次に次の二条を加える。
(二千五年日本国際博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第三十九条の二 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 博覧会 国際博覧会に関する条約(第三号及び第四号において「条約」という。)の適用を受けて平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会をいう。
二 博覧会協会 財団法人二千五年日本国際博覧会協会をいう。
三 参加国 博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関並びに条約第二十五条1に規定する博覧会国際事務局をいう。
四 参加国の代表等 条約第十三条の規定による博覧会に参加する外国政府の代表、条約第二十六条の規定による各締約国の政府の代表その他博覧会の事務に従事する参加国の職員(これらの者のうち日本の国籍を有する者を除く。)をいう。
五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国を除く。)をいう。
2 道府県及び市町村は、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)に係る所得については、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、個人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
3 道府県及び市町村は、参加国及び博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
4 道府県は、参加国が博覧会に関して行う事業又は博覧会協会が行う事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
5 道府県は、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加国、参加者又は博覧会協会が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
6 道府県は、平成十六年度分及び平成十七年度分の自動車税に限り、参加国若しくは参加国の代表等が所有する自動車で政令で定めるもの又は博覧会協会が所有する一般貸切用のバスで博覧会の観客の輸送の用に供するものに対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。
7 道府県は、参加国若しくは参加国の代表等が政令で定める自動車の取得をした場合における当該自動車の取得又は博覧会協会が博覧会の観客の輸送の用に供する一般貸切用のバスの取得をした場合における当該バスの取得に対しては、第六百九十九条の二の規定にかかわらず、自動車取得税を課することができない。
8 市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
9 市町村は、平成十六年度分及び平成十七年度分の軽自動車税に限り、参加国又は参加国の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
10 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は政令で定める。
(独立行政法人等の権利等の承継等に伴う不動産取得税等の非課税等)
第三十九条の三 次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利又は資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第九条第一項及び第十条第一項
独立行政法人海上災害防止センター
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項
独立行政法人空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第三条第一項及び第四条第一項
独立行政法人国際観光振興機構
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項
独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項
独立行政法人国際交流基金
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人国民生活センター法附則第二条第一項
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項
独立行政法人雇用・能力開発機構
独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項
独立行政法人自動車事故対策機構
独立行政法人自動車事故対策機構法附則第二条第一項
独立行政法人情報処理推進機構
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第二条第一項、第五条第一項及び第八条第三項
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第四条第一項及び第五条第一項
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項及び第三条第一項
独立行政法人日本学術振興会
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項
独立行政法人日本芸術文化振興会
独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法附則第二条第一項
独立行政法人日本貿易振興機構
独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項及び第四条第一項
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項及び独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項
独立行政法人水資源機構
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項
独立行政法人緑資源機構
独立行政法人緑資源機構法附則第四条第一項
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項
独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項
独立行政法人労働政策研究・研修機構
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第八条第一項及び第十条第一項
放送大学学園
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)附則第三条第一項
2 東京地下鉄株式会社法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
3 東京地下鉄株式会社法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
4 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた東京地下鉄株式会社は、当該軽油については第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
附則第四十条第六項に後段として次のように加える。
この場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第四十条第六項」とする。
附則第四十条第七項第二号中「附則第三条の三第四項」を「附則第三条の三第五項」に、「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第八項に後段として次のように加える。
この場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第四十条第八項」とする。
附則第四十条第十項中「第七十二条の二十二第一項第一号中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号及び第三号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、」を「第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表中「百分の四・四」とあるのは「百分の三・八」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・五」と、「百分の八・六」とあるのは「百分の七・二」と、同項第二号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項第一号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第二号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第三項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同条第四項第一号ハ中「百分の八・六」とあるのは「百分の七・二」と、同号ニ中「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同項第二号中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号中」に、「第一項、」とあるのは」を「第一項から第四項まで」とあるのは」に、「第一項、」と、「第二項」を「第一項から第四項まで」と、「第一項各号」に、「第二項」と、「第一項各号」を「第一項各号」と、「第二項各号」に、「第一項各号」と、」を「第二項各号」と、「第三項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第三項」と、「第四項各号」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第四項各号」と、」に、「「第一項」」を「「第一項から第四項まで及び前項」」に、「」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「前項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される」を「から第四項まで及び」に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「百分の四十三」を「百分の五十八」に改める。
第三条第一項中「百分の五十七」を「百分の四十二」に改める。
第四条第一項中「百分の四十三」を「百分の五十八」に、「百分の五十七」を「百分の四十二」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
六 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第三十一条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産
附則第十五項の見出し中「平成十三年度から平成十五年度まで」を「平成十六年度から平成十八年度まで」に改め、同項中「平成十三年度から平成十五年度まで」を「平成十六年度から平成十八年度まで」に、「地方税法附則第十九条第一項」を「同法附則第十九条第一項」に改め、「同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」の下に「(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)」を加える。
附則に次の一項を加える。
(平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金の特例)
16 平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金に限り、当該年度の初日の属する年の一月一日現在において日本郵政公社が所有する土地のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付されるべきものについて、当該土地に類似する土地で当該年度に固定資産税を課されるものが地方税法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける場合における第三条第二項及び第四項、第四条第四項、第九条第一項及び第二項並びに第十三条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額(当該土地の価格に、当該土地に類似する土地で固定資産税を課されるもの(以下この項において「類似土地」という。)の固定資産税の課税標準となるべき額(類似土地のうち、地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第一項又は第十八条の二に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額とする。)を当該類似土地の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額」と、「通知した価格」とあるのは「通知した調整価額」と、第四条第四項中「価格」とあるのは「調整価額」と、第九条第一項中「当該土地又は家屋の価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額」と、同条第二項中「価格を通知していないこと又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を通知していないこと又は通知した価格若しくは調整価額」と、「価格を決定し、又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を決定し、又は通知した価格若しくは調整価額」と、第十三条第一項中「通知に係る価格」とあるのは「通知に係る価格及び調整価額」と、「当該土地又は家屋の価格及び当該価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額並びに当該調整価額」とする。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
3 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であつたもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分(当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなつた場合にあつては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を地方税法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
(自動車重量譲与税法の一部改正)
第五条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第三条第一項中「四分の一」を「三分の一」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の三の次に次の一条を加える。
(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の四 地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。) 平成十五年三月三十一日
二 第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日
三 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定 平成十五年十月一日
四 第一条中地方税法目次の改正規定(
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
五 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定 平成十六年三月一日
六 第一条中地方税法目次の改正規定(
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日
七 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定 平成十八年四月一日
八 第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日
九 第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
十 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日
十二 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日
十三 第三条中国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条の改正規定及び附則第二十四条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第三十五条の二第九項第一号中「、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二十四条の五第一項第二号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」と、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。
4 新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5 新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに附則第三条の三第三項、第五条第二項並びに第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
6 新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10 旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11 旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第一号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とする。
12 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
16 新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
17 新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。
18 新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
19 新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第三十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及び第三十二条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十三第八項、第十四項、第十七項及び第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 旧法第七十二条の二十二第四項第十号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。
4 平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。
5 新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。
6 新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7 旧法第七十二条の二十第三項の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。
(地方消費税に関する経過措置)
第五条 新法第七十二条の八十七及び附則第九条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十一条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十二項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
6 前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
7 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
8 小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第七条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第七条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成十五年改正法附則第七条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成十五年改正法附則第七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成十五年改正法附則第七条第五項
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成十五年改正法附則第七条第五項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第八条 新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第九条 新法附則第十二条の三第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号中「、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第六項において準用する同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二百九十五条第一項第二号及び第三項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」と、「第三百十四条の八第一項中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、附則第五条第三項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」とする。
4 新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法第三百十三条第十二項から第十五項まで及び第三百十四条の八並びに附則第三条の三第六項及び第五条第四項の規定並びに新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6 新法第三百十四条の二及び第三百十四条の七並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第三十五条の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10 旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11 旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第二号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。
12 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項の規定の適用については、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第三百二十一条の八第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び第三十五項、附則第十五条の二第一項第二号及び第二項並びに附則第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十八条第二項第二号の四、第十六号及び第三十九号並びに第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十八条第四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
13 平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
14 新法第三百四十九条の三第四十一項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
15 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第十二条 平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十三条 市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の三において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3 第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十五年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十六年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十七年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十五年度の宅地等にあっては平成十四年度、平成十六年度の宅地等にあっては平成十五年度、平成十七年度の宅地等にあっては平成十六年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十五年度の宅地等にあっては平成十五年度分、平成十六年度の宅地等にあっては平成十六年度分、平成十七年度の宅地等にあっては平成十七年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4 第一項の場合には、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前三項の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び第十八条の二」とあるのは「第二十五条及び第二十五条の二」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十四条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円
二 新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第十四条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成十五年改正法附則第十四条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成十五年改正法附則第十四条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成十五年改正法附則第十四条第五項
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成十五年改正法附則第十四条第五項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第五百八十六条第二項第八号の二、第二十六号及び第二十七号の二、第五百八十七条の二第一項並びに附則第三十一条の三第四項及び第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新法第五百八十六条第二項第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6 新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
7 旧法第六百三条の二第四項の規定は、施行日前にされた同条第二項に規定する申請に係る同条第一項の認定については、なおその効力を有する。
8 旧法第六百三条の二の二第二項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第一項の確認については、なおその効力を有する。
9 特別土地保有税審議会については、旧法第六百三条の三の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六百三条の二第四項又は第六百三条の二の二第二項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
10 新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十六条 新法附則第三十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定、同条第九項の規定(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第九項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十二条第九項の規定(道路運送車両法第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
3 旧法第七百一条の四十一第一項の表第二号の二に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。
(都市計画税に関する経過措置)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、第三十五項及び第四十一項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
第十九条 平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
二 旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
三 旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
2 新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
3 新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十条 新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
第二十一条 新法附則第三十九条の二第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十九条の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
3 新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「新合併特例法」という。)第十条の規定は、施行日以後に行われる市町村の合併(新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までに行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
合衆国軍隊が建築主として日本国においてする事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下同じ。)の新築又は増築
合衆国軍隊
事業所税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所若しくは事業所において行う事業又は合衆国軍隊の使用する施設及び区域において建築主としてする事業所用家屋の新築若しくは増築
軍人用販売機関等
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所又は事業所において行う事業
軍人用販売機関等
事業所税
に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第二十九条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「地方消費税の収入見込額については」を「配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については」に、「地方税法第七十二条の百十五」を「同法第七十二条の百十五」に、「当該市町村の地方消費税交付金」を「当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金」に、「当該指定市の地方消費税交付金」を「当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金」に改め、同条第二項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第七十二条の二十二第九項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に改め、同条第三項の表道府県の項第一号中
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割
前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割
前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
に改め、同表市町村の項第七号中「並びに新増設事業所床面積」を削り、同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える。
九 配当割交付金
前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金
前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
附則第八条の次に次の一条を加える。
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の二 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
3 新地方交付税法第十四条第一項、第二項並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
4 平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正)
第三十一条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「あるもの」の下に「(事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本等の金額を含む。)」を加える。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第二条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二十七項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第六条第五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第八条第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三十七条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「当該各年度の道府県たばこ税の収入見込額」を「平成十五年改正前の規定による収入見込額(地方税法附則第十二条の二の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(次号において「平成十五年改正前の地方税法」という。)附則第十二条の二の規定の適用があるものとした場合における各年度の道府県たばこ税の収入見込額をいう。)」に改め、同項第七号中「当該各年度の市町村たばこ税の収入見込額」を「平成十五年改正前の規定による収入見込額(地方税法附則第三十条の二の規定の適用がなく、かつ、平成十五年改正前の地方税法附則第三十条の二の規定の適用があるものとした場合における各年度の市町村たばこ税の収入見込額をいう。)」に改め、同条第二項中「とし、同項第一号」を「(地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の行う事業に対する付加価値割額、資本割額及び所得割額にあっては、これらを同法第七十二条の二十四の七に規定する標準税率によって課するものとした場合の額とする。)とし、前項第一号」に改め、同条第三項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第七十二条の二十二第九項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第七十二条の二十二第一項」を「第七十二条の二十四の七第一項から第三項まで」に改める。
第十四条第三項を次のように改める。
3 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中
十二 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
とあるのは
十二 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十二の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により算定した額
と、同項の表市町村の項中
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
とあるのは
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額
とする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
2 新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月一日」に、「同号中」を「旧法第七十三条の四第一項第十二号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第三項中「施行日」を「平成十五年十月一日」に改め、「同項中」の下に「「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第八条第二項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条第五項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め、「同号中」の下に「「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新平成十三年地方税法等改正法附則第五条第三項の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条のうち地方税法附則第三十二条第八項の改正規定中「、「抹消登録」を「永久抹消登録」に改め」を削る。
(建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち、地方税法第七百一条の三十二第五項及び第七百一条の三十四第七項第二号の改正規定を削り、同法附則第十一条第三十二項の改正規定中「附則第十一条第三十二項」を「附則第十一条第二十九項」に改める。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五目 交付(第七十一条の二十六)」を
第五目
交付(第七十一条の二十六)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の二十七―第七十一条の二十九)
第二目
徴収(第七十一条の三十―第七十一条の三十七)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の三十八―第七十一条の四十二)
第四目
犯則取締り(第七十一条の四十三―第七十一条の四十六)
第五目
交付(第七十一条の四十七)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率(第七十一条の四十八・第七十一条の四十九)
第二目
徴収(第七十一条の五十―第七十一の五十七)
第三目
督促及び滞納処分(第七十一条の五十八―第七十一条の六十二)
第四目
犯則取締り(第七十一条の六十三―第七十一条の六十六)
第五目
交付(第七十一条の六十七)
に、
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める。
第十一条の五第一号中「第七十二条の二」を「第七十二条の二の二」に改める。
第十四条の九第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「又は法人税」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)又は特定信託所得割 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
第十六条の四第十二項中「当該所得税若しくは」を「当該所得税の課税標準を基準として課する事業税、当該」に改め、「事業税」の下に「の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)若しくは特定信託所得割」を加える。
第十七条の五第三項中「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加え、「、特別土地保有税若しくは事業所税(事業所用家屋(第七百一条の三十一第一項第七号の事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課するものに限る。)」を「若しくは特別土地保有税」に改める。
第十九条の九第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は法人税」及び「更正、決定又は」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割又は特定信託所得割に係る更正又は決定
第二十条の九の三第五項中「事業税」の下に「の所得割若しくは特定信託所得割」を加え、「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める。
第二十三条第一項第三号の二の次に次の二号を加える。
三の三 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の四 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
第二十三条第一項第四号中「による控除」を「の適用を受ける」に改め、同項第四号の三イ中「当該法人税の負担額として支出すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を加え、同号ロ中「当該法人税の減少額として収入すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)」を加え、同項第四号の四中「第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」に改め、同項第十四号ハ中「公募投資信託等の収益の分配に係る配当等」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」に改め、同号ニ中「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改め、同号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号トを同号ヘとし、同項に次の二号を加える。
十五 特定配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げるものをいう。
十六 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
第二十三条第四項中「第十四号」を「第十四号から第十六号まで」に、「第四款」を「第四款から第六款まで」に改める。
第二十四条第一項中「利子割額によつて」の下に「、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて」を加え、同項に次の二号を加える。
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
七 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下本号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(第六款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(第六款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(第六款において「上場株式等」という。)の同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等(第六款において「信用取引等」という。)に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(第六款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
第二十四条第二項中「前項第一号」の下に「、第六号及び第七号」を加え、同条第五項中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第二十五条第一項第一号中「、日本育英会並びに社会保険診療報酬支払基金」を「並びに日本育英会」に改め、同項第二号中「並びに国会職員法」を「、国会職員法」に改め、「国会職員の団体」の下に「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を加える。
第二十五条の二第三項中「第九条の三第二項」を「第九条の四第二項」に、「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に、「及び同法第九条の三第一項各号」を「、同法第八条第三項に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの及び同法第九条の四第一項各号」に改める。
第二十六条第一項中「に係る道府県民税」の下に「、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税」を加え、同条第三項中「又は第七十一条の十九第六項」を「、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項」に改める。
第二十七条第二項中「並びに第七十一条の二十一第二項」を「、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項」に改める。
第三十二条中第十二項を第十六項とし、第十一項の次に次の四項を加える。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
第三十四条第一項第十号の二中「除く。)で」を「除くものとし、」に改め、「未満であるもの」の下に「に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」を加え、同号イ及びロを次のように改める。
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
第三十四条第一項第十号の二に次のように加える。
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
第三十七条の二中「及び利子割」を「、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の三 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の三十二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第五十二条第二項第三号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第五十三条第二項中「法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、」を削り、「同法第二条第九号」を「法人税法第二条第九号」に、「同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日」を「連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日」に改め、同条第六項中「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第八項中「(被合併法人」の下に「(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改める。
第七十一条の八中「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める。
第七十一条の二十六第一項中「道府県内の市町村」の下に「(特別区を含む。以下本条において同じ。)」を加える。
第二章第一節に次の二款を加える。
第五款 特定配当等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(配当割の課税標準)
第七十一条の二十七 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(配当割の税率)
第七十一条の二十八 配当割の税率は、百分の五とする。
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第七十一条の二十九 特定配当等のうち租税特別措置法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下本条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第二目 徴収
(配当割の徴収の方法)
第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(配当割の特別徴収の手続)
第七十一条の三十一 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当割に係る更正又は決定)
第七十一条の三十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の三十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の三十四 配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の三十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の三十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十七 第七十一条の三十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三目 督促及び滞納処分
(配当割に係る督促)
第七十一条の三十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(配当割に係る督促手数料)
第七十一条の三十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(配当割に係る滞納処分)
第七十一条の四十 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(配当割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の四十三 配当割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の四十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、配当割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の四十五 第七十一条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても配当割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の四十六 第七十一条の四十三の場合において、配当割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(配当割の市町村に対する交付)
第七十一条の四十七 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の六十八に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(株式等譲渡所得割の税率)
第七十一条の四十九 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
第二目 徴収
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第七十一条の五十 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第七十一条の五十一 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下本項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)を当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受ける個人が当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
第七十一条の五十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の五十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の六十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の五十四 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第七十一条の五十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の五十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の五十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
第三目 督促及び滞納処分
(株式等譲渡所得割に係る督促)
第七十一条の五十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の五十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
第七十一条の六十 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四目 犯則取締り
(株式等譲渡所得割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の六十三 株式等譲渡所得割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の六十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、株式等譲渡所得割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の六十五 第七十一条の六十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても株式等譲渡所得割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の六十六 第七十一条の六十三の場合において、株式等譲渡所得割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第五目 交付
(株式等譲渡所得割の市町村に対する交付)
第七十一条の六十七 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の六十八に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の二を第七十二条の二の二とする。
第七十二条第一項を次のように改める。
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一 次号及び第三号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第六項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社並びにこれらの法人以外の法人で資本の金額若しくは出資金額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。) 特定信託所得割額
三 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業 収入割額
第七十二条第八項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」を「第三項」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」を「第三項」に改め、同項第二十七号中「第七項第二十号」を「第九項第二十号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定を適用する場合において、資本の金額又は出資金額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
第七十二条を第七十二条の二とし、第二章第二節第一款中同条の前に次の一条を加える。
(事業税に関する用語の意義)
第七十二条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
二 資本割 資本等の金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
三 所得割 所得(特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本節において同じ。)の所得を除く。)及び清算所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
四 特定信託所得割 特定信託の所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
五 収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
第七十二条の三第一項中「ついて生ずる所得」を「帰せられる収入及び支出」に、「その所得」を「その信託財産について生ずる所得」に、「事業税を課する」を「本節の規定を適用する」に改め、「を含む」、「)をいう」及び「及び外国投資信託をいう」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信託会社の合同運用信託、投資信託(特定信託に該当するものを除く。)、法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託若しくは法人税法第八十四条第一項に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託又は厚生年金基金若しくは企業年金基金の法人税法第八十四条第一項に規定する確定拠出年金資産管理契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社又は当該厚生年金基金若しくは当該企業年金基金の収入及び支出でないものとみなして、本節の規定を適用する。
第七十二条の四第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 法人税法別表第一第一号に規定する独立行政法人
第七十二条の四第一項第三号中「、水資源開発公団、緑資源公団」、「、日本鉄道建設公団」、「、労働福祉事業団」、「、金属鉱業事業団」及び「、社会福祉・医療事業団、運輸施設整備事業団」を削り、同項第四号中「、心身障害者福祉協会、日本貿易振興会」、「、日本労働研究機構」、「、雇用・能力開発機構」、「、国際観光振興会、国民生活センター、日本体育・学校健康センター、日本芸術文化振興会、日本学術振興会、放送大学学園」及び「、空港周辺整備機構、日本万国博覧会記念協会、国際協力事業団」を削り、「、自動車安全運転センター及び平和祈念事業特別基金」を「及び自動車安全運転センター」に改める。
第七十二条の五第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「農畜産業振興事業団、」を削り、「、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団及び新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「及び核燃料サイクル開発機構」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「、北方領土問題対策協会」、「、海洋水産資源開発センター、自動車事故対策センター、海上災害防止センター、通関情報処理センター」及び「、通信・放送機構」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「、農林漁業信用基金」を削り、「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改め、「、野菜供給安定基金」、「、農業者年金基金、勤労者退職金共済機構」及び「、国際交流基金」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「、中央職業能力開発協会」を「並びに中央職業能力開発協会」に改め、「並びに日本障害者雇用促進協会」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 法人税法別表第二第一号に規定する独立行政法人
第七十二条の五の二(見出しを含む。)中「の所得に対する事業税」を「に係る所得割」に改める。
第七十二条の六中「事業税」を「所得割」に改める。
第七十二条の七第一項中「次条第一項第一号及び第二号」の下に「、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第一号及び第二号」を加え、同条第二項中「第七十二条の六十三第二項」を「第七十二条の四十九の五第二項」に改める。
第七十二条の八第二項中「以下」を削り、「第七十二条の六十第一項及び第四項」を「第七十二条の四十九の三第一項及び第三項、第七十二条の四十九の六第二項」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第二章第二節第二款の款名を次のように改める。
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等
第七十二条の十二を次のように改める。
(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一 次号及び第三号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ 資本割 各事業年度の資本等の金額
ハ 所得割 各事業年度の所得及び清算所得
二 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。) 各特定信託の各計算期間の所得
三 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業 各事業年度の収入金額
第七十二条の十三第六項中「第七十二条の二十三の三第一項」を「第七十二条の二十四の十第一項」に、「第七十二条の二十三の四第一項」を「第七十二条の二十四の十一第一項」に改め、同条第八項中「分割で分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。第十七項において同じ。)以外の分割」を「分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項及び第十七項において同じ。)」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第十項中「第十二項」の下に「、第二十三項」を加え、同条第十四項中「及び第十八項から第二十二項まで」を「、第十八項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項」に、「その終了の日まで」を「その有しなくなつた日(以下本項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同条第十七項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第三十項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第二十九項を第三十項とし、第二十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中「次条第六項、第七十二条の二十三の二」を「第七十二条の二十三第五項、第七十二条の二十四の九」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「法人税法第四条の五第四項の申請書を提出した」を削り、「同条第三項」を「法人税法第四条の五第三項」に、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「連結子法人」を「連結法人」に、「その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日まで」を「その取り消された日(以下本項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項の次に次の一項を加える。
21 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下本項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。
第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る。
第七十二条の二十三の四第一項中「又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に、「、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項」を「又は第七十二条の四十一の四」に、「、第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項」を「及び第七十二条の四十一の四」に、「)の所得」を「)の付加価値額、資本等の金額若しくは所得」に改め、同条第二項中「又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額若しくは」を加え、「、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項」を「又は第七十二条の四十一の四」に改め、同条第三項中「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額若しくは」を加え、同条を第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の二十四の十二 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第七十二条の二十三の三第一項中「各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を、「されるべき」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」に、「第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項」を「第七十二条の四十一の四」に、「所得又は収入金額に対する事業税額(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額に限る。)」を「付加価値額、資本等の金額、所得若しくは収入金額について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額」に改め、同条第二項中「所得」を「付加価値額、所得」に改め、同条第三項中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」に改め、「各事業年度の」の下に「付加価値額、」を加え、同条を第七十二条の二十四の十とする。
第七十二条の二十三の二の見出し中「事業税」を「所得割」に改め、同条中「事業税」を「所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同条を第七十二条の二十四の九とする。
第七十二条の二十三中「各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、同条を第七十二条の二十四の八とする。
第七十二条の二十二の見出しを「(法人の事業税の標準税率等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人の行う事業(特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)並びに電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本等の金額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の四・四
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の六・六
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得
百分の八・六
二 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得
百分の七・五
三 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の八・四
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得
百分の十一
第七十二条の二十二第六項及び第七項を削り、同条第五項中「第二項の」を「第四項の」に改め、「、各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額若しくは」を、「清算中の各事業年度の」の下に「付加価値額、資本等の金額又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「及び第三号」を「、第二項第一号及び第四項第二号」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし、同項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の各事業年度の所得又は」を「第一項の各事業年度の所得又は第二項の」に、「標準税率」を「額」に、「同項第二号又は第三号」を「第一項又は第二項」に、「特別法人にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の百分の七・五とし、その他の法人にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の百分の十一」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・四八の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本等の金額に百分の〇・二の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の八・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ニ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二 特別法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の七・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の七・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三 その他の法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の所得及び清算所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各特定信託の各計算期間の所得に百分の十一の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
第七十二条の二十二第二項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 事業年度が一年に満たない場合又は各特定信託の計算期間が一年に満たない場合における第一項又は第二項の規定の適用については、第一項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第七十二条の二十二第一項の次に次の二項を加える。
2 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各特定信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超える金額
百分の七・五
二 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各特定信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の五・六
各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の八・四
各特定信託の各計算期間の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の十一
3 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一・五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。
第七十二条の二十二第八項中「第一項、第二項及び第六項」を「第一項から第四項まで」に、「掲げる区分」を「掲げる法人の区分」に、「掲げる率」を「定める率」に、「第二項に規定する特別法人に係る率及びその他の法人に係る率並びに第六項各号」を「第二項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第三項に規定する率及び第四項各号」に、「一・一」を「一・二」に改め、同条第九項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第一項、第二項、第六項」を「第一項から第四項まで」に改め、同条を第七十二条の二十四の七とする。
第七十二条の二十一を削る。
第七十二条の二十の見出し中「者の所得」を「法人の付加価値額等」に改め、同条第一項中「者」を「法人」に改め、「課税標準とすべき」の下に「付加価値額及び」を加え、「所得を」を「付加価値額及び所得に、」に改め、「について収入すべき金額で除して得た数値に当該生産品」及び「又は個人」を削り、「控除した金額を」の下に「当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ」を加え、同条第二項中「者」を「法人」に、「所得」を「付加価値額及び所得」に改め、同条第三項中「者」を「法人」に改め、同条を第七十二条の二十四の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(課税標準の算定の細目)
第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本等の金額及び所得、清算所得、各特定信託の各計算期間の所得並びに各事業年度の収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条の十九の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条中「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を除く。)」に、「第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十二第一号ハ及び第二号」に、「あわせ」を「併せ」に改め、同条を第七十二条の二十四の四とする。
第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る。
第七十二条の十五の見出しを「(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割等の課税標準の算定)」に改め、同条中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行なわれる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得又は収入金額」を「特定内国法人の所得割又は特定信託所得割の課税標準」に、「法人又は個人」を「特定内国法人」に、「の所得又は収入金額」を「の所得」に、「帰属する所得又は収入金額」を「帰属する所得」に改め、同条を第七十二条の二十四とし、同条の次に次の二条を加える。
(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十四の二 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、生命保険業にあつては生命保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる生命保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 個人保険(第三号に掲げる団体保険以外の生命保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下本項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする生命保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている生命保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする生命保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
3 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、損害保険業にあつては損害保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる損害保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下本項において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
二 運送保険(商法第三編第十章第一節第三款に規定する保険をいう。)及び積荷保険(同法第八百十九条又は第八百二十条に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
五 前各号以外の損害保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四の三 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
第七十二条の十四の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第一号ハ」に改め、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」、「(法人税法第八十一条十八の第一項に規定する個別帰属益金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)」、「(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)」、「(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第七十二条の二十三の四第一項並びに第七十二条の二十五第四項、第五項及び第七項において同じ。)」及び「(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。第七十二条の二十三の四第一項において同じ。)」を削り、「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改め、「及び第六十八条の六十」を削り、「第七十二条の十七第一項ただし書」を「第七十二条の四十九の八第一項ただし書」に改め、同条第二項中「第七項から第十一項まで」を「第六項から第九項まで」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第一号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第七十二条の十二第二号の各特定信託の各計算期間の所得は、各特定信託の各計算期間の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各特定信託の各計算期間の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
第七十二条の十四第七項から第九項までを削り、同条を第七十二条の二十三とし、第七十二条の十三の次に次の九条を加える。
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四 第七十二条の十二第一号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
(報酬給与額の算定の方法)
第七十二条の十五 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額による。
一 法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
二 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づき労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下本項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
一 労働者派遣の役務の提供を受けた法人 前項各号に掲げる金額の合計額に各事業年度において当該労働者派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を加えた金額
二 労働者派遣をした法人 前項各号に掲げる金額の合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)に係る同項各号に掲げる金額の合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣の対価として当該労働者派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額
(純支払利子の算定の方法)
第七十二条の十六 第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
(純支払賃借料の算定の方法)
第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下本項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下本項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下本項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額をいう。
3 第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額をいう。
(単年度損益の算定の方法)
第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第二項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第二項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の十一第一項において同じ。)の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第五十七条、第五十八条及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の十九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下本節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
第七十二条の二十 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
(資本割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十一 第七十二条の十二第一号ロの各事業年度の資本等の金額は、各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額による。ただし、清算中の法人については、当該合計額は、ないものとみなす。
2 事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「の合計額」とあるのは、「の合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本等の金額から、当該資本等の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
4 資本等の金額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下本項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本等の金額(資本等の金額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
千億円以下の金額
百分の百
千億円を超え五千億円以下の金額
百分の五十
五千億円を超え一兆円以下の金額
百分の二十五
5 事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本等の金額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本等の金額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
第七十二条の二十五第一項中「の所得若しくは収入金額」を「に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下本節において「所得割等」という。)若しくは収入割」に、「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に改め、同条第二項及び第三項中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第四項及び第五項中「の所得に対する事業税」を「に係る付加価値割又は所得割」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第六項中「第十一項」を「第十五項」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改め、同条第七項中「第十一項」を「第十五項」に、「の所得に対する事業税」を「に係る付加価値割又は所得割」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本等の金額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本等の金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十一項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
第七十二条の二十五中第十二項を第十六項とし、第九項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の四項を加える。
9 所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10 特定信託所得割を申告納付すべき法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該計算期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該計算期間の所得及び特定信託所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該計算期間の所得に関する計算書を添付しなければならない。
11 収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12 第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
第七十二条の二十六第一項中「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加え、「所得に対する事業税」を「所得割」に、「第七十二条の十四第一項若しくは第七項から第九項まで、第七十二条の十五又は第七十二条の二十」を「第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六」に改め、「当該期間の」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に、「収入金額に対する事業税額」を「収入金額を課税標準として算定した事業税額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下本項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
第七十二条の二十六第三項中「その申告納付すべき事業税」を「予定申告に係る事業税額」に改め、同条第四項中「所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本等の金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下本項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)」に、「収入金額に対する事業税を申告納付すべきもの」を「収入割を申告納付すべき法人」に改め、「(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの)」を削り、同条第七項中「各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税を申告納付」を「申告納付を」に、「収入金額に対する事業税」を「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」に改め、同条第八項中「第七十二条の二十二第四項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
第七十二条の二十八第一項中「の所得若しくは収入金額」を「に係る所得割等若しくは収入割」に、「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に、「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「第八項」を「第十二項」に、「第十一項及び第十二項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同条第四項中「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一」を「第七十二条の四十一の四」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「当該事業年度の所得」を「当該事業年度の付加価値額、所得」に改め、「法人の」の下に「付加価値額、」を加え、「第七十二条の十四第一項若しくは第七項から第九項まで、第七十二条の十五、第七十二条の二十又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項(清算所得に係る部分を除く。)」を「第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項、第三項若しくは第四項」に、「当該所得又は収入金額に対する事業税」を「当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割」に、「清算所得に対する事業税」を「清算所得に係る所得割」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項、第十一項及び第十二項」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本等の金額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする。
第七十二条の二十九第三項中「対する事業税」を「係る所得割」に、「申告納付する事業税」を「申告納付する所得割」に改める。
第七十二条の三十の見出し中「対する事業税」を「係る所得割」に改め、同条第一項中「で清算所得に対する事業税」を「で清算所得に係る所得割」に、「こえる」を「超える」に、「除く外、分配のつど」を「除くほか、分配の都度」に、「課税標準たる清算所得に対する事業税」を「清算所得に係る所得割」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項及び第十二項」を加え、同条第三項中「事業税」を「所得割」に改める。
第七十二条の三十一の見出し中「対する事業税」を「係る所得割」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「対する事業税」を「係る所得割」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「事業税額」を「所得割額」に、「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一」を「第七十二条の四十一の五」に改め、同項第一号中「事業税」を「所得に係る所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同項第二号中「事業税」を「清算所得に係る所得割」に、「事業税額」を「所得割額」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「、第九項及び第十二項」を加え、同条第三項及び第四項中「事業税額」を「所得割額」に改める。
第七十二条の三十三第二項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に改め、「係る」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、同条第三項中「で所得及び清算所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)」に改める。
第七十二条の三十三の二第一項中「記載すべき」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加え、「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に改め、同条第二項中「で所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべきもの」を「(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)」に、「修正申告に係る所得」を「修正申告に係る付加価値額、資本等の金額、所得」に、「当該所得」を「当該付加価値額、資本等の金額、所得」に改める。
第七十二条の三十四中「所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が第七十二条の二十五第八項」を「所得割又は特定信託所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)が第七十二条の二十五第九項」に改め、「)の規定」の下に「、第七十二条の二十五第十項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定」を加える。
第七十二条の三十七の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条第二項中「法人若しくは人の代理人、」を「代理人若しくは」に改め、「又は人」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第七十二条の三十八の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め、同条第二項中「法人若しくは人の代理人、」を「代理人若しくは」に改め、「又は人」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の徴収猶予)
第七十二条の三十八の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの
二 当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの
2 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第一項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。
4 第一項の規定は、同項第一号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から、同項第二号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書(第八項において「確定申告書」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
5 道府県知事は、第一項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、三年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて六年を超えることができない。
6 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
二 事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日から六月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第四項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
8 道府県知事は、第一項又は第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
9 道府県知事は、第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第七十二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
10 第一項又は第六項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第八項の規定又は第十二項において準用する第十五条の三第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
11 道府県知事は、第九項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を免除することができる。
12 第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十五条の九第二項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第一項又は第六項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第二項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
第七十二条の三十九の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「係る事業税」を「係る所得割又は特定信託所得割」に、「の当該事業税」を「の当該所得割又は特定信託所得割」に、「本条中「法人税の課税標準」を「本条において「法人税の課税標準」に、「算定した事業税」を「算定した所得割又は特定信託所得割」に、「本条中「事業税の基準課税標準」を「本項において「所得割等の基準課税標準」に、「、当該事業税」を「、当該所得割等」に、「事業税額」を「所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第二項及び第三項中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に、「事業税額」を「所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第四項を削る。
第七十二条の四十第一項第一号中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に、「第十三条の二第一項各号の一」を「第十三条の二第一項各号のいずれか」に改め、同項第二号中「事業税」を「所得割又は特定信託所得割」に改め、同項第三号中「事業税に」を「所得割若しくは特定信託所得割に」に、「事業税額」を「所得割額若しくは特定信託所得割額」に、「事業税の」を「所得割又は特定信託所得割の」に、「第十三条の二第一項各号の一」を「第十三条の二第一項各号のいずれか」に改める。
第七十二条の四十一の見出し中「法人の事業税」を「所得割等」に改め、同条第一項中「第七十二条の十四第一項ただし書」を「第七十二条の二十三第一項ただし書」に、「第七十二条の十五」を「第七十二条の二十四」に、「事業税額」を「収入割額、所得割額若しくは特定信託所得割額」に改め、同条第二項中「事業税額」を「収入割額、所得割額又は特定信託所得割額」に改め、同条第三項中「事業税額」を「収入割額、所得割額若しくは特定信託所得割額」に改め、同条第四項中「こえている」を「超えている」に、「こえる」を「超える」に、「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割又は収入割」に改め、同条第五項を削り、同条の次に次の四条を加える。
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本等の金額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、不可価値額及び資本等の金額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した付加価値額若しくは資本等の金額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4 第一項の法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本等の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本等の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係)
第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
(更正又は決定による中間納付額の還付)
第七十二条の四十一の四 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
2 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
(更正又は決定による清算中の予納額の還付)
第七十二条の四十一の五 第七十二条の二十八第四項の規定は、第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について第七十二条の三十九の規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る清算中の予納額に満たない場合について準用する。
2 第七十二条の二十八第四項の規定は、第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について第七十二条の四十一第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る清算中の予納額に満たない場合について準用する。
第七十二条の四十二中「又は前条」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十三第一項中「第七十二条四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加え、同条第二項中「本項中」を「本項において」に改め、「発行済株式の総数又は出資の金額」の下に「(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第四項中「第七十二条の四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加える。
第七十二条の四十四第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に、「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に改め、同条第四項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十五第二項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十五の二中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割等又は収入割」に改める。
第七十二条の四十六第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に、「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「若しくは第七十二条の四十一第二項」を「、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項」に改め、同項第二号中「若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項」を「、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同項第三号中「又は第七十二条の四十一第二項」を「、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項」に、「若しくは第七十二条の四十一第三項」を「、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項」に改め、同条第三項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に改める。
第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十二第一項第二号又は第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項又は第二項」に、「第七十二条の二十二第三項」を「第七十二条の二十四の七第五項」に改め、同条第二項中「なつた」の下に「付加価値額、資本等の金額、」を加える。
第七十二条の四十九第一項中「又は第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改め、同条第二項中「について第七十二条の四十一」の下に「又は第七十二条の四十一の二」を加え、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第七十二条の四十一第一項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第一項」を加え、同項第二号中「第七十二条の四十一第二項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第二項」を加え、同項第三号中「第七十二条の四十一第三項」の下に「又は第七十二条の四十一の二第三項」を加え、「同条第一項」を「第七十二条の四十一第一項若しくは第七十二条の四十一の二第一項」に、「同条第二項」を「第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項」に改め、同条第四項中「若しくは第七十二条の四十一」を「、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二」に、「又は第七十二条の四十一」を、「、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」に改め、同条の次に次の五条、款名及び八条を加える。
(法人税に関する書類の供覧等)
第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(法人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為によつて法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税の減免)
第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(法人の事業税に係る総務省の職員の質問検査権)
第七十二条の四十九の五 第七十二条の四十九第七項又は第八項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
二 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の四十九の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(個人の事業税の課税標準)
第七十二条の四十九の七 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の四十九の八 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十一条及び第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第九項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、更生医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付若しくは医療の給付又は生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、結核予防法、麻薬及び向精神薬取締法若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づく医療若しくは老人保健法の規定に基づく医療若しくは介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費等を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該給付又は医療、介護、助産若しくはサービスに係る経費は、必要な経費に算入しない。
2 事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうち本項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下本項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 当該個人の事業の所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5 第一項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とをあわせて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
9 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11 第六項、第七項、第九項、前項及び第七十二条の四十九の十第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に第九項の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
第七十二条の四十九の九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
(事業主控除)
第七十二条の四十九の十 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(個人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の四十九の十一 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の七の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
第七十二条の四十九の十二 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 前項の個人が鉱物の堀採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
(個人の事業税の標準税率等)
第七十二条の四十九の十三 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち第七十二条の二第九項第四号、第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2 前項の規定により区分された事業をあわせて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の四十九の八第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
3 道府県は、第一項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
4 道府県が第七十二条の四十九の十一の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(個人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の四十九の十四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第七十二条の五十第一項中「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の四十九の八第一項」に、「但し、第七十二条の十七第一項ただし書」を「ただし、第七十二条の四十九の八第一項ただし書」に、「第七十二条第七項第一号から第五号まで」を「第七十二条の二第九項第一号から第五号まで」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七十二条の五十四第二項中「第七十二条の二十二第六項」を「第七十二条の四十九の十三第一項」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「行なう」を「行う」に、「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の四十九の八第一項」に、「第七十二条の十八第一項」を「第七十二条の四十九の十第一項」に、「こえる」を「超える」に、「第七十二条の十七第二項及び第三項」を「第七十二条の四十九の八第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十七第六項、第七項又は第十項」を「第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項」に改める。
第七十二条の五十九の見出し中「法人税若しくは」を削り、同条第一項中「法人税若しくは」、「法人若しくは」及び「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を削る。
第七十二条の六十の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「よつて」の下に「個人の行う事業に対する」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に、「当該各項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「法人の代表者又は法人若しくは」を削り、「、使用人」を「又は使用人」に改め、「法人又は」及び「又は第二項」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項の違反行為」を「の違反行為」に改め、「法人又は」を削り、「それぞれ第一項又は第二項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第七十二条の六十二の見出しを「(個人の事業税の減免)」に改め、同条中「事業税」を「個人の行う事業に対する事業税」に、「因り」を「より」に改める。
第七十二条の六十三の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九第七項若しくは第八項又は第七十二条の五十四第五項若しくは第六項」を「第七十二条の五十四第五項又は第六項」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「納税義務者」を「個人の行う事業に対する事業税の納税義務者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第七十二条の六十四の見出しを「(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)」に改める。
第七十二条の七十一の見出し中「の所得に対する法人の事業税」を「に係る特定信託所得割」に改め、同条第一項から第三項までの規定及び第五項中「の所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割」に改める。
第七十二条の八十第一項中「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める。
第七十二条の八十七第四項を削る。
第七十二条の百十五第一項中「道府県内の市町村」の下に「(特別区を含む。以下本条において同じ。)」を加える。
第七十三条の二第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第十一項中「緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ」に改める。
第七十三条の四第一項第一号中「水資源開発公団、緑資源公団、日本鉄道建設公団」を「独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、「理化学研究所」を「独立行政法人理化学研究所」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第十号を次のように改める。
十 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
第七十三条の四第一項第十三号から第十八号までを次のように改める。
十三 独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十六 独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第二十四号中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号」を「第二十八条第一項第一号から第三号まで」に改め、同項第二十五号及び第二十六号を次のように改める。
二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第二十八号及び第二十九号を次のように改める。
二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第三十号中「第二十六条第一項第四号から第六号まで」を「第二十六条第一項第四号又は第五号」に改め、同項第三十三号を次のように改める。
三十三 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項に次の二号を加える。
三十四 独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十三条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の六第一項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に、「緑資源公団法第二十二条の五第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十七条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十四条第二項」に改める。
第七十三条の七第十二号中「住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の」を「住宅金融公庫の住宅金融公庫法第十七条第十三項第四号に規定する貸付金又は沖縄振興開発金融公庫の」に改める。
第七十三条の十四第六項中「林業改善資金助成法」を「林業・木材産業改善資金助成法」に改め、「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「林業労働福祉施設資金」を「林業・木材産業改善資金」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同項を同条第十三項とする。
第七十三条の二十七の七第一項中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同条第二項中「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改める。
第七十四条の五中「六百九十二円」を「七百九十三円」に改める。
第七十五条の次に次の二条を加える。
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 年齢十八歳未満の者
二 年齢七十歳以上の者
三 第二十三条第一項第九号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
第百七十九条中「並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。
第二百九十二条第一項第四号中「による控除」を「の適用を受ける」に改め、同項第四号の三イ中「当該法人税の負担額として支出すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を加え、同号ロ中「当該法人税の減少額として収入すべき金額」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)」を加え、同項第四号の四中「第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」に改める。
第二百九十四条第七項中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第二百九十六条第一項第一号中「、日本育英会並びに社会保険診療報酬支払基金」を「並びに日本育英会」に改め、同項第二号中「並びに国会職員法」を「、国会職員法」に改め、「国会職員の団体」の下に「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を加える。
第三百十二条第三項第三号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を削る。
第三百十三条中第十二項を第十六項とし、第十一項の次に次の四項を加える。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
第三百十四条の二第一項第十号の二中「除く)。で」を「除くものとし、」に改め、「未満であるもの」の下に「に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」を加え、同号イ及びロを次のように改める。
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
第三百十四条の二第一項第十号の二に次のように加える。
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
第三百十四条の七中「及び利子割」を「、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額(第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額に当該控除しきれなかつた金額を加えた金額)を、その者の第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第三百二十一条の八第二項中「法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、」を削り、「同法第二条第九号」を「法人税法第二条第九号」に、「同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日」を「連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下本項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日」に、「第五十五条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に改め、同条第六項中「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第八項中「(被合併法人」の下に「(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項若しくは第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」に改める。
第三百四十三条第六項中「緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ」に改める。
第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団、緑資源公団」を「独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構」に改め、同項第二号の四を次のように改める。
二の四 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)による東京地下鉄株式会社が直接地下における鉄道事業の用に供するトンネル
第三百四十八条第二項第十一号の二を次のように改める。
十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十一号の五を次のように改める。
十一の五 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十二号中「固定資産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第十三号の二中「家屋及び」を削り、同項第十六号から第十九号の二までを次のように改める。
十六 独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十条第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九 独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第一号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第二十八号及び第二十九号を次のように改める。
二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第四号から第六号まで」を「第二十六条第一項第四号又は第五号」に改め、同項第三十三号を次のように改める。
三十三 削除
第三百四十八条第二項第三十四号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、「第二十四条第二項及び」を削り、同項に次の四号を加える。
三十六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産及び同法附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七 独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十三条第一項第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第四項中「、社会保険診療報酬支払基金」を削り、同条第五項中「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第三号又は第六号」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、「軌間若しくは」を削り、同条第五項中「で総務省令で定める規格に適合するもの」を「として総務省令で定めるもの」に改め、同条第十二項中「ものを」を「ものを、」に、「)して」を「)して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、」に改め、同条第十三項中「上越新幹線及び北陸新幹線」を「北陸新幹線及び九州新幹線」に改め、同条第十七項中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」に、「宇宙開発事業団法第二十二条第一項第一号から第三号まで」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第二十項中「石油公団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に、「石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第五号に規定する業務」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号に規定する石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証」に改め、同条第二十一項中「水資源開発公団」を「独立行政法人水資源機構」に改め、同条第二十二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第二十三項中「又は債務等処理法」を「又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下本項において「機構法」という。)附則第十八条の規定による改正前の債務等処理法(以下本項において「旧債務等処理法」という。)」に、「日本鉄道建設公団」を「機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団」に、「同項各号」を「旧債務等処理法第二十四条第一項各号」に改め、同条第二十四項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号若しくは第二号」に、「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改め、「及び新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する償却資産で政令で定めるもの」を削り、同条第二十五項中「科学技術振興事業団」を「独立行政法人科学技術振興機構」に、「科学技術振興事業団法第三十条第一項第二号イ、第四号又は第五号」を「独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号」に改め、同条第二十六項中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改め、「(昭和二十八年法律第二百五十二号)」を削り、「業務の用に供する固定資産」の下に「(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる固定資産を除く。)」を加え、同条第二十八項から第三十一項までの規定中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第三十二項中「二分の一」を「三分の二」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同条第三十五項中「水資源開発公団」を「独立行政法人水資源機構」に改め、同条第三十六項中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第三十七項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、「五分の二」を「二分の一」に改め、同条第四十項中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に、「第四十七条の二第一号」を「第七条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
41 社会保険診療報酬支払基金が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第三百四十九条の四第四項中「因り、」を「より」に、「なるべき基準財政収入額又は」を「なるべき基準財政収入額若しくは」に改め、「場合」の下に「又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)」を加える。
第四百四十七条第一項中「よつて、軽自動車税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告し」を「より、総務省令で定める様式によつて、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出し」に改める。
第四百六十八条中「二千四百三十四円」を「二千七百四十三円」に改める。
第五百八十六条第二項第一号の十二中「又はスポーツ施設」を「、スポーツ施設、農林漁業体験施設(農林漁業又は農林水産物を原材料とする加工業を体験するための施設をいう。)又は農林水産物等販売施設(農林水産物又は農林水産物を原材料として製造し、若しくは加工した物品の販売施設をいう。)」に改め、同項第三号の二中「充電するための設備、」を「充電し若しくは水素を充てんするための設備又は」に改め、「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本号において「メタノール混合物」という。)で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備」を削り、同項第八号の二中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改め、同項第十一号の二を削り、同項第十七号の二中「日本勤労者住宅協会法」の下に「(昭和四十一年法律第百三十三号)」を加え、同項第二十号の二中「当該地区整備計画の区域である」を削り、「における当該地区計画」を「又は同法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区(政令で定める面積以上のものに限る。)であり、かつ、同条第二項第二号に規定する沿道地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている区域に限り、政令で定める区域を除く。)内における当該地区計画又は当該沿道地区計画」に改め、同項第二十六号中「、同条第十七号」を「又は同条第十七号」に改め、「又は同条第十七号の二に掲げる施設」を削り、同項第二十七号の二中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改め、同項第二十七号の五の次に次の一号を加える。
二十七の六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が取得する土地であつて同条に規定する認定事業者が同法第二十四条に規定する認定計画に従つて新築された建築物の敷地の用に供する土地で政令で定めるもの
第五百八十七条の二第一項中「緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イ」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」に改める。
第六百二条第一項第一号に次のように加える。
ホ 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの
第六百三条の二中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
第六百三条の二の二第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第六百三条の三を削る。
第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
第六百二十七条中「第六百三条の三」を「第六百三条の二の二」に改める。
第六百二十九条第六項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
第七百条の五十二第一号中「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許」を「網・わな猟免許又は第一種銃猟免許」に改め、同条第二号中「丙種狩猟免許」を「第二種銃猟免許」に改める。
第七百一条の三十一第一項第六号を次のように改める。
六 事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
第七百一条の三十一第一項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同項第十号中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同号を同項第八号とする。
第七百一条の三十二第一項を次のように改める。
事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
第七百一条の三十二第二項から第五項までを削り、同条第六項中「又は当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築若しくは増築」及び「又は当該新築若しくは増築」を削り、同項を同条第二項とし、同条第七項を同条第三項とする。
第七百一条の三十三(見出しを含む。)中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改める。
第七百一条の三十四第一項中「独立行政法人であるもの」を「非課税独立行政法人であるもの」に改め、同条第二項中「並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築又は増築でこれらの者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積」を削り、同条第三項中「事業に係る事業所税を、事業所用家屋で当該施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税」を「、事業所税」に改め、同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とし、第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第四項中「(以下本項において「防災用設備等」という。)」及び「、事業所用家屋で当該消防用設備等又は当該防災用設備等に係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税を」を削り、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項中「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」及び「、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十一項中「第一項の法人と当該法人以外の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該法人が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲、」を削り、「併せ」を「あわせ」に、「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。
第七百一条の四十第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第七百一条の四十一を次のように改める。
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 民法第三十四条の法人(これに準ずる法人で政令で定めるものを含む。)が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるもの
二分の一
三 学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
四 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第四項若しくは第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
六 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
七 大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
八 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
九 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
十 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十三 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十二号に掲げるものを除く。)
二分の一
十五 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十九号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十二号及び第十九号に掲げるものを除く。)
四分の三
十六 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十四号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十九 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
二十 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4 第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七百一条の四十二第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第二項を削る。
第七百一条の四十三第一項中「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「、前項に規定する新増設事業所床面積が二千平方メートル以下であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第七百一条の四十六の見出しを「(法人に対して課する事業所税の申告納付)」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税額」を「事業所税額」に改める。
第七百一条の四十七の見出しを「(個人に対して課する事業所税の申告納付)」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税額」を「事業所税額」に改める。
第七百一条の四十八を次のように改める。
第七百一条の四十八 削除
第七百一条の四十九第一項中「前三条」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改め、同条第二項中「前三条」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改め、「事業に係る事業所税にあつては、」を削り、「とし、新増設に係る事業所税にあつては、課税標準となるべき新増設事業所床面積とする」を「をいう」に改める。
第七百一条の五十及び第七百一条の五十一を次のように改める。
第七百一条の五十及び第七百一条の五十一 削除
第七百一条の五十一の二を削る。
第七百一条の五十二第二項中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改める。
第七百一条の五十八第一項中「第七百一条の四十六から第七百一条の四十八まで」を「第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七」に改める。
第七百一条の五十九第二項中「、第七百一条の四十七第一項又は第七百一条の四十八」を「又は第七百一条の四十七第一項」に改め、「(第七百一条の五十第三項若しくは第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項において準用する場合を含む。)又は第七百一条の五十一の二第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)」を削る。
第七百一条の六十第一項第一号中「(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)」を削り、同項第四号を削る。
第七百二条第二項中「又は第三十八項」を「、第三十八項又は第四十一項」に改める。
第七百三条の四第二十六項中「七万円」を「八万円」に改める。
第七百三十四条第三項中「及び第二款」を「、第二款、第五款及び第六款」に、「及び法人等の道府県民税」を「、法人等の道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税」に改める。
附則第三条の二第一項中「第七十一条の十三第一項」の下に「、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項」を加え、同条第二項中「第四項」の下に「並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項」を加え、「同条第一項」を「第十五条の九第一項」に改める。
附則第三条の三第二項第三号中「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第四項第二号中「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第三条の三第二項」とする。
附則第三条の三に次の一項を加える。
6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第三条の三第五項」とする。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第五条第一項」とする。
附則第五条に次の一項を加える。
4 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第五条第三項」とする。
附則第五条の次に次の二条を加える。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の特例)
第五条の二 平成十七年度から平成二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に係る第三十七条の三の規定の適用については、同条中「百分の三十二」とあるのは、「三分の一」とする。
2 平成十七年度から平成二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「百分の六十八」とあるのは、「三分の二」とする。
(配当割の税率等の特例)
第五条の三 平成十六年一月一日から平成二十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等の額に係る配当割の税率は、第七十一条の二十八の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項の場合において、第七十一条の四十七の規定の適用については、同条第一項中「百分の六十八」とあるのは、「三分の二」とする。
附則第六条第二項中「前条第一項」を「附則第五条第一項」に改め、同条第三項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第四十条第六項から第九項まで」を「第三十七条の三、附則第三条の三第二項及び第五項並びに附則第四十条第六項から第九項まで」に改め、「については」の下に「、第三十七条の三中「前条まで」とあるのは「前条まで及び附則第六条第二項」と」を加え、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第五項中「前条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第四十条第六項から第九項まで」を「第三百十四条の八第一項、附則第三条の三第二項及び第五項並びに附則第四十条第六項から第九項まで」に改め、「については」の下に「、第三百十四条の八第一項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第六条第五項」と」を加え、「第四項第二号」を「第五項第二号」に、「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第八条第一項中「租税特別措置法第四十二条の四第二項」を「当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第七項」に改め、「昭和六十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する」を削り、「に限り」を「にあつては」に、「同項」を「同項又は同条第八項」に改め、「並びに租税特別措置法第四十二条の四の規定」を「第四十二条の四」に、「「の規定」を「「第四十二条の四(第一項から第六項まで、第十一項及び第十八項に限る。)」に改め、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第七項及び第十項」を「第九項及び第十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「租税特別措置法第六十八条の九第二項に」を「当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第七項に」に改め、「平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する」を削り、「に限り」を「にあつては」に改め、「)をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「第六十八条の九第二項の」を「第六十八条の九第七項又は第八項の」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下本項において「連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第十一項の規定により加算された金額のうち当該連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「加算された金額」とあるのは「加算された金額(同条第七項又は第八項の規定により控除された金額を除く。)」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第七項又は第八項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額、同法」とする。
附則第八条第一項の次に次の一項を加える。
2 当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号並びに第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第二百九十二条第一項第四号並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四(第十一項(第一号のうち同法第六十八条の九第七項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)」と、第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の五第五項」とあるのは「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
附則第八条の二中「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)」を「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)」に改め、「準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項」の下に「若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を加え、「第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項」を「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」に改め、「を含む。)又は」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条又は第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項又は第六十八条の十五第六項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項」とする。
附則第九条第一項中「第七十二条の十二」を「第七十二条の十二第三号」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第七十二条の十四第七項」を「第七十二条の二十四の二第一項」に改め、同条第二項中「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第四項」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項」に、「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に、「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改め、同条第三項を削る。
附則第九条の二第一項中「第一項、」を「第一項から第四項まで」に、「第一項各号」を「第三項」に、「第一項」」」を「第一項から第四項まで及び前項」」」に改め、「と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される前項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される前項」」」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、附則第四十条第十項中「「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号の」とあるのは
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得
百分の七・五
とあるのは
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額及び清算所得
百分の六・六
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額
百分の七・九
と、同項第三号の」と、「同項第二号中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」」とあるのは「同項第二号イ中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、同号ロ中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」」と、「同条第八項」とあるのは「同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項、第二項又は前項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第二号イ中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第八項」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項各号」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項各号」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第四項各号」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第四項各号」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで及び前項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項から第四項まで及び前項」と、第七十二条の四十八第一項中「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた附則第四十条第十項の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」」とする。
附則第九条の五中「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改める。
附則第十条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「農業者年金基金が、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第三条第一項第一号」を「独立行政法人農業者年金基金が、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の四項を加える。
5 道府県は、保険業法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号の決定を受けて行う破綻保険会社(同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。次項において同じ。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づいて不動産を取得した場合には、当該決定が平成十七年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成十七年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7 道府県は、日本下水道事業団が、日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
8 道府県は、独立行政法人緑資源機構が、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第十一条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「六分の一」を「十分の一」に改め、同項第二号中「五分の一」を「六分の一」に改め、同条第七項中「平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)」を「四分の一」に改め、同条第八項中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第二号」を「第二十八条第一項第二号」に改め、同条第九項中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削り、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を削り、第十四項を第十二項とし、同条第十五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす」及び「、地下に設けられるもの」を削り、「同じ。)」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間」に、「三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)」を「四分の一」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十一項を削り、第二十二項を第十九項とし、第二十三項を第二十項とし、第二十四項を第二十一項とし、同条第二十五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条中第二十八項を第二十五項とし、第二十九項から第三十一項までを三項ずつ繰り上げ、同条第三十二項中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第七十八号)」を、「敷地利用権」の下に「(以下本項において「区分所有権等」という。)」を、「売り渡した者」の下に「、同法第六十四条第三項の規定による請求によつて区分所有権等を買い取られた者」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条に次の五項を加える。
30 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により港湾法第五十五条の七第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて同条第二項に規定する特定用途港湾施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
31 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
32 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
33 都市再生特別措置法第二十四条第一項に規定する認定計画に係る事業区域の区域内にある不動産の所有者が当該不動産を当該認定計画に基づき同法第二十三条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団に譲渡し、同法第二十五条に規定する認定事業により当該事業区域の区域内に建築された建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下本項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下本項において「建築物の一部等」という。)を取得した場合又はやむを得ない事情により当該事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合における当該建築物の一部等又は当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該建築物の一部等又は当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
34 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第七十三条の十四第十一項に規定する場合を除き、当該取得が平成十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二及び第十一条の三を次のように改める。
(不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に不動産の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する不動産の取得が第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、第七十三条の二十七の二第一項又は附則第十一条の四第一項、第三項若しくは第五項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
第十一条の三 削除
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 道府県は、次の表の上欄に掲げる計画(当該計画に係る同表の中欄に掲げる認定が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にされたものに限る。以下本項において同じ。)に従つて営業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から営業の譲渡を受けた者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得がそれぞれ同表の中欄に掲げる認定の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の六分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この表において「特別措置法」という。)第四条第二項に規定する認定事業再構築計画
特別措置法第三条第一項の規定による認定(特別措置法第四条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第四条第一項に規定する認定事業再構築事業者
二 特別措置法第五条の二第二項に規定する認定共同事業再編計画
特別措置法第五条第一項の規定による認定(特別措置法第五条の二第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第五条の二第一項に規定する認定共同事業再編事業者
三 特別措置法第七条第二項に規定する認定経営資源再活用計画
特別措置法第六条第一項の規定による認定(特別措置法第七条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第七条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者
附則第十一条の四第六項から第九項までを削り、同条第十項中「附則第十一条の四第九項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第十一条の五第一項中「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に改め、同条第三項中「平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「、同項第二号」を「又は同項第二号」に改め、「又は同条第五項に規定する交換分合によつて土地が失われた場合」を削り、同項の表第七十三条の十四第十三項の項中「第七十三条の十四第十三項」を「第七十三条の十四第十二項」に改め、同表附則第十一条の四第五項の項を削る。
附則第十一条の六中「第十三項」を「第十二項」に改め、「若しくは第五項」を削る。
附則第十二条第一項中「同項から同条第七項まで、第九項、第十項、第十四項、第十五項及び第十九項」を「同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十六項及び第二十項」に改め、同条第二項中「第七十条の四第八項、第十一項、第十二項、第十六項、第十七項、第二十一項から第二十四項まで、第二十五項第二号、第二十八項及び第二十九項」を「第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで、第二十六項第二号、第二十九項及び第三十項」に改め、同条第三項中「同条第六項、第九項、第十二項、第十五項第二号又は第十七項」を「同条第七項、第十項、第十三項、第十六項第二号又は第十八項」に、「同条第二十三項若しくは第二十四項」を「同条第二十四項若しくは第二十五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
附則第十二条の二第一項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「八百六十八円」を「九百六十九円」に改め、同条第二項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「四百十三円」を「四百六十一円」に改める。
附則第十二条の三第一項に次の一号を加える。
三 平成五年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成三年三月三十一日)までに新車新規登録を受けた自動車(前二号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成十六年度
附則第十二条の三第三項中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加え、「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改め、「平成十六年度分の自動車税に限り」の下に「、当該自動車が平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十六年度分の自動車税に限り」を加える。
附則第十四条を次のように改める。
(固定資産税等の非課税)
第十四条 市町村は、平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本下水道事業団が日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2 市町村は、平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人緑資源機構が直接独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
3 市町村は、平成十七年度分及び平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第十二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
附則第十五条第一項中「平成十四年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同条第四項中「一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす」を削り、「地下」を「鉄道若しくは軌道上の空間に設けられた人工の地盤」に、「であつて、平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「で政令で定めるものであつて、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる当該特定駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を「六分の五」に改め、同条第十二項中「総務省令」を「政令」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、「(当該機械その他の設備のうち、地熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七、太陽熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九)」を削り、同条第十六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二十三項中「地震防災対策の強化を特に必要とする区域として政令で定める区域において、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進地域において、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「三分の二(当該償却資産のうち総務省令で定める区域において新たに取得されたものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)」に改め、同条第二十四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第二十七項から第三十一項までの規定中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三十四項中「充電するための設備、」を「充電し若しくは水素を充てんするための設備又は」に改め、「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本項において「メタノール混合物」という。)で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備」を削り、「平成九年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に改め、同条第三十六項、第三十八項、第三十九項及び第四十二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条に次の五項を加える。
49 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
50 化製場等に関する法律第一条第二項に規定する化製場の設置者が、平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した死亡した牛(と畜場内においてとさつされた牛を除く。)を化製するための家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
51 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第十八条第一項の規定による届出をした飼料の製造業者が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した飼料の製造の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
52 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第二号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
53 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下本項において「鉄道事業者等」という。)又は鉄道事業者等が設立した法人が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置した集積回路を自蔵するカードの利用の用に供する設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条の二第一項第一号中「日本国有鉄道改革法」の下に「(昭和六十一年法律第八十七号)」を加え、同項第二号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第二項中「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に、「第十二項、第十四項、第十五項」を「第十二項から第十五項まで」に改める。
附則第十五条の三第二項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第十六条第五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第四号イ及びロを次のように改める。
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2)当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四第一項の規定(当該年度が平成十五年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十五年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十五年度である場合であつて、当該土地が平成十四年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十六年度又は平成十七年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2)当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二第一項の規定(当該年度が平成十五年度である場合には、平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十五年度である場合であつて、当該土地が平成十四年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十六年度又は平成十七年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
附則第十七条第六号イ中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に、「又は附則第十九条の三の規定」を「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定」に、「又は附則第十九条の三第一項本文」を「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」に改め、同号ロ中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に、「又は附則第二十七条の規定の適用」を「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用」に、「又は附則第二十七条の規定により」を「、附則第二十七条の規定により」に改め、「附則第十九条の三第一項本文」の下に「又は附則第二十九条の七第三項」を加える。
附則第十七条の二の見出しを「(平成十六年度又は平成十七年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 平成十五年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成十七年度
当該土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成十五年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「平成十五年度の土地」という。)で平成十六年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成十五年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成十五年度の土地を除く。)
平成十六年度
当該平成十五年度の土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成十七年度
当該平成十五年度の土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成十五年度の土地で平成十七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成十七年度
当該平成十五年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成十六年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成十六年度
当該土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成十七年度
当該土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成十六年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十六年度の土地」という。)で平成十七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成十七年度
当該平成十六年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成十七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十七年度の土地」という。)
平成十七年度
当該平成十七年度の土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第十七条の二第二項中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第十七条の二第四項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表中「第四百十一条第二項」を「第四百十一条第三項」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項」を「附則第十五条第十七項、第十八項、第二十項及び第四十一項」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項」を「附則第十五条第十七項、第十八項、第二十項及び第四十一項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改める。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十一年度」を「平成十四年度」に改め、同項第二号中「平成十二年度」を「平成十五年度」に、「平成十三年度又は平成十四年度」を「平成十六年度又は平成十七年度」に改め、同項第三号中「平成十三年度」を「平成十六年度」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に改め、同項第四号中「平成十四年度」を「平成十七年度」に改める。
附則第十八条の二中「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・七五、平成十四年度にあつては」を削り、「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては十分の七・五、平成十四年度にあつては」を削る。
附則第十八条の三第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成十二年度」を「平成十五年度」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成十三年度」を「平成十六年度」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に改め、同項第三号中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十二年度類似用途変更宅地等」を「平成十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十三年度類似用途変更宅地等」を「平成十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十四年度類似用途変更宅地等」を「平成十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項第一号中「平成十二年度類似用途変更宅地等」を「平成十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十一年度に」を「平成十四年度に」に、「平成十一年度類似特定用途宅地等」を「平成十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成十一年度類似課税標準額」を「平成十四年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十三年度類似用途変更宅地等」を「平成十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「平成十二年度類似特定用途宅地等」を「平成十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成十二年度類似課税標準額」を「平成十五年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成十四年度類似用途変更宅地等」を「平成十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十三年度に」を「平成十六年度に」に、「平成十三年度類似特定用途宅地等」を「平成十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成十三年度類似課税標準額」を「平成十六年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十一年度類似課税標準額」を「平成十四年度類似課税標準額」に、「平成十一年度類似特定用途宅地等」を「平成十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成十二年度類似課税標準額」を「平成十五年度類似課税標準額」に、「平成十二年度類似特定用途宅地等」を「平成十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に改め、同項第三号中「平成十三年度類似課税標準額」を「平成十六年度類似課税標準額」に、「平成十三年度類似特定用途宅地等」を「平成十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第十九条の二第三項中「平成十三年度」を「平成十六年度」に改め、同項第一号中「平成十二年度分」を「平成十五年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に改め、同項第二号中「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に改め、同条第四項中「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に改め、同項第一号中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十四年度の土地」を「平成十七年度の土地」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十二年度の土地」を「平成十五年度の土地」に、「平成十三年度の土地」を「平成十六年度の土地」に、「平成十四年度の土地」を「平成十七年度の土地」に、「平成十三年度適用土地」を「平成十六年度適用土地」に、「平成十三年度類似適用土地」を「平成十六年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第四項中「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」に「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「、附則第二十七条の二及び第二十七条の三」を「及び附則第二十七条の二」に改め、同条第五項中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「「平成十二年度特定市街化区域農地」を「「平成十五年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十三年度に」を「市街化区域農地で平成十六年度に」に、「「平成十三年度特定市街化区域農地」を「「平成十六年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「「平成十四年度特定市街化区域農地」を「「平成十七年度特定市街化区域農地」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度分、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度分、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十七年度分」に改め、同条第六項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「附則第二十七条の二第五項」を「附則第二十七条の二第六項」に、「平成十二年度である」を「平成十五年度である」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に改める。
附則第二十条を次のように改める。
(価格が著しく下落した土地に対して課する平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第二十条 平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地をいう。以下本条において同じ。)のうち次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数値を一から減じて得た数値が〇・一五以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)以上であるもののうち附則第十八条第三項若しくは第四項、第十八条の二又は第十九条の四第三項の規定の適用を受ける土地以外の土地に対する附則第十八条、第十九条及び第十九条の四の規定の適用については、附則第十八条第一項の表中「一・〇二五」とあるのは「一」と、附則第十九条第一項の表中「一・〇二五」とあり、「一・〇五」とあり、「一・〇七五」とあり、及び「一・一」とあるのは「一」と、附則第十九条の四第一項の表中「一・〇二五」とあるのは「一」とする。
一 平成十五年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十三年度から平成十五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十三年度又は平成十四年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十三年度から平成十五年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
二 平成十六年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十四年度から平成十六年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十四年度又は平成十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十四年度から平成十六年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は平成十五年改正前の地方税法附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた平成十五年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
三 平成十七年度 当該宅地評価土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成十五年度から平成十七年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十六年度又は平成十七年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書の規定又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定又は附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値
附則第二十二条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成十六年度
当該土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成十六年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成十六年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成十七年度
当該土地の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
附則第二十二条第四項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同項の表中「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十三年度分」を「平成十六年度分」に改める。
附則第二十四条中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改める。
附則第二十五条の前の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第一項中「宅地等に係る平成十二年度から平成十四年度まで」を「宅地等(次条の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改め、同条に次の二項を加える。
3 住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
附則第二十五条の二中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に、「について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税」を「について附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」と、「固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「都市計画税」に、「前二条」を「及び前二条」に、「「第二十五条」を「「、第二十五条及び第二十五条の二」に改め、同条を附則第二十五条の三とし、附則第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
附則第二十六条の見出し中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改める。
附則第二十七条の二第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「以下」を「以下本項において」に改め、同条第五項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「平成十二年度である」を「平成十五年度である」に、「平成十二年改正前の地方税法」を「平成十五年改正前の地方税法」に、「並びに第一項及び第二項」を「及び第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「平成十二年度に」を「平成十五年度に」に、「「平成十二年度特定市街化区域農地」を「「平成十五年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十三年度に」を「市街化区域農地で平成十六年度に」に、「「平成十三年度特定市街化区域農地」を「「平成十六年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「「平成十四年度特定市街化区域農地」を「「平成十七年度特定市街化区域農地」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度」に、「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」を「平成十五年度特定市街化区域農地にあつては平成十五年度分、平成十六年度特定市街化区域農地にあつては平成十六年度分、平成十七年度特定市街化区域農地にあつては平成十七年度分」に、「並びに第一項及び第二項」を「及び第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」に、「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。
附則第二十七条の三を次のように改める。
(価格が著しく下落した土地に対して課する平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十七条の三 附則第二十条の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「附則第十八条第三項若しくは第四項、第十八条の二又は第十九条の四第三項」とあるのは「附則第二十五条第三項若しくは第四項、第二十五条の二又は第二十七条の二第三項」と、「附則第十八条、第十九条及び第十九条の四」とあるのは「附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二」と、「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「附則第十九条第一項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「附則第十九条の四第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
附則第二十七条の三の次に次の一条を加える。
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の四 附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の負担水準及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一 調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二 調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三 調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2 附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
附則第二十八条第一項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に、「附則第十五条の四」を「附則第十五条の五」に改め、同条第三項中「新たに附則第十九条の三の規定が適用されることとなる年度及び基準年度(附則第十七条の二第一項の規定が適用される年度を含む。)において当該市街化区域農地に係る」を削り、「附則第十九条の三第一項に規定する」の下に「その年度分の」を加え、同条第四項中「平成十三年度分又は平成十四年度分」を「平成十六年度分又は平成十七年度分」に改める。
附則第二十九条の七第一項中「附則第二十七条の二」の下に「、附則第二十七条の四(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第二十七条から第二十七条の三まで」を「第二十七条、第二十七条の二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
4 前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条の四及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の四第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。
附則第三十条の二第一項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「二千六百六十八円」を「二千九百七十七円」に改め、同条第二項中「平成十一年五月一日」を「平成十五年七月一日」に、「千二百六十六円」を「千四百十二円」に改める。
附則第三十一条を次のように改める。
(特別土地保有税の課税の停止)
第三十一条 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第六款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第六款の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
附則第三十一条の二第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の二の二第一項中「附則第十条第三項、第五項若しくは第六項又は第十一条第十五項、第二十三項、第二十五項、第二十六項、第二十八項、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」を「附則第十条第一項若しくは第三項から第六項まで又は第十一条第十三項、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十六項第一号若しくは第二号、第二十九項若しくは第三十三項」に改める。
附則第三十一条の三第一項及び第二項中「平成十二年度から平成十四年度まで」を「平成十五年度から平成十七年度まで」に改め、同条第三項中「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」を「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」に改め、同条第四項中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に、「第四十四条第一項第二号」を「第二十八条第一項第二号」に改め、同条第六項中「(昭和五十五年法律第三十四号)」を削り、同条第七項中「平成十六年度」を「平成十八年度」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第九項中「運輸施設整備事業団が運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第二項第二号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号」に改め、同条第十項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に改め、同条第四項中「又は使用させること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「附則第三十一条の三の二第一項に規定する譲受者」を「同条第一項に規定する譲受者」に、「使用させること、」を「使用させ、若しくは」に、「特例譲渡をすること又は」を「特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、」に、「として使用し、若しくは使用させること」」を「(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(本項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」」に改め、同条第五項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
附則第三十一条の三の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に改め、同条第三項中「又は使用させること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地」を「同条第一項に規定する非課税土地」に、「使用させること、」を「使用させ、若しくは」に改め、「特例譲渡をすること」の下に「ができないと認める場合」を加え、「として使用し、若しくは使用させること」」を「(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(本項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」」に改め、同条第四項中「第六百三条の二の二第三項」を「第六百三条の二の二第二項」に、「第六百三条の二第六項」を「第六百三条の二第五項」に改める。
附則第三十二条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第九項及び第十項を削り、同条第八項中「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正後の」を削り、「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項から第十一項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)」を「排出ガス保安基準」に改め、「第四項」の下に「、第五項又は第七項」を加え、「及び第六項の規定の適用がある場合の自動車の取得」を削り、「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「四分の三」を「四分の一」に改め、「第四項」の下に「又は第五項」を加え、「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項及び第九項から第十一項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車又は同条の規定により平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車のうち、粒子状物質の排出量が総務省令で定める許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一・五を控除した率とする。
附則第三十二条第十一項中「又は第六項」を「、第五項、第七項又は前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
11 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項、第五項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十五年四月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一を控除した率とする。
附則第三十二条の二第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)」を「事業所税」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第七項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「(次条第八項において「商店街振興組合等」という。)」、「又は第五項」及び「(次条第八項において「中小小売高度化事業用施設」という。)」を削り、「平成十五年四月一日」を「平成十七年四月一日」に、「平成十五年分」を「平成十七年分」に、「事業に係る事業所税」を「事業所税」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第七項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 指定都市等は、化製場等に関する法律第一条第二項に規定する化製場のうち死亡した牛(と畜場内においてとさつされた牛を除く。)を化製するための施設で政令で定めるものの新設が平成十六年三月三十一日までに行われたものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成十八年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十八年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第七項の規定を準用する。
附則第三十二条の四を次のように改める。
第三十二条の四 削除
附則第三十二条の五中「前二条」を「附則第三十二条の三」に改め、同条の表を次のように改める。
第七百一条の四十一第一項及び第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三
第七百一条の四十三第一項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三
同条
第七百一条の三十四
第七百一条の四十三第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項
同条
第七百一条の三十四
附則第三十二条の六中「前三条」を「附則第三十二条の三又は前条」に改め、「又は第三十二条の四」を削る。
附則第三十二条の七の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「附則第三十二条の四第一項に規定する特定民間施設に係る事業所等」を「総合保養地域整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第七条第一項に規定する同意基本構想(平成九年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下本項において「旧総合保養地域整備法」という。)第五条第四項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十五年三月三十一日までの間に行われる旧総合保養地域整備法第六条第一項の規定による承認及び総合保養地域整備法第六条第一項の規定による同意を含む。)を受けたものに限る。)に従つて設置された同法第二条第二項に規定する特定民間施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該同意基本構想に係る旧総合保養地域整備法第五条第四項の規定による承認を受けた日から十六年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第二項中「附則第三十二条の四第二項に規定する中核的民間施設に係る事業所等」を「多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する同意基本構想(平成十七年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下本項において「旧多極分散法」という。)第八条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項の規定による同意(旧多極分散法第十条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第十条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けた又は得たものに限る。以下本項において「振興拠点地域同意基本構想」という。)に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する同意基本構想(平成十七年三月三十一日までに旧多極分散法第二十四条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十四条第一項の規定による同意(旧多極分散法第二十五条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十五条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けた又は得たものに限る。以下本項において「業務核都市同意基本構想」という。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該振興拠点地域同意基本構想又は当該業務核都市同意基本構想に係る旧多極分散法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による承認を受けた日又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による同意を得た日から十年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に、「平成十五年四月一日」を「平成十七年四月一日」に、「平成十五年分」を「平成十七年分」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第四項中「附則第三十二条の四第三項に規定する教養文化施設等に係る事業所等」を「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下本項において「地方拠点法」という。)第八条第一項に規定する同意基本計画(平成十年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点法(以下本項において「旧地方拠点法」という。)第六条第六項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十六年三月三十一日までの間に行われる旧地方拠点法第七条第一項の規定による承認及び地方拠点法第七条第一項の規定による同意を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。以下本項において同じ。)において定められた地方拠点法第二条第二項に規定する拠点地区において当該同意基本計画に従つて整備される地方拠点法第六条第四項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該同意基本計画に係る旧地方拠点法第六条第六項の規定による承認を受けた日から十一年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第五項中「附則第三十二条の四第六項に規定する中核的施設に係る事業所等」を「大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する開発地区において同法第七条第一項に規定する整備計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法(以下本項において「旧大阪湾整備法」という。)第七条第一項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十六年三月三十一日までの間に行われる旧大阪湾整備法第七条第四項において準用する同条第一項の承認及び大阪湾臨海地域開発整備法第七条第四項において準用する同条第一項の同意を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。以下本項において同じ。)に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係る事業所等のうち当該整備計画に係る旧大阪湾整備法第七条第一項の規定による承認を受けた日から七年を経過する日までの間に新設されたもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第六項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「三分の一」を「四分の一」に、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第七項中「附則第三十二条の四第十二項に規定する特定民間観光関連施設」を「沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域において設置される同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第八項中「附則第三十二条の四第十三項に規定する施設」を「沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第九項中「附則第三十二条の四第十四項に規定する施設」を「沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第十項中「中小企業支援法」の下に「(昭和三十八年法律第百四十七号)」を加え、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の四第十五項に規定する特定施設」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条第一項に規定する特定施設(同項第一号に掲げるもののうち政令で定めるもの、同項第二号に掲げるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるもの、同項第五号イ及びロに掲げるもの、同項第六号イ、ロ及びトに掲げるもの、同項第七号に掲げるもののうち同号ロ又はハに掲げる施設と同号ニに掲げる施設が一体的に設置されるもの並びに同項第八号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げるものに限り、第二項に規定する中核的民間施設に該当するものを除く。)のうち政令で定めるもの」に、「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改める。
附則第三十二条の八の見出し中「事業に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同条第一項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第二項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十五年分」を「平成十六年分」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同条第三項中「事業に係る事業所税のうち」を「事業所税のうち」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改める。
附則第三十二条の九を削る。
附則第三十三条中「前三条」を「前二条」に改める。
附則第三十三条の三第三項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第五項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十四条第一項中「、所得割」を「、道府県民税の所得割」に改め、同条第三項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第四項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」に改め、同条第五項中「第三十一条の二第二項第八号から第十一号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「同条第二項第八号から第十三号まで」を「同条第二項第九号から第十四号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」に改める。
附則第三十四条の二の二中「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」を「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」に改める。
附則第三十五条の二第五項中「第九条の四第一項」を「第九条の五第一項」に改め、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
7 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことにつきやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
附則第三十五条の二第九項第二号中「第三十七条の十第十項第四号」を「第三十七条の十第七項第四号」に改め、同項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と」を加え、同項第五号中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第十項中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と、「第三十七条の三中」とあるのは「第三百十四条の八第一項中」と、「附則第三十五条の二第七項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、「同項各号」とあるのは「附則第五条第三項各号」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改め、「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「本項において」を「本項から第三項までにおいて」に、「第六項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の場合において、平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡をしたときは、当該上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の一・六」とあるのは、「百分の一」とする。
3 前項の規定により適用される第一項の規定の適用を受ける上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、前条第二項の規定は、適用しない。
附則第三十五条の二の二第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」、「又は同条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」及び「及び当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」を削り、「、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を「又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」を「第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第五項」とあるのは「第六項において準用する第五項」に、「「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」と、「同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条」とあるのは「同条第十項において準用する同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三百十四条の二」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第四項中」を「「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項中」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と」を削り、同項を同条第六項とする。
附則第三十五条の二の三第一項中「並びに次条第一項」を削り、同条第二項中「第百六十一条の二第一項の規定による信用取引」を「第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券(以下本項において「有価証券」という。)が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて総務省令で定める取引をいう。)」に、「「信用取引」」を「「信用取引等」」に、「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引を」を「信用取引等を」に、「信用取引に係る上場株式等の譲渡」を「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」に改める。
附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五を次のように改める。
第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五 削除
附則第三十五条の二の六第三項中「第五項」を「第四項」に改め、「及び第二項」を削り、同条第五項中「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に改め、同条第七項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「及び第二項」を削る。
附則第三十五条の三第一項中「、租税特別措置法第三十七条の十三第一項」を「、租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十三第五項」を「第三十七条の十三の二第五項」に改め、同条第五項中「第五項」を「第四項」に改め、「及び第二項」を削り、同条第七項中「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に改め、同条第八項中「一年」を「三年」に改め、同条第十二項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十五条の二の二第七項」を「附則第三十五条の二の二第六項」に改め、「及び第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(株式等譲渡所得割の税率等の特例)
第三十五条の三の二 平成十六年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に行われた第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡又は同号に規定する上場株式等の同号に規定する信用取引等に係る同号に規定する差金決済により生じた特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡所得割の税率は、第七十一条の四十九の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項の場合において、第七十一条の五十一及び第七十一条の六十七の規定の適用については、第七十一条の五十一第三項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、第七十一条の六十七第一項中「百分の六十八」とあるのは「三分の二」とする。
附則第三十五条の四の見出し中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同条第一項中「平成十四年度から平成十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、」を「道府県は、当分の間、道府県民税の」に、「商品先物取引」を「先物取引」に、「百分の二」を「百分の一・六」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項第四号中「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加え、「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同項第五号中「商品先物取引」を「先物取引」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同条第四項中「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改め、「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を、「第三百十四条の七」の下に「、第三百十四条の八第一項」を加え、「附則第五条第二項」と」を「附則第五条第三項」と、「「所得割の額」とあるのは「「場合の所得割の額」と」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第四項第三号」を「第五項第三号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第三十五条の四の二 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、第四項中「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第五項中「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と読み替えるものとする。
附則第三十七条の二(見出しを含む。)中「商品先物取引」を「先物取引」に改める。
附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項及び第七項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「第十項に規定する文化学術研究施設」を「同意計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるもの」に改め、「(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)」の下に「のうち当該同意計画の公表の日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたもの」を加え、「事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)」を「事業所税」に改め、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」を削り、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条の次に次の二条を加える。
(二千五年日本国際博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第三十九条の二 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 博覧会 国際博覧会に関する条約(第三号及び第四号において「条約」という。)の適用を受けて平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会をいう。
二 博覧会協会 財団法人二千五年日本国際博覧会協会をいう。
三 参加国 博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関並びに条約第二十五条1に規定する博覧会国際事務局をいう。
四 参加国の代表等 条約第十三条の規定による博覧会に参加する外国政府の代表、条約第二十六条の規定による各締約国の政府の代表その他博覧会の事務に従事する参加国の職員(これらの者のうち日本の国籍を有する者を除く。)をいう。
五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国を除く。)をいう。
2 道府県及び市町村は、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)に係る所得については、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、個人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
3 道府県及び市町村は、参加国及び博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
4 道府県は、参加国が博覧会に関して行う事業又は博覧会協会が行う事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
5 道府県は、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加国、参加者又は博覧会協会が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
6 道府県は、平成十六年度分及び平成十七年度分の自動車税に限り、参加国若しくは参加国の代表等が所有する自動車で政令で定めるもの又は博覧会協会が所有する一般貸切用のバスで博覧会の観客の輸送の用に供するものに対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。
7 道府県は、参加国若しくは参加国の代表等が政令で定める自動車の取得をした場合における当該自動車の取得又は博覧会協会が博覧会の観客の輸送の用に供する一般貸切用のバスの取得をした場合における当該バスの取得に対しては、第六百九十九条の二の規定にかかわらず、自動車取得税を課することができない。
8 市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
9 市町村は、平成十六年度分及び平成十七年度分の軽自動車税に限り、参加国又は参加国の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
10 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は政令で定める。
(独立行政法人等の権利等の承継等に伴う不動産取得税等の非課税等)
第三十九条の三 次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利又は資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第九条第一項及び第十条第一項
独立行政法人海上災害防止センター
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項
独立行政法人空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第三条第一項及び第四条第一項
独立行政法人国際観光振興機構
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項
独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項
独立行政法人国際交流基金
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人国民生活センター法附則第二条第一項
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項
独立行政法人雇用・能力開発機構
独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項
独立行政法人自動車事故対策機構
独立行政法人自動車事故対策機構法附則第二条第一項
独立行政法人情報処理推進機構
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第二条第一項、第五条第一項及び第八条第三項
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第四条第一項及び第五条第一項
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項及び第三条第一項
独立行政法人日本学術振興会
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項
独立行政法人日本芸術文化振興会
独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法附則第二条第一項
独立行政法人日本貿易振興機構
独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項及び第四条第一項
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項及び独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項
独立行政法人水資源機構
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項
独立行政法人緑資源機構
独立行政法人緑資源機構法附則第四条第一項
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項
独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項
独立行政法人労働政策研究・研修機構
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第八条第一項及び第十条第一項
放送大学学園
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)附則第三条第一項
2 東京地下鉄株式会社法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
3 東京地下鉄株式会社法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
4 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた東京地下鉄株式会社は、当該軽油については第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
附則第四十条第六項に後段として次のように加える。
この場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第四十条第六項」とする。
附則第四十条第七項第二号中「附則第三条の三第四項」を「附則第三条の三第五項」に、「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改め、同条第八項に後段として次のように加える。
この場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第四十条第八項」とする。
附則第四十条第十項中「第七十二条の二十二第一項第一号中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号及び第三号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、」を「第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表中「百分の四・四」とあるのは「百分の三・八」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・五」と、「百分の八・六」とあるのは「百分の七・二」と、同項第二号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項第一号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第二号の表中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第三項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同条第四項第一号ハ中「百分の八・六」とあるのは「百分の七・二」と、同号ニ中「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同項第二号中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、同項第三号中」に、「第一項、」とあるのは」を「第一項から第四項まで」とあるのは」に、「第一項、」と、「第二項」を「第一項から第四項まで」と、「第一項各号」に、「第二項」と、「第一項各号」を「第一項各号」と、「第二項各号」に、「第一項各号」と、」を「第二項各号」と、「第三項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第三項」と、「第四項各号」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第四項各号」と、」に、「「第一項」」を「「第一項から第四項まで及び前項」」に、「」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「前項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される」を「から第四項まで及び」に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「百分の四十三」を「百分の五十八」に改める。
第三条第一項中「百分の五十七」を「百分の四十二」に改める。
第四条第一項中「百分の四十三」を「百分の五十八」に、「百分の五十七」を「百分の四十二」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
六 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第三十一条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産
附則第十五項の見出し中「平成十三年度から平成十五年度まで」を「平成十六年度から平成十八年度まで」に改め、同項中「平成十三年度から平成十五年度まで」を「平成十六年度から平成十八年度まで」に、「地方税法附則第十九条第一項」を「同法附則第十九条第一項」に改め、「同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」の下に「(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)」を加える。
附則に次の一項を加える。
(平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金の特例)
16 平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金に限り、当該年度の初日の属する年の一月一日現在において日本郵政公社が所有する土地のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付されるべきものについて、当該土地に類似する土地で当該年度に固定資産税を課されるものが地方税法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける場合における第三条第二項及び第四項、第四条第四項、第九条第一項及び第二項並びに第十三条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額(当該土地の価格に、当該土地に類似する土地で固定資産税を課されるもの(以下この項において「類似土地」という。)の固定資産税の課税標準となるべき額(類似土地のうち、地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第一項又は第十八条の二に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額とする。)を当該類似土地の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額」と、「通知した価格」とあるのは「通知した調整価額」と、第四条第四項中「価格」とあるのは「調整価額」と、第九条第一項中「当該土地又は家屋の価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額」と、同条第二項中「価格を通知していないこと又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を通知していないこと又は通知した価格若しくは調整価額」と、「価格を決定し、又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を決定し、又は通知した価格若しくは調整価額」と、第十三条第一項中「通知に係る価格」とあるのは「通知に係る価格及び調整価額」と、「当該土地又は家屋の価格及び当該価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額並びに当該調整価額」とする。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
3 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であつたもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分(当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなつた場合にあつては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を地方税法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
(自動車重量譲与税法の一部改正)
第五条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第三条第一項中「四分の一」を「三分の一」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の三の次に次の一条を加える。
(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の四 地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。) 平成十五年三月三十一日
二 第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日
三 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定 平成十五年十月一日
四 第一条中地方税法目次の改正規定(
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
五 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定 平成十六年三月一日
六 第一条中地方税法目次の改正規定(
第二款
課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)
第三款
法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)
に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日
七 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定 平成十八年四月一日
八 第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日
九 第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
十 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日
十二 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日
十三 第三条中国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条の改正規定及び附則第二十四条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第三十五条の二第九項第一号中「、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二十四条の五第一項第二号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」と、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。
4 新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
5 新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに附則第三条の三第三項、第五条第二項並びに第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
6 新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10 旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11 旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第一号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とする。
12 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
16 新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
17 新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。
18 新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
19 新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第三十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及び第三十二条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十三第八項、第十四項、第十七項及び第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 旧法第七十二条の二十二第四項第十号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。
4 平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。
5 新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。
6 新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7 旧法第七十二条の二十第三項の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。
(地方消費税に関する経過措置)
第五条 新法第七十二条の八十七及び附則第九条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十一条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十二項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第三項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第一号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第三項第二号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
6 前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
7 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
8 小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第七条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第七条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成十五年改正法附則第七条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成十五年改正法附則第七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成十五年改正法附則第七条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成十五年改正法附則第七条第五項
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成十五年改正法附則第七条第五項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第八条 新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第九条 新法附則第十二条の三第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号中「、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第六項において準用する同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二百九十五条第一項第二号及び第三項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」と、「第三百十四条の八第一項中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、附則第五条第三項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」とする。
4 新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5 新法第三百十三条第十二項から第十五項まで及び第三百十四条の八並びに附則第三条の三第六項及び第五条第四項の規定並びに新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6 新法第三百十四条の二及び第三百十四条の七並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
8 新法附則第三十五条の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
10 旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。
11 旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第二号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。
12 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項の規定の適用については、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
13 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14 新法第三百二十一条の八第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15 新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び第三十五項、附則第十五条の二第一項第二号及び第二項並びに附則第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十八条第二項第二号の四、第十六号及び第三十九号並びに第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十八条第四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
13 平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
14 新法第三百四十九条の三第四十一項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
15 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第十二条 平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十三条 市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の三において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3 第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十五年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十六年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十七年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十五年度の宅地等にあっては平成十四年度、平成十六年度の宅地等にあっては平成十五年度、平成十七年度の宅地等にあっては平成十六年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十五年度の宅地等にあっては平成十五年度分、平成十六年度の宅地等にあっては平成十六年度分、平成十七年度の宅地等にあっては平成十七年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4 第一項の場合には、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前三項の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び第十八条の二」とあるのは「第二十五条及び第二十五条の二」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十四条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円
二 新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第十四条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成十五年改正法附則第十四条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成十五年改正法附則第十四条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成十五年改正法附則第十四条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成十五年改正法附則第十四条第五項
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成十五年改正法附則第十四条第五項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第五百八十六条第二項第八号の二、第二十六号及び第二十七号の二、第五百八十七条の二第一項並びに附則第三十一条の三第四項及び第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新法第五百八十六条第二項第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6 新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
7 旧法第六百三条の二第四項の規定は、施行日前にされた同条第二項に規定する申請に係る同条第一項の認定については、なおその効力を有する。
8 旧法第六百三条の二の二第二項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第一項の確認については、なおその効力を有する。
9 特別土地保有税審議会については、旧法第六百三条の三の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六百三条の二第四項又は第六百三条の二の二第二項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
10 新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十六条 新法附則第三十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定、同条第九項の規定(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第九項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十二条第九項の規定(道路運送車両法第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
3 旧法第七百一条の四十一第一項の表第二号の二に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。
(都市計画税に関する経過措置)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、第三十五項及び第四十一項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
第十九条 平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
二 旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
三 旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額
イ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
ロ 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
2 新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
3 新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十条 新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
第二十一条 新法附則第三十九条の二第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十九条の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
3 新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「新合併特例法」という。)第十条の規定は、施行日以後に行われる市町村の合併(新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までに行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
合衆国軍隊が建築主として日本国においてする事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下同じ。)の新築又は増築
合衆国軍隊
事業所税
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所若しくは事業所において行う事業又は合衆国軍隊の使用する施設及び区域において建築主としてする事業所用家屋の新築若しくは増築
軍人用販売機関等
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所又は事業所において行う事業
軍人用販売機関等
事業所税
に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第二十九条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「地方消費税の収入見込額については」を「配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については」に、「地方税法第七十二条の百十五」を「同法第七十二条の百十五」に、「当該市町村の地方消費税交付金」を「当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金」に、「当該指定市の地方消費税交付金」を「当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金」に改め、同条第二項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第七十二条の二十二第九項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に改め、同条第三項の表道府県の項第一号中
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割
前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割
前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
に改め、同表市町村の項第七号中「並びに新増設事業所床面積」を削り、同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える。
九 配当割交付金
前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金
前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
附則第八条の次に次の一条を加える。
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の二 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
3 新地方交付税法第十四条第一項、第二項並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
4 平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正)
第三十一条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「あるもの」の下に「(事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本等の金額を含む。)」を加える。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第二条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二十七項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第六条第五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第八条第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三十七条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「当該各年度の道府県たばこ税の収入見込額」を「平成十五年改正前の規定による収入見込額(地方税法附則第十二条の二の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(次号において「平成十五年改正前の地方税法」という。)附則第十二条の二の規定の適用があるものとした場合における各年度の道府県たばこ税の収入見込額をいう。)」に改め、同項第七号中「当該各年度の市町村たばこ税の収入見込額」を「平成十五年改正前の規定による収入見込額(地方税法附則第三十条の二の規定の適用がなく、かつ、平成十五年改正前の地方税法附則第三十条の二の規定の適用があるものとした場合における各年度の市町村たばこ税の収入見込額をいう。)」に改め、同条第二項中「とし、同項第一号」を「(地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の行う事業に対する付加価値割額、資本割額及び所得割額にあっては、これらを同法第七十二条の二十四の七に規定する標準税率によって課するものとした場合の額とする。)とし、前項第一号」に改め、同条第三項中「第七十二条の十九」を「第七十二条の二十四の四」に、「第七十二条の二十二第九項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第七十二条の二十二第一項」を「第七十二条の二十四の七第一項から第三項まで」に改める。
第十四条第三項を次のように改める。
3 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中
十二 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
とあるのは
十二 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十二の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により算定した額
と、同項の表市町村の項中
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
とあるのは
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額
とする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
2 新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月一日」に、「同号中」を「旧法第七十三条の四第一項第十二号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第三項中「施行日」を「平成十五年十月一日」に改め、「同項中」の下に「「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第八条第二項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条第五項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め、「同号中」の下に「「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新平成十三年地方税法等改正法附則第五条第三項の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条のうち地方税法附則第三十二条第八項の改正規定中「、「抹消登録」を「永久抹消登録」に改め」を削る。
(建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち、地方税法第七百一条の三十二第五項及び第七百一条の三十四第七項第二号の改正規定を削り、同法附則第十一条第三十二項の改正規定中「附則第十一条第三十二項」を「附則第十一条第二十九項」に改める。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎