ノンバンクは国民生活や産業社会に広く金融サービスを提供し、金融システムで重要な地位を占めているが、その実態把握や指導監督が不十分である。特に地価高騰問題への金融面からの対策として、ノンバンクへの直接的な指導監督が必要とされている。そこで、法の目的に国民経済の適切な運営を追加し、一定規模以上の貸金業者への事業報告書提出義務付け、報告徴収・立入検査規定の明確化、罰則規定の整備等を行う。特に土地関連の貸付実態把握と適正化のため、必要最小限度の範囲で運用することとする。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号