貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 平成15年8月1日
法令の形式: 法律
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年八月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十六号
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 業務(第十三条―第二十四条の五)」を
第三章
業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二
貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
に、「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める。
第四条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
第四条第二項中「第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類」を「内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第六条第一項第三号及び第四号中「三年」を「五年」に改め、同項第五号中「若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)の規定」を「、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)」に、「三年」を「五年」に改め、同項第八号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
第六条第一項に次の四号を加える。
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
第八条第一項中「(第五号」の下に「及び第七号」を、「同項第五号」の下に「又は第七号」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六条第一項第六号から第八号までの一に」を「第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
第十二条中「貸金業者」を「第三条第一項の登録を受けた者」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
第十三条の次に次の二条を加える。
(証明書の携帯)
第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 貸金業務取扱主任者の氏名
第十五条の見出し中「広告」を「広告等」に改め、同条中「広告をするとき」の下に「、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するとき」を、「表示し」の下に「、又は説明し」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「貸付けの利率」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
第十五条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第十六条の見出し中「誇大広告」を「誇大広告等」に改め、同条中「広告」の下に「又は勧誘」を、「表示」の下に「若しくは説明」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第十七条第一項第八号及び第二項第六号中「第十四条第四号」を「第十四条第五号」に改める。
第十八条第一項第三号中「及び第二十条」を「、第二十条及び第二十一条第二項」に改める。
第二十条中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に改め、「保証人」の下に「(以下この章において「債務者等」という。)」を加える。
第二十一条第一項中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に、「又はその」を「又は次の各号に掲げる言動その他の人の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
第二十一条第二項中「貸金業者又は貸金業者」を「前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「貸金業者の商号」を「貸金業を営む者の商号」に改め、「事項を」の下に「、内閣府令で定める方法により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第二十四条第二項中「第十八条第一項、第二十条」を「第十八条第一項」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の二第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「保証等に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の三第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の四第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」とあるのは「保証等に係る求償権等」を「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改める。
第二十四条の五第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 貸金業務取扱主任者
第二十四条の七 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
第二十五条第三項第四号及び第二十九条中「貸金業者の営業所又は事務所の営業の主任者その他」を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に、「第十四条」を「第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条」に、「又は第二十四条の五第一項」を「、第二十四条の五第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項」を加え、同条第九号中「の規定に違反し、又は」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は」に改める。
第三十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に、「第八号」を「第十二号」に改め、「至つたとき」の下に「、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十三条の三の規定に違反したとき。
第六章中第四十三条の前に次の一条を加える。
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条の二 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第四十四条の二の次に次の三条を加える。
(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十六条の見出し中「内閣府令」を「命令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第三号中「違反して他人に貸金業を営ませた者」を「違反した者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改め、同条第七号を同条第十二号とし、同条第四号から第六号までを五号ずつ繰り下げ、同条第三号を削り、同条第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の五号を加える。
四 第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五 第二十条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第四十八条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十三条の三の規定に違反した者
第四十八条に次の一号を加える。
十三 第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を同条第十二号とし、同条第七号中「同条第二項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六」を、「第二十四条の二第一項」及び「第二十四条の三第一項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第二十四条の七第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一 第二十四条の七第四項の規定に違反した者
第四十九条第六号中「第二十一条第二項」の下に「若しくは第三項」を、「第二十四条の五第二項」の下に「(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を、「において」の下に「これらの規定を」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「又は第十五条の規定に違反した」を「に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第十五条第一項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六 第十五条第二項の規定に違反した者
第四十九条第一号の次に次の二号を加える。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
三 第十三条の二の規定に違反した者
第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「において準用する第四条第二項」を削る。
第五十一条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「前四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「法人又は人に対しても、」を「法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の二から前条まで 各本条の罰金刑
第五十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第四十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「をし、又はこれを超える割合による利息を受領した」を「をした」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第三項の規定を適用する。
第五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の」を「前号に掲げる」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条第一項中「定」を「定め」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五条第一項から第三項まで又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 前条第二項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
第九条第二項中「前項」を「第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第四条 既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰金を含む。)を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
4 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第五条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第七条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第八条 新貸金業規制法第四十二条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
(質屋営業法の一部改正)
第十三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「とし、同条第三項」を「と、同条第四項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の二中「九万円」を「十五万円」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同項」を「同条第二項」に改める。
附則第十四項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第十七条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪
別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を削り、同表第十八号を次のように改める。
十八 削除
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年八月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十六号
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 業務(第十三条―第二十四条の五)」を
第三章
業務(第十三条―第二十四条の六)
第三章の二
貸金業務取扱主任者(第二十四条の七)
に、「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める。
第四条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
第四条第二項中「第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類」を「内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第六条第一項第三号及び第四号中「三年」を「五年」に改め、同項第五号中「若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)の規定」を「、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)」に、「三年」を「五年」に改め、同項第八号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
第六条第一項に次の四号を加える。
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
第八条第一項中「(第五号」の下に「及び第七号」を、「同項第五号」の下に「又は第七号」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六条第一項第六号から第八号までの一に」を「第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
第十二条中「貸金業者」を「第三条第一項の登録を受けた者」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
第十三条の次に次の二条を加える。
(証明書の携帯)
第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 貸金業務取扱主任者の氏名
第十五条の見出し中「広告」を「広告等」に改め、同条中「広告をするとき」の下に「、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するとき」を、「表示し」の下に「、又は説明し」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「貸付けの利率」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
第十五条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第十六条の見出し中「誇大広告」を「誇大広告等」に改め、同条中「広告」の下に「又は勧誘」を、「表示」の下に「若しくは説明」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第十七条第一項第八号及び第二項第六号中「第十四条第四号」を「第十四条第五号」に改める。
第十八条第一項第三号中「及び第二十条」を「、第二十条及び第二十一条第二項」に改める。
第二十条中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に改め、「保証人」の下に「(以下この章において「債務者等」という。)」を加える。
第二十一条第一項中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に、「又はその」を「又は次の各号に掲げる言動その他の人の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
第二十一条第二項中「貸金業者又は貸金業者」を「前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「貸金業者の商号」を「貸金業を営む者の商号」に改め、「事項を」の下に「、内閣府令で定める方法により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第二十四条第二項中「第十八条第一項、第二十条」を「第十八条第一項」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の二第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「保証等に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の三第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の四第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」とあるのは「保証等に係る求償権等」を「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改める。
第二十四条の五第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 貸金業務取扱主任者
第二十四条の七 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
第二十五条第三項第四号及び第二十九条中「貸金業者の営業所又は事務所の営業の主任者その他」を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に、「第十四条」を「第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条」に、「又は第二十四条の五第一項」を「、第二十四条の五第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項」を加え、同条第九号中「の規定に違反し、又は」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は」に改める。
第三十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に、「第八号」を「第十二号」に改め、「至つたとき」の下に「、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十三条の三の規定に違反したとき。
第六章中第四十三条の前に次の一条を加える。
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条の二 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第四十四条の二の次に次の三条を加える。
(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十六条の見出し中「内閣府令」を「命令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第三号中「違反して他人に貸金業を営ませた者」を「違反した者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改め、同条第七号を同条第十二号とし、同条第四号から第六号までを五号ずつ繰り下げ、同条第三号を削り、同条第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の五号を加える。
四 第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五 第二十条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第四十八条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十三条の三の規定に違反した者
第四十八条に次の一号を加える。
十三 第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を同条第十二号とし、同条第七号中「同条第二項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六」を、「第二十四条の二第一項」及び「第二十四条の三第一項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第二十四条の七第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一 第二十四条の七第四項の規定に違反した者
第四十九条第六号中「第二十一条第二項」の下に「若しくは第三項」を、「第二十四条の五第二項」の下に「(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を、「において」の下に「これらの規定を」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「又は第十五条の規定に違反した」を「に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第十五条第一項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六 第十五条第二項の規定に違反した者
第四十九条第一号の次に次の二号を加える。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
三 第十三条の二の規定に違反した者
第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「において準用する第四条第二項」を削る。
第五十一条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「前四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「法人又は人に対しても、」を「法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の二から前条まで 各本条の罰金刑
第五十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第四十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「をし、又はこれを超える割合による利息を受領した」を「をした」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第三項の規定を適用する。
第五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の」を「前号に掲げる」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条第一項中「定」を「定め」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五条第一項から第三項まで又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 前条第二項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
第九条第二項中「前項」を「第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第四条 既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰金を含む。)を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
4 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第五条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第七条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第八条 新貸金業規制法第四十二条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
(質屋営業法の一部改正)
第十三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「とし、同条第三項」を「と、同条第四項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の二中「九万円」を「十五万円」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同項」を「同条第二項」に改める。
附則第十四項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第十七条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪
別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を削り、同表第十八号を次のように改める。
十八 削除
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎