貸金業者が債務者の公的給付を債権の弁済に充てるため、公的給付が払い込まれる預金口座の通帳等を保管する行為が行われ、多くの受給権者が生活困窮に陥っている状況を踏まえ、公的給付の受給権保護を図るものである。具体的には、貸金業者による公的年金・手当等の受給者の借入意欲をそそる表示・説明を禁止するとともに、債務者の公的給付を債権の弁済に充てるための預金通帳等の引渡し要求や保管を禁止し、違反者には1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科を科すこととしている。
参照した発言:
第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号