貸金業に対する特別法を制定し、貸金業者の自主規制を助長することを目的とする法案である。具体的には、都道府県ごとの庶民金融業協会の設立、全国庶民金融業協会連合会の設立を可能とし、会員に対して法令順守と政令で定める金利以下での融資を義務付ける。協会は業務の適正運営のための調査・指導等を行い、会員名簿を一般に公開する。都道府県知事には協会への監督権限を付与し、非会員による庶民金融業者の名称使用を禁止して違反者には罰則を設ける。これらの措置により、貸金業の適正な運営と不正金融の防止を図るものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
総則(第一条・第二条) |
庶民金融業協会(第三条―第十一条) |
全国庶民金融業協会連合会(第十二条) |
庶民金融業者の名称の使用等(第十三条・第十四条) |
雑則(第十五条・第十六条) |
罰則(第十七条―第二十三条) |