ノンバンクは国民生活や産業社会で広く金融サービスを提供し、その重要性が増している。昨年5月の法改正で土地関連の貸付実態把握のため事業報告書提出等が可能となったが、その後もノンバンク問題は拡大している。この状況を踏まえ、業界団体の自主規制や金融機関の融資適正化対策、行政による融資業務内容の把握強化が必要となっている。そこで、土地に加え株式等に係る貸金業者の貸付実態把握及び適正化を行い、業務の健全な運営に資するため、事業報告書及び報告徴収に関する規定の運用を行うこととする。
参照した発言:
第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号