貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 平成4年6月26日
法令の形式: 法律
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第八十五号
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第八十五号
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一