貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 平成4年6月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ノンバンクは国民生活や産業社会で広く金融サービスを提供し、その重要性が増している。昨年5月の法改正で土地関連の貸付実態把握のため事業報告書提出等が可能となったが、その後もノンバンク問題は拡大している。この状況を踏まえ、業界団体の自主規制や金融機関の融資適正化対策、行政による融資業務内容の把握強化が必要となっている。そこで、土地に加え株式等に係る貸金業者の貸付実態把握及び適正化を行い、業務の健全な運営に資するため、事業報告書及び報告徴収に関する規定の運用を行うこととする。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年6月17日)
(平成4年6月18日)
参議院
(平成4年6月18日)
(平成4年6月19日)
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第八十五号
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第八十五号
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一