(任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。
第十四条 前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
2 前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。