地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 平成25年11月22日
法令の形式: 法律
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十九号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十六条の五」を「―第二十六条の六」に改める。
第一条中「勤務条件」の下に「、休業」を加える。
第二十六条の四第一項中「自己啓発等休業」の下に「、配偶者同行休業」を加える。
第二十六条の五第一項中「。以下この条」の下に「及び次条(第八項及び第九項を除く。)」を加える。
第三章第四節の二中第二十六条の五の次に次の一条を加える。
(配偶者同行休業)
第二十六条の六 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業(職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五項及び第六項において同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下この条において同じ。)をすることを承認することができる。
2 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が前項の条例で定める期間を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
3 配偶者同行休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
4 第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
5 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなつた場合には、その効力を失う。
6 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
7 任命権者は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、条例で定めるところにより、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。
一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
8 任命権者は、条例で定めるところにより、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあつては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
9 任命権者は、第七項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
10 第七項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、第二十二条第二項から第五項までの規定は、適用しない。
11 前条第二項、第三項及び第六項の規定は、配偶者同行休業について準用する。
第五十八条の二第一項中「勤務条件」の下に「、休業」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方公営企業法の一部改正)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「第二十六条の五第三項」の下に「(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)」を加える。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第三条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第四条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項第一号中「第二十六条の五第三項」の下に「(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項の表第二十六条の五第一項、第五項及び第六項並びに第二十七条第二項の項中「第六項」の下に「(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項」を加える。
総務大臣 新藤義孝
文部科学大臣 下村博文
内閣総理大臣 安倍晋三