女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百号
公布年月日: 昭和36年11月9日
法令の形式: 法律
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百号
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律
第一条中「女子教育職員が産前産後の休暇をとる場合において、その休暇中」を「女子教育職員が出産する場合における」に、「職務を行わせる」を「職務を補助させる」に改め、「臨時的任用」及び「正常な実施を確保すること」の下にそれぞれ「等」を加える。
第二条第一項中「及び養護学校」を「、養護学校及び幼稚園」に改め、同条第二項中「校長」の下に「(園長を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条を削る。
第四条を次のように改める。
(国立又は公立の学校における教育職員の臨時的任用)
第三条 国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間)前の日から産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を臨時的に任用するものとする。
2 女子教育職員の出産に際しその勤務する学校の教育職員の職務を補助させることができるような特別の教育職員がある場合において、任命権者が、当該教育職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教育職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
第五条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(私立の学校において講ずべき措置)
第五条 私立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間前の日から産後六週間を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を任用するように努めなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号を次のように改める。
二 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
3 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二号を次のように改める。
二 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百号
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律
第一条中「女子教育職員が産前産後の休暇をとる場合において、その休暇中」を「女子教育職員が出産する場合における」に、「職務を行わせる」を「職務を補助させる」に改め、「臨時的任用」及び「正常な実施を確保すること」の下にそれぞれ「等」を加える。
第二条第一項中「及び養護学校」を「、養護学校及び幼稚園」に改め、同条第二項中「校長」の下に「(園長を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条を削る。
第四条を次のように改める。
(国立又は公立の学校における教育職員の臨時的任用)
第三条 国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間)前の日から産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を臨時的に任用するものとする。
2 女子教育職員の出産に際しその勤務する学校の教育職員の職務を補助させることができるような特別の教育職員がある場合において、任命権者が、当該教育職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教育職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
第五条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(私立の学校において講ずべき措置)
第五条 私立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間前の日から産後六週間を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を任用するように努めなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号を次のように改める。
二 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
3 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二号を次のように改める。
二 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人