昭和30年に成立した女子教育職員の産休中の補助教員配置に関する法律について、その施行後も多くの府県で財政上の理由により産休期間が8週間や6週間に短縮され、女子教員が産前休暇をほとんど取得できていない実態がある。そのため異常産の比率が高く、教育上の支障をきたしている。この現状を改善するため、産前6週間・産後6週間、または産前産後通じて12週間のいずれかの期間で補助教員を臨時的に任用することを義務付けるとともに、幼稚園への適用拡大や私立学校への努力義務規定の追加などを行うものである。
参照した発言:
第39回国会 参議院 本会議 第9号