(国立又は公立の学校における教育職員の臨時的任用)
第三条 国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間)前の日から産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を臨時的に任用するものとする。
2 女子教育職員の出産に際しその勤務する学校の教育職員の職務を補助させることができるような特別の教育職員がある場合において、任命権者が、当該教育職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教育職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。